Осташев Алексей Евгеньевич : другие произведения.

北樺太における日本の石炭鉱区の活動

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    この章では、1925 年から 1944 年にかけてのサハリン島北部における日本の石炭会社の活動について説明します。

  
サハリン北部における日本の石炭コンセッションの活動。
  
  
  日本軍による北サハリンの占領は、日本の介入主義者からの島の解放を達成するために多くの外交的措置を講じたソビエトの土地の指導者たちを無関心にしておくことはできませんでした。北サハリンからの日本軍の撤退の問題は、大連会議(1921年7月11日-1922年4月16日)で極東共和国(北サハリンを含む)の代表団によって提起され、日本は譲歩と経済的利益を得ることと引き換えに、1ヶ月以内に沿海地方と北サハリンから軍隊を撤退させることが提案された。しかし、日本代表団は協定案を拒否した。一方、RFEの代表は、北サハリン全域を日本に80年間リースするという提案を拒否した。その結果、交渉は無に終わった。サハリン問題は、ワシントン会議(1921年)と長春会議、東京(1923年)でのソ連と日本の代表との交渉で活発に議論された。日本側の1億5000万円で島を買い取る提案は却下された。北サハリンの解放に関する決定は、1924年から1925年にかけての北京交渉でも続き、その間、ソ連は日本に対して厳しい道筋を追求し始めた:日本の漁師の利益を制限し、入国ビザの発行を制限すること。日本の財界は、ソビエト連邦との関係を正常化するために中央当局に圧力をかけ始めました。同じ要求は、知識人の一部に支持された多くの労働者によってなされた。その結果、日ソ双方が譲歩し、1924年から1925年の北京交渉でサハリン解放問題は解決されました。
  1925年1月20日、北京で「ソ連と日本国との関係の基本原則に関する条約」が締結され、それに基づいて北サハリンからの日本軍の撤退は1925年5月15日までに完了することになりました。ソ連が日本に対して与えた重要な譲歩の一つは、島での鉱物の探査と生産について、日本企業に譲歩契約を結んだことであった。 当時、日本はイギリスやアメリカから外国の原料炭を輸入することに大きな困難を感じていました。これにより、サハリンでの石炭採掘権を獲得することになった。
  一方、日本との租界協定の締結は、日本だけでなく、ソ連側にとっても有益であった。早くも1920年代初頭、新経済政策(NEP)の夜明けに、生産の大幅な減少、経済生活の混乱、生産力の破壊の環境の中で、ソビエト連邦の指導部の最高幹部は、内部準備金と機会に加えて、譲歩の形で外国資本を使用することを提案しました。極東におけるソ連の経済政策(投資の誘致、国内の生産力の分配の改善など)に加えて、ソ連の譲歩政策には政治的な側面も含まれていた - アメリカと日本の間の矛盾を利用して新たな介入を防ぐ必要性。
  北京条約の議定書Bによれば、ソ連政府は、北サハリン西海岸の石炭鉱床の開発について日本政府が推奨する日本の懸念に対して譲歩を与えることに合意した。租界契約は、北サハリンからの日本軍の完全撤退の日から5ヶ月以内に締結されることになっていた。
  1925年6月17日、極東の租界問題に関するソ連の主要租界委員会の特別会議が開催されました。主な注目は、北サハリンにおける日本の租界と、それに対する国家の政策の基本原則である「租界は日本にとって有益であるべきであるが、同時に我々の利益を過度に減らすべきではない」の発展に向けられた。
  日本側との交渉の過程で生じたコンセッション契約の条件やその他の問題を議論するために、最高経済会議の代表者、農業人民委員会、金融人民委員、対外人民委員部、ダレフコムの代表者で構成される特別委員会がメインコンセッション委員会の下に設置され、コンセッション保有者との関係で厳格に遵守しなければならない立場が決定されました。 すなわち、1)些細なことで譲歩するが、主要な問題(ソビエトの法律の義務的遵守、譲歩契約の条件の厳格な遵守など)については確固たる立場を堅持すること。2)日本人が、すでに極端に強い関心を持っていることと、北サハリンを経済的に征服する危険性を考慮して、畑をより集中的に開発することを奨励しないこと。3)補助企業(港湾、道路など)のコンセッションによる組織の場合、それらの共同使用を達成するために。4)外国人労働者の基準を25%以下に設定すること。
  夏と秋には、ソビエトと日本の代表団の調整会議と会議が開催され、そこでコンセッション協定の条項の詳細が詰められ、関係のさまざまな側面が決定されました。交渉には、ソ連側からはA・A・ヨッフェ、I・O・シュライファー、M・G・グレヴィッチらが、日本実業家からは中里提督、日本鉱山労働者連合代表の奥村正夫、川上俊彦らが出席した。
  北サハリンで生じた特別な状況に鑑み、ソビエト社会主義共和国連邦は、北サハリンの石油と石炭の埋蔵量を搾取した日本の懸念が引き続き活動することを認める既存の権利(駐中国ソビエト連邦大使L.M.カラハンと北京条約に附属する吉沢謙吉日本国特命全権公使との間の交換公使との間の交換公文)を免除することに合意した。 ただし、コンセッション契約の締結前のみです。この期間中、企業はコンセッション契約の締結まで、営業手数料、税金、関税も免除されました。
  北京条約に基づき、コンセッション契約の締結前に島からの石炭の輸出が禁止されたことに留意すべきである(例外として、1925年8月4日から、北サハリン鉱山からの石炭の輸出は許可されたが、契約締結直後に関税と手数料を支払う義務があった。 また、ドゥアイ鉱山への250トンの貨物の免税輸入も行われました)、したがって、労働者と従業員の主要な核を維持するためにドゥアイとロハットで行われていた鉱業のインセンティブは消滅しました。したがって、コンセッション契約の締結が遅れたことは、日本人の利益にはなりませんでした。その後、コンセッション契約を結ばなかった企業は、コンセッション契約に定められた税金と株式控除の支払いにより、採掘された石炭を日本に輸出することが許可されました。
   1925年12月11日(金)午後、1925年3月30日の法律第37号に基づいて結成された北サハリン石炭事業の日本シンジケート「北相連石丹工業組合」の代表である奥村正夫と酒井組合社は、川上俊彦とソビエト連邦国民経済最高会議の法務部長M.ステプホーヴィチの立会いのもと、 サハリン北部の石炭開発のための2つのコンセッション契約に署名しました。しかし、史料によると、租界協定の正式な調印は1925年12月14日に行われましたが、奥村正夫は12月11日の夜にドイツに出発しなければならなかったため、正式な租界署名に出席することができず、租界協定の2つの写しに「事前に」署名しました。
  1925年12月14日月曜日、ソビエト連邦の国民経済最高会議の会議で、国民経済最高会議の議長F.E.ジェルジンスキーが利権協定に署名し、ソビエト連邦のM.リトヴィノフ外交担当副人民委員が署名しました。協定の調印と代表団との写真撮影には、日本代表団顧問の川上智之、日本大使の田中藤吉、ソビエト協定締結委員会のA.E.ミンキン、M.G.グレヴィッチ、A.V.ムサトフ、M.ヤポルスキーが出席した。
  最初のコンセッション契約に基づき、Kita Sagaren Sekitan Kogio Kumiaiは、Duiskyの1,293ヘクタールの割当て、1,634ヘクタールのウラジミールの割当て、2,578ヘクタールのMgachinskyの割当てを含む、合計5,505ヘクタールの3つの石炭鉱床を開発する権利を付与されました。コンセッション期間は45年と設定された。
  しかし、日本側は、日本企業が北サハリンで合法的に事業を行うことを許可するために、自国の法律を改正する必要があった。当初、北サハリンにおけるコンセッション株式会社の設立と運営を規制する勅令草案は、半国家および半民間の株式会社の設立のために作成され、草案の第3条には「株式は帝国政府と帝国の臣民の名義で登録される」と記載されていました。
  同社の授権資本金は1,500万円とされ、そのうち500万円が予算から配分され、750万円の個人および法人が株式を購入できる予定でした。サハリンの利権は当初、日本人によって「ニコラエフ」事件の補償と見なされていたため、天皇の顧問たちは、利権から得た利益は政府と一般市民の間で分配されるべきだと考えていた。
  一部の日本人記者たちは、日本政府の陰湿な計画を「噂」し、やがて新聞の一面は啓示的な記事でいっぱいになったと言わざるを得ない。
  「日本の多くの準官僚の関心事は、過去に非常に悪い結果をもたらしてきた。それは、一部は党とのつながりのためであり、一部は少数の幹部による恣意的な事務管理のためである」と、ジャパン・ウィークリー・クロニクルは朝日新聞の社説を言い換えた。 正直に。。。同紙はまた、日本のビジネスマンに対して、「北サハリンには簡単にお金を稼ぐあらゆる機会があるという幻想に陥らないように」警告した。
  その結果、政府は「引き下がる」ことを決定しました。1926年2月13日の次官会議で、「帝国政府」を株主とする上記の勅令の当初の提案を削除し、株式会社を純粋に非公開にすることが決定されました。コンセッション会社に関する政令の発布に先立つ1926年2月22日の閣議で、それまで海軍の管轄下にあった石油・石炭生産に関する問題が通商産業省の管轄に移管された。
  1926年3月6日、官報には勅令第9号が掲載され、その前日に摂政裕仁親王が署名しました。前文には、「この法律の目的は、日ソ間の関係を規定する協定に関する議定書(北京条約B議定書)に基づく利権協定に基づき、北サハリンにおける石油又は石炭の採掘に関する事業活動を行うことである」と記されていた。
  この法令は、天皇が日本とソビエト共和国との間の協定に基づいて北サハリンで石油または石炭の生産を行う目的で、日本の領土に株式会社を設立することを許可したと述べました。会社の創設者は、これらの会社を組織する許可の申請書を通商産業省に提出し、それに憲章と事業計画を添付する必要があります。設立された会社は、そのような会社の活動を監督する商工省の登録簿に正式に登録されており、取締役会の構成、会社の予算と事業計画、株式の発行、株主名簿、およびこれらの会社の清算の変更を承認します。企業の株式が登録されています。それらを保有できるのは、日本国民と法人のみです。2産業通商大臣は、必要があるときは、株式会社の財政状態及び資産の監査を命じることができる。大臣は、法律または国益に反する場合、株式会社の取締役会の決定を取り消すことができる。企業から石油や石炭を購入する先制権は、帝国政府に帰属します。石炭と石油の売却から得た利益の一部は、国家予算に振り替えられます。この法令は1926年3月10日に発効しました。
  1926年8月16日、この法令に基づき、将来の株主総会が開催され、 北樺太工業株式会社(KKKK)が設立され、8月21日には通商産業省の名簿に正式に登録されました。 石炭合資会社の主要株主は、三菱、三井物産、オークラ、渋沢、住友、浅野でした。同社の固定資本金は1,000万円(200,000株)で、そのうち70,000株が直接株式会社に譲渡され、65,000株が創業者に分配され、65,000株が証券取引所で売り出されました。1927年には、400万円(1株当たり20円)で2号株を発行しました。100万円(1株当たり5円)で譲渡。総額は1,500万円にのぼります。1934年には、すでに資本金は2,000万円に達していました。
  同社の筆頭株主は、三菱グーシ(31143株)、三井工業(17925株)、大倉組(15425株)、大倉喜七郎(7500株)、木村楠田(7500株)、牧田隆美(7500株)、浅野宗一郎(3000株)、角野十コロ(3000株)、ゆうわかん吉(3000株)でした。1928年末の会社の株主名簿には、合計で1000人の株主が含まれていました。1934年末には、株主名簿にはすでに2272人の株主がいました。
  元駐ポーランド日本公使の川上俊樹穂が会長に選出され、理事は船田勝夫、末延道成、橋本けすぼろ、林育太郎、藤岡丈一でした。監査委員は浅野宗一郎氏と湯川寛吉氏です。 しかし、秘密ではあるが、石油・石炭合資会社の創設者であり、その主要株主であり、候補者を通じて株式を所有していたのは、日本帝国政府であった。1926年3月、ある企業が2人の陸軍関係者から100万円の現金を受け取り、そのおかげで協会の正式登録に必要な250万円の寄付をすることができたことが知られています。
  1927年2月15日、ソビエト政府は、北サハリン石炭企業のシンジケート「北サガレン石丹工業組合」から株式会社「北樺太興業工業」へのコンセッション契約の譲渡に合意した
  なお、日本政府は大企業に加え、比較的資本の少ない企業をソ連側にコンセッション保有者候補として推薦した。1925年12月14日のサカイクミアイ社とのコンセッション契約に基づき、サカイクミアイ社は、1917年の土地調査(総面積463ヘクタール)に従って、アグネヴォ川西岸のクズネツォフ1、2、3、4の土地の土地の使用権を付与されました。 シンジケート「オリエンタル」を使用。 このコンセッション契約は 、北相連雪丹工業組合との契約とほぼ同じであったが、第14項を除き、石炭の年間生産量は50,000トンまではソビエト側のシェア(使用料)を5%とし、10,000トンごとに0.25%ずつ増加し、年間160,000トン以上の石炭を生産する場合は最大8%に達するというものであった。
  1926年2月23日、ソビエト側は同様の条件で、塚原組合社(固定資本金100万円)と32年間の租界協定を締結した(条約第15項)。
  なお、塚原嘉一郎は日本政府からの推薦を受けておらず、北京条約に基づくものではなく、私人として利権協定を締結した。コンセッション保有者は、アレクサンドロフスクの南65km、サハリン北部の西海岸沿いのコスティナ川上流の6平方キロメートルのエリアのコンセッションを付与されました。それはそれ自体のための特別な税制を達成することに成功した、塚原組合株式会社は、商業計算に基づいて運営されている均質なソビエト国営企業と同じ基礎に基づいて、すべての税金、手数料および関税(地方のものを含む)を支払わなければなりませんでした。
  1927年11月1日まで、会社はこの地域で石炭探査を行う独占的権利を与えられ、その後、探査された石炭埋蔵量に関する受け取った地図とデータを提供した後、コンセッション保有者は石炭採掘のための適切な地域の割り当てを申請する権利を持っていました。この契約は、少なくとも15万ルーブルの探査作業のための必須の財政費用を規定していました。割り当てられた区画の使用のために、コンセッション保有者はソビエト連邦政府に1ヘクタールあたり年間1ルーブルの料金を支払う義務がありました。
  1926年、アグネボ鉱山の地質調査が行われました。地質学者は、厚さ2.4〜2.7mの8つの炭層を発見しました。1927年に寮が改装され、多数の労働者を収容でき、必要な設備が整っていました。しかし、鉱山には消火設備やトンネルを照らすための安全ランプがありませんでした。
  1927年6月30日、同社は在日ソ連の貿易使節団に声明を出し、夏季には北サハリンから2万トンを輸出する計画であることを示しました。石炭、そのために作業で80-100人の労働者を使う必要があります。コンセッション契約の§17に基づいて、酒井組合社は、日本からアグネフ鉱山に持ち込まれる予定の基本的必需品、食品、家庭用品、医薬品などのリストの承認を求めました。1928年4月、同社は2000トンの供給契約に署名しました。1930年6月1日までに、鉱山の石炭倉庫には16,000トンの石炭がありました。石炭。
  1927年9月29日、日本政府は酒井組合の社長、酒井隆三から請願書を受け取りました。彼はソビエトロシアの企業の非常に困難な労働条件について書きました。「国有財産のリースに対する控除、労働者の社会保険、鉱山への会社設備の引き渡し、高率での資産減価償却など、あらゆる段階でソビエト当局との調整が必要であり、コンセッション保有者に極めて複雑で面倒な手続きを課し、彼らの仕事を複雑にしている。これらの事業者は、ロシアでの税負担に加え、日本の税法による負担もあり、その結果、二重課税に悩まされています。しかし、国内の炭鉱業界の危機は極端にまで達し、株式発行による事業資金を得ることができなくなりました。で囲まれています。 金融危機、国内金融機関の破綻、工場の閉鎖、営利企業の崩壊など、ロシアに所在する企業の資金調達手段は破壊され、今や私たちはすべての事業を停止せざるを得ない状況にあります。これらの譲歩は、「ニコラエフ」事件の補償として我が国が獲得したものであり、歴史的に重要であるため、日本の人々の目から見れば、それらは存在し続けなければならないと同時に、起業家は、言う人もいるかもしれませんが、日本政府が石油と石炭の2つの大企業に財政支援を提供したと非難しました。 小さな会社のことをすっかり忘れて、ビジネスの発展のための財政的補助金を提供しませんでした。「私たちは、北サハリンのすべてのコンセッション企業に平等な機会を確保するための公正な措置として、KKKKCとKKKKKの代表者に特別に与えられたのと同じ利益を私たちに提供することを早急に検討することを強く求めます。」
  しかし、政府は「国家の威信と歴史的正義を気にする正直な起業家」の声を聞かず、彼に補助金は割り当てられなかった。そのため、1929年に日本で勃発した経済危機が、ついに会社を破綻させました。その結果、コンセッションの7人の常勤労働者は、現金の支払いだけでなく、食料もなしに残されました。たとえば、1929年6月、アグネフスキー鉱山の労働者はドゥエの譲歩で7袋の小麦粉を借りました、そして、それは一ヶ月間彼らの主な食料源として役立ちました。財政赤字に対処するため、7月にはコンセッション設備の一部が違法に民間人に売却されました。
  1929年8月8日、鉱山管理者の木下S.は、サハリン地域財務局にコンセッションで利用可能な唯一の蒸気機関車をリースすることを余儀なくされました。また、東京の協会の理事会の許可を待たずに、社会保険課に保険料を支払う必要があり、お金がなかったため、これを行った。さらに、社会の借金を補うために、鉱山労働者は友人や知人からお金を借りましたが、すぐに彼らは彼らに貸し出すのをやめました。1930年6月2日時点の会社従業員への未払い賃金は23,247円であった。鉱山長の木下茂朗(9608円)、エンジニアの太田佐一郎(4258円)、会計士の真島勝二(2520円)、労働者の橋本仁(743円)、中国人労働者のイー・カメン・サク(706円)、智振和(806円)、通訳のルイセンコ閣下(4606円)など。さらに、1930年12月3日、後者はアレクサンドロフスクの日本総領事に手紙を送り、破産した会社から給与を取り戻すよう要求することを余儀なくされました。
   特に、「1925年5月15日、日本進軍の管理部長である高須俊二将軍の推薦により、私は日本語翻訳者として招かれ、月給150円で協会の事務所で働くことになりました。私が働き始めた最初の月から、社会は私の給料を正確に支払ってくれませんでしたが、それはごく少額で、ごくまれなことを除いてでした。解雇される前の最後の3年間、つまり今年の8月31日まで、私は一銭も受け取っていませんでした。ですから、1925年5月15日から1930年8月31日まで、会社の会計士である真島氏が発行した証明書に従って、社会は私に給与を支払う義務があります、5236円と33銭。
  社会がいつも私に給料を支払ってくれているわけではないにもかかわらず、そして社会の未来に希望を持たせるために、私はあらゆる方法で社会全体の財政難と困難な状況の両方を隠そうと努力し、知人から、そして私自身の名前で社会のためにお金を借りてきました。 そして彼自身が私の給料の支払いのために仲裁することを約束しました。しかし、彼からの情報はまだありません...」
  会社の従業員への賃金の滞納に加えて、ソ連の予算にも支払いを負っていると言わなければなりません。早くも1928年2月13日、ソビエト連邦最高経済評議会の代表であるM.L.ルヒモヴィッチは、サカイクミアイ協会に対してソビエト連邦最高裁判所に訴訟を起こし、12月14日からの期間のコンセッション契約の§11および§36に従って、コンセッション保有者に譲渡された不動産の賃貸料として後者の5367ルーブル68コペックを回復するよう求めました。 1925年から1927年10月1日まで。 その中で彼は、アグネボ鉱山の財産に対する権利の問題は、ソ連と日本の政府の間で論争の的となっている外交問題であり、したがって、会社は請求について裁判所に説明を提出することができなかったと指摘しました。ちなみに、1928年11月2日のSSSU最高評議会の裁定では、ソ連の代表者からコンセッションの代表者へのリース資産の譲渡の元の行為には、コンセッション契約の§11によれば、後者の署名がなかったことが示されました。 つまり、コンセッション保有者が正式にその物件を受け入れていなかったということです。
  1926年7月には、サハリン鉱業地区を代表して、企業に割り当てられた領土にある資産を評価する必要性について、コンセッション会社の代表者に通知書が送られたことに注意する必要があります。 1926年8月1日から8月5日まで、サハリン鉱業地区の委員長補佐M.S.シュトフスキー、サハリン地区財務管理局の上級管理者G.I.シモノフ、全ロシア鉱山労働者連合の極東地域委員会の委員G.N.クズネツォフ、コンセッション保有者の代表「北サガラン石譚工業工業」佐野茂、鉱山技師の愛見秀二からなる委員会は、 通訳のG.N.ジュラヴレフとともに、資産の目録と評価を行いました。1926年8月6日、同じ委員会がウラジミール鉱山の目録と評価を行いました。しかし、ウラジミルスキー鉱山が日本人によってソ連の財産として認識され、5182ルーブル95コペックの資産の評価と対応する法律の署名に問題がなかった場合、ドゥエ鉱山の資産に関して、コンセッション保有者のS.佐野の代表者は、資産の評価とリースの行為に署名することを拒否しました。 コンセッションの領土内の財産は、承継権により会社に帰属すると述べています。 占領中にクズネツォフ氏から購入したからです。
  1926年8月13日、総領事代行の鈴木A.は、アレクサンドロフスク・ミハイロフの外務人民委員部の代理人に、組合代表の佐野S.氏の声明を要求し、建物と動産のソビエト連邦への返還の根拠を明確にするよう要求しました。「私たちの側の最初の問題は、国家が財産を所有しているかどうか、つまり国家機関によって建設または維持されていない建物であり、したがって、コンセッション保有者は、これらの建物と動産をソビエト連邦政府に返還すべきであるという提案に同意する理由を見つけることができないかどうかです。」
  1926年8月27日、アレクサンドロフスクの外務人民委員部の代理人M・ミハイロフは、T・ムラセ副総領事に「占領中に北サハリンの領土に建設されたすべてのものは、ソ連政府の所有物であり、協定の第10条の11に従って、租界協定の期間中、租界に貸与される」という回答を訴えた。佐野氏が国有財産の目録と賃貸契約に署名することを拒否したことは遺憾であり、条約第11条が彼によって誤って解釈されたことは強調されなければならない。佐野氏の炭鉱財産は所有すべきだという考え方は根本的に間違っています。ソビエト政府は、コンセッション契約の締結から北サハリン石炭シンジケートを法的に承認しており、協定の第11条は、コンセッションがサハリン鉱山地区に提出するための資産目録と評価表を作成し、ドゥアイ炭鉱の資産をリースして使用し、その使用に対して適切な料金を支払うことが法的に義務付けられていると規定しています。
  1926年9月8日、総領事はミハイロフ外務人民委員部の代理人に別のメッセージを送り、その中で佐野氏は自分の表明した見解を変えないと述べた。したがって、総領事は、東京の日本国外務省大使館でこの問題を解決する結果を待つ必要があると考えました。
  1926年12月1日、モスクワの日本大使館は、ソビエト連邦外務人民委員部に公式文書を送り、「1925年にソビエト政府と日本の鉱業会社との間で締結された協定に従って、ソビエト政府が所有し、これらの会社に関連する物品は、利害関係者の使用に移管された。日本政府と日本のビジネスマンは、北サハリンの資産をソビエト政府のものと見なす意向を示した。しかし、租界協定の規定は、ソ連政府に租界領土における日本の財産の所有権を認めるものではない。
  1926年12月21日、ソビエト連邦外交人民委員部は、日本大使に公式書簡で次のような返答を送った:「北サハリンのソビエト連邦の地元当局からの報告によれば、石油と石炭の鉱床開発のための日本の租界会社の代表者は、受入証明書に署名することを拒否した。 なぜなら、彼らはコンセッション領域内の資産をソビエト連邦に属するものとして認めることを拒否したからです。ソビエト連邦は、日本のコンセッション会社の代表者の前記の行為が、当該コンセッション会社が締結したコンセッション契約の対応する条件に違反していることを認めざるを得ない。コンセッション契約のパラグラフ11によると...コンセッション保有者の代表者の立会いのもと、不動産の目録と鑑定評価報告書、ならびに譲渡に関する特別報告書が作成され、コンセッション保有者の代表者が署名するものとする。国有財産の明渡目録と鑑定報告書に署名することを拒否した代表者の行動は、明らかに違法である。コンセッション領域には、ソビエト政府以外に所有者はいません...不動産在庫報告書と評価報告書に署名しなければ、 コンセッション契約は終了する...」
  1927年1月19日、日本大使館は、1926年12月21日付の人民外務委員部の書簡第11923号を受領したことを確認した。大使館は、日本政府及び臣民が正当に所有し、かつ、彼らが決して放棄しなかった財産が、特定の行為が存在するという単なる事実によって、ソビエト連邦政府の所有に移行したとみなすべきであるという主張に同意できないと述べた。日本大使館は、所有者の知らないうちに、物件が何日に、どのような順序で所有者が変わったのかを知りたがっていました。しかし、関係する原則の議論はさておき、大使館は、人民委員部の見解が、1925年1月20日に北京で日本政府と連合国政府の代表との間で交わされた書簡や、その後に提示された北サハリンにおける日本の財産の処分に関する事実を考慮に入れていないように思われると考えざるを得ない。
  前記の書簡は、当時日本が北サハリンにおいて行っている油田及び炭田における作業が、当該書簡と同日付の北京条約に附属する議定書に規定されている利権契約の締結まで継続されるべきであることに合意する。この協定は最終的なものであり、日本が保有する油田および炭田の財産は引き続き彼らの財産であることを示しています。この財産は、日本占領軍の司令官が作成した目録には含まれていなかったが、所有者の知らないうちに所有者が変わった。
  この問題を平和的に解決するために、日本大使館はこの問題を再検討のために人民委員会に提出し、以前のメモに対する満足のいく回答を真剣に要求します。
  日本大使館は、コンセッション保有者がコンセッションエリア内の日本人所有施設の譲渡行為に署名することを拒否することは、コンセッション契約違反を構成するという人民委員会の主張に、その見解を追加したい。人民委員部は、コンセッション条約第11条は、連邦政府の施設を指しており、コンセッション地域に存在するすべての施設を対象としていると考えているようだ。人民委員部は、日本大使館の理解が正しければ、一方では、北サハリンの油田と炭田における日本の財産が連邦法に従って連邦政府の所有となったこと、他方では、コンセッション契約の規定自体が、コンセッション地域の財産の返還を暗黙のうちに認めていると仮定しているように思われる。
  最初の点は上記で反駁されています。後者について、日本大使館は、まず、上述の第11条は、コンセッション地域の全ての財産の譲渡を明示的に規定しているわけではなく、連合国政府に属する財産のみを譲渡するものであり、さらに、当該コンセッション契約の他の条項も、日本政府に属する財産権をソビエト連邦政府に譲渡していないことを指摘したい。売店エリア。第二に、コンセッション保有者と当該施設の所有者が同一人物ではなかったことを考慮すると、油田及び炭田における日本の財産の処分の問題は、コンセッション保有者の権限を完全に超えており、コンセッション契約の交渉においてコンセッション保有者が考慮することができなかったし、実際、考慮されていなかったことに留意すべきである。第11条に基づき、石油・石炭コンセッション保有者が連邦政府の財産を受け取るべきであることは言うまでもないが、連邦政府から日本の財産を譲渡する理由はない。したがって、大使館は、財産の譲渡に関する文書に署名することの便宜性の問題をコンセッション保有者に伝えるという人民委員会の要求に同意することはできません。また、大使館は、コンセッション保有者がそのような文書に署名することを拒否することは、コンセッション契約の違反を構成するという主張を根拠のないものと考えています。
  1928年6月27日、ソビエト連邦外交人民委員部は、日本大使館宛ての書簡で、「租界協定の条件は不可侵であり、両当事者の相互の同意がある場合を除いては、いかなる取り消しまたは変更もできない。これは、主要な租界委員会を通じて正式に決定されたものである。この点に鑑み、人民委員会は、譲歩協定に規定された他方の当事者との紛争解決方法に訴えた当事者の行動に干渉する機会を奪われていることに注意しなければならない。
  1929年5月20日、日本大使館はソ連人民委員部に書簡第78号を送付し、特に「日本政府の意見では、北サハリンにおける日本の伐採企業の一部の財産の所有権に関する既存の意見の相違は、両政府間の交渉を通じてのみ解決できる。 そして実際、これらの交渉は進行中です。
  この書簡に対して、1929年7月8日、ソビエト連邦外務人民委員部は日本大使館に次の書簡を送った。人民委員部は、北サハリンの日本のコンセッション保有者とソビエト連邦国民経済最高会議との間の紛争の本質が、ソビエト連邦政府と日本政府との間の交渉の対象となったことはなく、また、そうではあり得ないことに注意することが有益であると考える。本規約の実務適用から生じる紛争の解決
  長い法的および外交的試練の後、1930年1月31日、M.I.ワシーリエフ・ユージンとコレギウムN.N.オフシャンニコフおよびF.V.レンニクのメンバーを議長とするソビエト連邦最高ソビエト市民会議の会議が開催されました。その決定において、裁判所は、1926年10月20日に、アグネヴォ鉱山の地域にある資産がソ連政府によってサカイクミアイのコンセッションに引き渡され、サカイクミアイのコンセッションによって受け入れられたことを指摘しました。1913年の不動産価格の価値は、65,637ルーブル94コペックと決定されました。これに基づいて、裁判所は、1925年12月14日から1929年10月1日までの期間の賃貸料は9,522ルーブル88コペックであると判断しました。
  1928年9月18日の申請における被告の主張は、コンセッション保有者の領土に位置する財産権の問題は議論の余地があり、この問題に関する交渉はモスクワで日本大使館とソビエト連邦の人民委員部との間で行われており、裁判所は「尊敬に値しない」と認識している。 なぜなら、1925年12月14日の協定に基づくソビエト連邦政府とコンセッション保有者との間の紛争および意見の相違を解決するための手続きは、協定の第35条に規定されており、したがって、これらの紛争および意見の相違はすべてソビエト連邦最高裁判所によって解決される。
  上記の理由により、ソビエト連邦最高裁判所は、請求が満たされていると判断し、コンセッション保有者から指定された金額を回収することを決定しました。
  裁判所の判決後、日本のビジネス界や外交界では、酒井組合に対する訴訟には、北サハリンの財産権問題をソビエト政府に有利に解決したいという下心があるという意見が広まった。簡単に言えば、この裁判所の判決により、ソビエト連邦政府は、コンセッション企業の抵抗を打ち破り、国有財産のリースとその使用のための国庫への支払いに関する文書に署名することを彼らに強制したかったのです。そして、彼は長く待つ必要はありませんでした。1930年10月4日、北烏太工業株式会社の代表者である中村技師は、資産の目録作成と評価に関する法律に署名したほか、この資産をドゥエ鉱山で196072ルーブル、ムガチ鉱山で619ルーブルでリースすることを認めました。
  一方、1930年2月5日、裁判所は執行令状第140号を発付し、それに基づいて、1930年6月7日には、サハリン地区行政局長で労働者農民兵のA.I.コスティンが、専門家のV.L.ドラチェフと真島勝二社の管財人、翻訳者のH.E.ルイセンコの参加を得て、 6457立方メートルの石炭からなる同社の製品の在庫管理法を作成し、その品質とコストを決定するためのサンプルを採取しました。これとは別に、同社が入手できるすべての石炭は1924年に採掘され、風化の痕跡が含まれていたことが指摘されました。すべての石炭埋蔵量が押収されました。1930年6月27日、逮捕された石炭の競売が10243.98ルーブルで予定されていましたが、会社はこれに抗議し、石炭にはトン当たり2.5ルーブルという比類のない低価格が設定されていることを指摘しました。一方、1928年には、この石炭をニコラエフ港に1トンあたり7ルーブルで売却しました。同社は、石炭のコストについて専門家による評価を要求し、予定されていたオークションをキャンセルするよう求めた。それにもかかわらず、オークションは行われましたが、一人の参加者なしで開催され、成功しませんでした。
  結局、資金不足のため、酒井組合は1930年6月16日、日本の商工省の同意を得て、圃場の権益を北樺太興業株式会社に譲渡し始め、8月31日までに譲渡手続きが完了しました。しかし、これはソビエト側の知らないうちに、信託管理への権利の移転の助けを借りて行われました。つまり、形式的な観点からは、契約は酒井組合の名前のままでした。
  新しい所有者は躊躇せず、すでに1930年8月に、鉱山は北海道帝国大学の杉山准教授と彼の学生である八島喜三郎、尾崎博、伊藤一郎、馬渕誠一、岩井純一、長澤裕二によって半月にわたって検査されました。調査結果から、鉱山は完全に放棄されていることがわかりました。
  その結果、アグネヴォでの作業は始まらず、2人の警備員と「腹心」の真島勝二だけが長い間鉱山にいました。彼らは、さまざまなソビエト組織によって運営されていたリース蒸気機関車の支払いによって提供されたお金だけで生活していましたが、最終的には1933年に、その最後のテナントであるアレクサンドロフスキー港が機関車の火格子を燃やし、その結果、機関車が故障しました。修理とさらなるリースをめぐって、「信頼された」者と西サハリン鉱山地区の責任者であるI.K.レオンハルトとの間で、日本領事館とソビエト連邦外務人民委員部が関与した外交闘争が繰り広げられました。その結果、1929年の破産により、酒井組合社はほぼ清算され、誰もがサハリンの利権を「忘れてしまった」ことが判明しました。そして、これらすべての状況を明らかにした後でも、ソビエト側は、これにはすべての正式な法的根拠があったにもかかわらず、譲歩協定を破棄しなかった。
  別のコンセッションである塚原組会は、一度も営業を開始したことがなく、酒井組会のように、そのコンセッション権を第三者に譲渡することにより、少なくとも部分的に行使することができていません。分かっているのは、1926年6月、下名地質商会の従業員が伐採地の場所を調査したところ、この地は西海岸で最も密集した森林地帯の一つであり、調査と境界画定には計画よりもはるかに長い時間がかかることが分かっています。そしてもちろん、後で莫大な金額が必要になるでしょう、そしてそれは用地の開墾と石炭採掘のための新しい設備に投資する必要があるでしょう。エンジニアのI.A.プレオブラジェンスキーがまとめた報告書によると、コンセッションエリアでの石炭の発生は6つの層で決定され、そのうち彼はすでに3つの層を発見していました。
  その結果、会社の代表者の要請により、ソビエト側は石炭探査の許可を1929年12月31日まで延長しましたが、島での建物や構造物の建設も、塚原組合島への労働者や機器の配達も行わなかった。1926年2月から1930年6月までの偵察の実施と管理要員への給与の合計が284,000円に達したことが知られているだけです。したがって、租界協定の§§11と34によれば、ソビエト側にはそれを終了させる十分な理由があった。しかし、政治的な理由から、ソビエト側は1930年より前に条約を終了させることは不都合であると認識しました。1929年10月10日、会社はそれとのコンセッション契約が1930年1月1日に終了したという通知を受け取りましたが、1930年5月25日にのみ、ソビエト連邦人民委員会評議会の決議に基づいて、この会社との契約は終了したと見なされ始めました。このように、島で実際に稼働していた唯一の炭鉱コンセッション事業は、北樺太興業株式会社でした。
  この伐採権契約は、マカリエフスキーの割当てとロガティ岬近くのVIセメノフスキー鉱山が伐採権から除外されたため、日本の伐採権保有者の期待に大きな失望をもたらしたと言わざるを得ない。そして、日本人が多くの準備作業を行ったのはそこでした。しかし、ソビエト側は法的な口実を見つけ、これらの地域はすでに「クンスト・アンド・アルバース」社に譲渡されており、1923年に皇帝政府が発行したドゥアイ地域の4つのマカリエフの割り当てとムガチ地域の4つのアナスタシエフの割り当てに関する文書をダルプロムビューローの委員会に登録し、それによってそれらに対する権利を確認した。もちろん、これは日本人が「おいしい石炭」を手に入れるのを防ぐための策略にすぎません。日本側は、クンストとアルバースからマカリエフの土地の権利を「購入」することを決定し、1927年に権利の譲渡について後者と合意に達した。しかし、1927年7月19日、ソビエト連邦人民委員会は権利の譲渡に関する合意を承認しなかった。1931年4月、クンストとアルバースのマカリエフ支店とブライナートレーディングハウスのピルバ支店が国有化されました。
  1926年5月8日の布告により、1923年3月17日のダルレフコム局の決議により極東革命委員会の下に設立された極東租界委員会(Dalkoncesssky)は、租界協定の実施に関する一般的な監督と、サハリンの情勢について主要租界委員会に報告することを委託された。サハリン北部のコンセッション企業の活動を効果的に管理するために、サハリン革命委員会の代表を議長とする特別委員会が結成された。その中には、外務・労働・農業人民委員部の代表や、サハリン鉱業地区の責任者とその2人の副官が含まれ、彼らは島のソビエト地域の石炭・石油事業の監督に従事していた。委員会は、労働者の保護と労働者の引き渡しの組織化、設備と供給の輸入の管理、預金の開発と生産の組織化、安全対策、コンセッションの一般的な状況の監督、地方自治体との関係における援助の組織化などを担当していました。
  コンセッション協定の締結後、日本人は準備作業を開始しました。すでに1926年の夏に、新しい採掘設備がドゥエに納入され、桟橋と狭軌鉄道の修理が始まりました。 1928年9月、船舶への石炭の機械的供給のために「ベルトコンベヤー」(ベルトコンベヤー)が企業に設置され、これにより石炭の積載量を年間20,000トン増やすことが可能になりました。
   Duiskoye鉱床の地域でのコンセッションの期間中、同社は8つの鉱山を開発しました。当初、石炭は鉱山番号1と2(1920年にオープン)、鉱山3と4(1924年に操業開始)で採掘され、その後、1927年に鉱山番号6が敷設され、1928年に鉱山番号7、1930年に鉱山番号8-1、1934年に鉱山番号8-2が敷設されました。
  生産計画によると、1927年から1932年にかけて、日本人はドゥアイ鉱山から815000トン、ムガチンスキー鉱山から305000トン、ウラジミール鉱山から75000トンの石炭を抽出して日本に輸出することを計画していました。合計1195千トン。
  1927年5月30日、東京で株主総会が開催され、創業以来の会社の仕事ぶりが報告されました。特に、1926年には9048トンの石炭しか生産していませんでした。同社の事業計画によると、石炭の年間生産量は年々増加し、1935年までに30万トンに達する予定でした。しかし、人件費が高いため、同社は手作業の使用を大幅に削減し、採掘される石炭のコストを削減するために、掘削装置とトランスポーターを最大限に活用することを余儀なくされました。すでに操業4年目には、同社の鉱山には必要なすべての設備が装備されることになっていました。
  しかし、1920年代半ばから後半にかけての石炭生産の急速な速度は、1930年代後半には大幅に減速し、この期間の石炭生産のダイナミクスは深刻な変動の影響を受けました。ソビエトのアーカイブ文書には、1925年に北サハリンの日本のコンセッション企業が13,071トンの石炭を生産したというデータがあります、1926年に42,700トン、1927年から115384年、1928年に110,550トン、1929年に111625、1930年に120833、1931年に131,050、1932年に131,050、1932年から125555年、1933年に140,160、1934年に160,160、1935年に186700、1936年に178800、1937年に45823、 1938年には5170トン、1939年には1571トンの石炭。合計で、1604815トンは1925年から1942年にかけて採掘されました。
  日本の統計資料によると、この期間に1,664,010.37トンの石炭が採掘され、1587301日本に輸出されました。
  
  
テーブルXI
  北樺太工業株式会社による石炭鉱業と輸出 石炭採掘権 1925-1942
  
  
  最初の2年間、石炭コンセッションは、開発された生産計画によれば、赤字モードで機能することになっていたが、主要コンセッション委員会の文書によると、1926/27年にコンセッションは8万ルーブルの利益を受け取り、石炭を43万1000ルーブルで抽出し、36万ルーブルで輸出した。
  しかし、日本のアーカイブ文書と合資会社の会計文書によると、1926年から1928年にかけて、コンセッションは赤字で機能しましたが、1929年の運用年度からすでに利益(円)を上げ始めました。
  
  
テーブルXII 1926年8月30日/1927年3月31日 - 1937年4月1日/1938年3月31日の営業年度の合資会社の損益計算書(円)。
  
  輸出された石炭は、主に日本製鉄の冶金工場に供給されました。下の表は、1928年と1936年のデュウ素炭の分布を示しています。
  
  
テーブルXIII 1928年と1936年の北サハリンからの輸出石炭の分布
  
  コンセッション契約によると、一般税と地方税の代わりに、コンセッション保有者は、抽出された総生産量の価値の3.33パーセント、不動産のリースに対して4パーセント、および採掘された石炭の量に応じて5から8パーセントの株式控除の金額の単一税を支払いました。1926/27年の運用年度だけで、ソビエト側はコンセッション保有者からさまざまな支払いの形で19,325ルーブルを受け取り、1927/28年の運用年度には58,750ルーブルを受け取りました。1925年から1930年にかけて、コンセッション保有者の州への支払いは合計で106,800円に達しました。1928年から1934年にかけて、コンセッションはソビエト側に31.5千トンの石炭の分け前の形で支払われました。
  しかし、それが機能し始める前に、コンセッションはソビエト側による「単一税」の概念の独特の解釈に直面しました。地元当局は直ちに、日本企業に関税、印紙税、事務税、物品税の支払いを要求しました。日本領事館と大使館とソビエト連邦外務人民委員部との間の長い文通の後、日本の起業家たちは税金の支払いの大部分を「撃退」することに成功しました。港湾賦課金の問題は長い間解決されてきました。1926年6月4日になってようやく、主要コンセッション委員会は電報6431611番号で、ニコラエフ港長に与えられたTSUMOR NKPSの命令により、コンセッション保有者はサハリン島での荷積みおよび荷降ろしの時点で港湾費を徴収することを免除されたことを確認しました。ロシア本土の港湾地では、港湾税は一般的にコンセッションから徴収されることになっていた。
  すぐに、嗅ぎタバコ箱から悪魔が出てきたように、地元の地方財務部門からの命令が箱から飛び出して、お茶、砂糖、絹織物、ニットウェア、タバコ、精製アルコールの消費に対する税金のコンセッション企業による即時支払いについて出てきました。さらに、外貨で税金を支払うよう要求されました。日本企業は直ちに領事館に苦情を送り、領事館は大使館に苦情を送り、大使館はソ連の外交人民委員部に抗議の書簡を送り、地元の「税務当局」が譲歩を放棄しなかった場合、譲歩契約の§6に従って、そのような税金の徴収によるすべての損失を述べました。 日本側は、ソ連政府に対して補償を要求するだろう。そのような脅威は結果をもたらし、社会はしばらくの間税金の請求から免除されました。しかし、法人を放っておいて、ソビエト側は個人、つまりコンセッションの労働者を取り上げました。まず、1930年10月にサハリンで導入された所得税の問題であり、ソビエトと中国の労働者に問題がなければ、日本の労働者は賃金の一部だけを受け取ることを好んだことになる。そして、残りは、彼らの要求に応じて、直接日本の家族に移されました。もちろん、所得税は給与のそのような「隠された」部分からソビエト予算に支払われていませんでした。また、日本の行政は、日本で採用されたルールに従って、ほとんどの会計を日本語で行っていました。ソビエト側は、日本政府に対し、会計記録をロシア語で、ソ連で採用された規則に従って保管するよう絶えず要求し、この要求に従わなければ、行政エリートを刑事責任に問うと脅した。しかし、日本人は、日本の法律で義務付けられている範囲で記録を保持し、日本の新聞に掲載し、この点に関していかなる変更も加えるつもりはないと宣言した。
  1932年2月、ソビエト連邦政府は、サハリン北部のコンセッション企業の従業員を含む、文化および住宅建設(文化および住宅コレクション)のニーズに対して1回限りの料金を導入しました。収益にもよりますが、それは18ルーブルから140ルーブルの範囲であり、給与は500ルーブル以上 - 35%でした。手数料の受け取った給与は8で割る必要があり、結果として得られる金額(たとえば、18:8 = 2.25)は従業員の給与から差し引かれました。ソビエトの労働者と従業員に加えて、日本人も料金を支払わなければなりませんでした。1932年2月1日以降、コンセッション保有者はソビエト労働者からの税金を最も慎重に源泉徴収し、移転したが、日本の労働者からの源泉徴収税は「センターの説明まで」企業のレジに残ったことに注意すべきである。わずか1.5年で、日本側は税務調査官から945ルーブル40コペックを「隠しました」。
  1934年6月14日、日本の租界企業は、アレクサンドロフスクの外務人民委員部の代理人から、ソビエト連邦と海外の両方で支払われた領事館の手数料に対して赤十字社に有利な10%の課徴金が設定されたという通知を受け取りました。 同社は、外務人民委員部の代理人に、租界協定のパラグラフ20によれば、あらゆる種類の税金と手数料が免除されていることを通知しました。そしてもちろん、赤十字社に有利なようにも、ドイツの子供たちに有利なようにも、追加の支払いは行いません。
  ソビエトの保険会社におけるコンセッション保有者の財産に保険をかける問題も、痛々しいほど解決された。長い間、コンセッション企業の代表者は、彼らの企業の領土内の資産をソビエト連邦の財産として認識することを望まず、それを占領の年の間に取得した彼らの財産と見なしていました。したがって、彼らはソビエトの保険機関でこの財産に保険をかけることは「間違っている」と考えました。その後、不動産評価とリースの問題が解決されたとき、コンセッション保有者は、リースとして課せられた外国の財産になぜ保険をかけなければならないのか、再び理解できませんでした。私たちはテナントであり、家賃を払っているのに、なぜ保険も払わなければならないのか、と日本のビジネスマンは推論しました。ここでも、大使館と総領事館の職員が関与しました。しかし、今回もソ連当局は頑固で、日本の外交代表団の鼻を、租界協定のパラグラフ30に突っ込みそうになった。コンセッション保有者は、自己の費用で、政府の名において保険をかける義務があります。そして、それが気に入らないなら、なぜ契約に署名したのですか?
  コンセッション期間の満了に伴い、コンセッション会社の企業は、コンセッション企業における過去5年間の平均生産量の石炭の抽出に多大な労力と困難を伴わずに、これらの企業での作業を継続することができるような条件で、ソビエト政府に無償で(すべての建物と設備とともに)譲渡されることになっていた。
  しかし、鉱山やトンネルの造成と開発、それらへの装備、必要な輸送通信の整備には、非常に多額の設備投資が必要でした。ソビエト連邦の中央当局と地方当局は、1920年代後半から1930年代にかけて、北サハリンの石炭産業に対するコンセッション保有者の資本投資は石炭の採掘に反比例していたことを常に強調していた。したがって、1926年には、日本の商人の設備投資は598,600ルーブルに達しました。 1927年に593100、1928年に271400、1929年に10万ルーブル。P.スレトフは、コンセッション保有者のこのような独特の投資方針を次のように説明しています:「サハリン石炭鉱床、特にデュイスコエ鉱床は、開発の収益性を確保する非常に有利な自然条件によって区別されます。石炭の優れた品質、継ぎ目の厚さ、海と地形の近さにより、自然の斜面を利用して石炭を海岸に運ぶことが可能になったこと-これらすべてが、明らかに、日本の起業家を特に安定した条件に置きました...彼は、炭鉱自体の改良や、地下作業の機械化にはほとんど興味がなかった。開発は依然として原始的な方法で行われており、革命前のロシアの起業家の実践と大差ありません...そして、切断機にお金を使うことに意味があるのは、*日常労働を組織した請負業者、ソビエトと中国の労働者の筋肉によって得られた製品の輸送者として行動する方がより有益で容易であるとき...'。
  1929年1月、地区革命委員会の委員長E・V・レベデフは、サハリン地区の第1回ソビエト大会で演説し、「コンセッションの仕事において、我々は常にコンセッション保有者の頑固な願望に直面している 。 つまり、できるだけ投資を少なくし、できるだけ多くを得るという...したがって、私たちの任務は、コンセッション保有者のこれらの傾向と頑固に戦うことです...」
  しかし、一部のロシアの科学者は、石炭コンセッション企業への日本の投資に関する入手可能なデータは非常に矛盾しており、不完全であると考えています。特に、N.V. Maryasovaは、1930年以前にコンセッション保有者によって行われた設備投資の主な量は4〜450万ルーブルに達し、その存在の全期間で、設備投資は約550万〜600万ルーブルに達したと考えています。
  日本の公文書には、1926年-3854291年、1927年-1252828年、1928年-224763年、1929年-144543年、1930年-95764年、1931年-154098円のコンセッション企業の投資状況が記されています。合計で6年間、5726287円です。円とルーブルの市場価値の為替レートの差を考慮すると、コンセッション保有者の設備投資は600万ルーブルを大幅に超えていたと主張できます。なお、同社の法定書類によると、授権資本金1,000万円のうち、600万円が直接コンセッション領域の開発に充てられることになっており、255万円が鉱山の開発に、215万円が炭鉱用機器の購入と納入に、130万円が購入に充てられることになっています。 車両のレンタルとチャーター。したがって、1932年までに、会社が設備投資として提供した資金はほぼ完全に使い果たされました。
  1932年3月31日、株式会社の監査法によると、1925年から1931年にかけてサハリンの石炭企業への支出が予定されていた243万円のうち、賃金、会社の従業員への供給のための商品の購入、船舶の用船、固定材の購入と伐採など、729万円が実際に使用されたことが確認されました。 資機材等の納入 費用は当初の見積もりを3倍上回りました。
  1933年の初めまでに、東京の本社の代表者によって実施された監査報告書によると、コンセッション企業は、容量が800馬力の65メートルの振動ベルトを備えた3つのコンベヤー、75馬力の容量の800メートルの振動ベルトを備えたコンベヤー1つ、容量が25馬力の空気圧プレス1つを持っていました。 3台の掘削機「ハンマー」、石炭採掘用の8台の空気圧掘削機、12台の日立炭鉱ユニット。鉱山には、20馬力(2個)、10馬力(4個)、7馬力(2個)、3馬力(3個)の容量を持つコンプレッサーユニットもありました。
   1930年代初頭、削岩機がコンセッション企業で使用され始め、特に国営企業と比較して、鉱山労働者の労働生産性を大幅に向上させることが可能になりました(シフトあたりそれぞれ6トンと4トンの石炭)。
  鉱山の人工換気のために、7つのローカルファンと1つの主要なシロッコファンがありました。鉱山から地下水を汲み上げる際には、18台の排水ポンプを使用しました。鉱山の内部と地表の両方で電気モーターを作動させるために、1927年11月に建設された発電所が使用され、それぞれ300 kWの容量を持つ2つの発電機セットが装備されました。その後、さらに300kWが設置されました。ジェネレータ。
  石炭貯蔵のために、同社はいくつかの石炭倉庫を持っていました。1000トンの容量を持つ最初の石炭貯蔵所は、1927年の夏に海岸に建設されました。1927年10月、第6鉱山の河口から石炭倉庫まで、最大石炭輸送能力25トン/時、長さ272メートルのランプが完成しました。
  1928年、積み込み用の石炭を途切れることなく供給するために、コンセッション保有者は桟橋の近くに最大2000トンの石炭を収容できるコンクリート倉庫を建設しました。そして1929年7月、石炭積み込みステーションの建設が完了し、そこからベルトコンベヤーが桟橋まで行き、そこから石炭が二股の伸縮式トラフを介してはしけに供給されました。このコンベアの容量は毎時最大150トンに達し、1日の最大積載量は2550トンでした。石炭の積み込みは非常に成功し、日本のローダーの2100時間の作業で14トンに達したことに注意すべきです。その使用の結果、石炭の積載能力が向上し、積載作業中の怪我のリスクが軽減されました。輸送と同時に、石炭も選別されました。
  石炭は鉱山から倉庫まで、狭軌の道路網を通じて輸送されました。つまり、バラック番号3からバースの終わりまでの狭軌鉄道の長さは4900メートル、3番目の鉱山の石炭貯蔵所まで - 160 m、鉱山2の石炭貯蔵所まで - 260 m、鉱山1と鉱山6の石炭貯蔵所まで - 400 m、沿岸の石炭貯蔵所まで - 160 mでした。
  トロリーは、鉱山から倉庫に石炭を運ぶために使用されました。1925年には、それらの総数は200以下で、それぞれ0.65トンの容量がありました。1933年までに、次の量のトロリーがありました:鉱山番号3 - 130個、鉱山番号1および番号6 - 150個、鉱山番号2 - 150個、鉱山番号4 - 150個、沿岸石炭倉庫 - 180個。1924年から、トロリーの配送は2台のオレンシュタイン&コッペル機関車によって行われ、それぞれ25馬力の容量がありました。
  トロリーはベルトコンベヤーを使用して積み込まれました。7馬力の容量を持つ2つのコンベアがあり、1つは5馬力の容量を持ち、3つは3馬力、もう1つは1馬力の容量でした。
  1931年7月までに石炭を輸送するために、会社は鉱山の入り口から石炭倉庫までの長さが2822mと2550mの2台のケーブルカーも所有しており、最大容量は毎時35トンでした。
  石炭を大排気量船に輸送するためには、排気量110馬力のデュプレックス蒸気機関を搭載した排水量40トンの汽船「嵯峨連丸」と「だったん丸」、ディーゼル機関で運転する排水量20トンの「友間丸」、排水量17トンの船「北井丸」を保有していました。 23馬力のディーゼルエンジンを搭載 17個入り
  1930年代前半には、ドゥエでの炭鉱に加えて、コンセッション保有者はウラジミルスキー鉱山、ムガチンスキー鉱山、その他のコンセッション施設の運営を準備しました。
  1934年6月、ウラジミルスキー鉱山が作業を開始しました。鉱山では、9月に570フィートの陸橋と石炭積み込み埠頭の建設、総面積554平方メートルの48号寮と166号寮の建設など、多くの準備作業が行われました。およびその他のオブジェクト。航海期間中、4,000トンが採掘され、9月4日までに3,100トンの石炭が東風丸船に出荷されました。労働者と従業員の数は非常に少なく、約100人でした。1935年、同社は新しいギャラリーを開設し、石炭倉庫を建設しました。1935年9月1日、日本人8人、ロシア人41人、朝鮮人2人、中国人122人の計173人が鉱山で働いた。1935年の石炭生産量は8000トンに達しました。
  1935年7月2日、「北樺太興業株式会社」の経営者は、日本のウラジーミル鉱山からの石炭をソビエトのオクチャブルスカヤ鉱山からの原料炭と交換する提案をした、駐日ソビエト連邦の通商代表V.N.コチェトフに向き合いました。しかし、ソビエト側は拒否しました。
  ムガチの鉱山の開発については、アーカイブ文書には実質的に情報が残っていません。石炭採掘が始まってから1934年まで、ムガチ鉱山では50,100トンの石炭が採掘され、45,000トンが日本に輸出されたことだけが知られています。 そこでの生活環境はドゥエよりも悪く、 一人当たり約4平方メートルの生活空間がありました。多くのアパートは一晩滞在するためのデバイスでした。人々は屋根裏部屋にさえ住んでいました。彼らは普通のレンガのストーブで、そしてしばしば金属製のストーブ-樽で体を暖めました。アパートには共同の条件はありませんでした。人々は冬に凍った井戸から水を自分たちで供給しました。 おそらく、この説明は、ムガチ地域に炭鉱を持っていたサハリヌゴル信託の生活条件を指しているのでしょう。
  コンセッション企業とその「下請け業者」 - ソビエト企業 "Glavugol"、 "ASO-ugol"、 "Sakhalinugol"との関係は非常に困難でした。1931年12月21日、マカリエフスコエ石炭鉱床での作業開始に関連して、ASO-coalのマネージャーであるNaranovichは、書簡番号12-28-4425で、コンセッション契約のパラグラフ19および22に従って、ASO-coalがコンセッション保有者の狭軌鉄道と平行にポストバヤ渓谷に沿って海へのデコビル線路を敷設し始めていることを日本のカウンターパートに通知しました。 また、コンセッション保有者の桟橋から150メートルのところに桟橋の建設も始めていました。石炭企業の責任者は、1931年12月28日までにこの問題に関する提案を送ることをコンセッション保有者に提案しました。
  コンセッション保有者は、躊躇なく「敬意を払った」返答をしました。12月27日、マネージャーのS.村山は、ASOの石炭産業部門に宛てた手紙、番号354に書きました:「あなたが提起した問題についての包括的な議論の結果、非常に残念なことに、私たちはあなたの計画に同意することが不可能であることがわかりました。なぜなら、あなたが計画した地域での衰退する線路の敷設と桟橋の建設は技術的に完全に不可能であるだけでなく、 しかし、彼らは私たちの仕事を耐え難いほど制限し、私たちの村の公共の改善を脅かすでしょう。」
  1931年12月30日、協会の理事長である加藤一郎は、国民経済最高会議の対外部門、在日ソビエト連邦の貿易使節団、極東執行委員会に宛てて、「このような事業は、我々の運営活動を妨げるだけでなく、租界協定に基づいて我々の協会に与えられた権利をも踏みにじるものである。 そして、これは今度は、私たちの友好関係を脅かし、不利な結果をもたらし、私たちはあなたの好意的な注意を引きつけざるを得ません。マカリエフの辞任の問題は新しいものではない。私たちの代表者は、彼らが独立した収益性の高い開発には適していないことを繰り返し証明してきました。1930年にメインコンセッション委員会と交渉したときも、同じことをあなたに納得させようとしました。 私たちの線路と平行に走る新しい線路を建設するプロジェクトは技術的に実行不可能であり、さらに、30万トンの石炭を開発するためだけに新しい線路を敷設することは非常識であるため、ASOの利益に反します。同社は、ASOが計画した道路の建設を止めるための適切な措置を講じることを拒否しないことを望んでいます。マカリエフスキー鉱山から採掘された石炭の輸出については、この問題を解決するために、例えば、貴社の鉱山倉庫で石炭を売ったり、貴社の石炭の輸出を当社に引き渡すなどすることができる」と述べた。
   そして、ASOの労働者は彼らの狭軌鉄道の建設準備作業を開始しましたが、アレクサンドロフスクの日本総領事の介入後、ソビエト側はこれらの作業を縮小することを余儀なくされました、なぜなら、狭軌鉄道はコンセッションの領土を通過することになり、コンセッション保有者はソビエトの石炭企業にその領土での建設を許可しなかったし、そのつもりもなかったからです。
  したがって、コンセッションは、ソビエト企業がマカリエフスキー鉱山から石炭を輸出する可能性を「ブロック」しました。その結果、1933年5月2日、グラヴゴル信託と北烏太興業株式会社との間で、マカリエフスキー石炭の購入に関する協定が締結され、日本人はこれを大勝利とみなしました。 それで、1936年に、それの5万トンが購入されました。
  サハリンの役人の一人は、これについて次のように書いています:「私たちのマカリエフスキー鉱山の問題は際立っています。この鉱山は、良質の石炭が豊富に埋蔵されており、コンセッション保有者のドゥヤ鉱山のすぐ後ろにあり、海への自由なアクセスはありません。したがって、現在の状況では、マカリエフスキー鉱山の生産は、日本のコンセッションの領土を通じてのみ出荷することができ、実際、マカリエフスキー鉱山のすべての製品をコンセッション保有者に販売しなければならない状況が生じています。マカリエフスキー鉱山は、いわば、日本に対する2番目の利権です...'
  ソ連側から採掘・購入した石炭は、コンセッション保有者が傭船した船で日本に輸出されました。それを桟橋に届けるために、労働者の集落の近くのドゥヤ渓谷に沿って一種の鉄道が敷設されましたが、これはエンジンを必要としませんでした。2〜3分おきに、石炭を積んだ3〜4台のトロリーの列車が線路に沿って急いでいました。 線路はわずかに傾斜していたため、蒸気機関車のサービスに頼る必要はありませんでした。
  トロリーは、桟橋の近くに設置された巨大なエレベーターで止まりました。エレベーターは、トロリーから石炭を受け取り、別の鉱山から桟橋まで伸びた吊り道路から石炭を受け取りました。エレベーターは石炭から降ろされ、桟橋に沿って導かれるコンベヤーベルトに投げ込まれました。
  P.スレトフの著作に記されている積み込み作業の記述は興味深いものです: 「海岸から半キロメートル離れた道路には、汽船が立っていて、クンガから石炭を受け取っています。ビジネスライクな灰色のボートは、石炭粉塵で黒くまぶされ、空のクンガを積み込み装置のフロントトラスの下に運び、そこから石炭がクンガの底に直接注がれます。幅約1メートル、指の太さほどの無限のリボンが、石炭の帯を均等に注いで動き、重いガレ場の絶え間ない雷鳴が聞こえます...コンベヤーベルトは海岸からほぼ半キロメートル伸びています。終わりは見えません。その光景は壮観です。日本からサハリンに蒸気船が来るのは、奇跡的な無尽蔵の石炭の落下のようです。石炭は均一な川で丘から流れます。ローディング装置は、春と秋の嵐の間の波の圧力に耐えることができる強力なコンクリートの雄牛の上に立っています。その上部の建物は木造で、鉄で固定されています。明らかに、コンベヤーが停止した場合に備えて、トロリーに直接石炭を供給するための狭軌の鉄道線路があります...これが地下に潜ったコンベヤーの始まりです。ここでは、エレベーターの建物の近くに、電気機械式ドラムでブロックされたレールサークルがあります。丘から打ち上げられたトロッコが轟音を立ててここを駆け上がってきます。彼らはドラムの近くで止まり、つかまれて2つずつ内側のクランプに導かれるのを待ちます。スイッチがオンになり、導入されたトロリーは、それらが立っているレールのセクションとともにひっくり返され、空になったばかりのトロリーのペアが地面から現れ、ドラムの対称部分に対蹠地として固定されます。素早く、習慣的な動きで、労働者は彼女を遠ざけ、新しいものや満たされたものを導入する。
  コンセッション協定の下では、日本の行政・技術要員と日本の高度労働者を総数の50%以下、非熟練労働者を総数の25%以下で引きつけることが想定されていた。ソビエト側が、ソビエト連邦の市民とソビエト連邦の領土に居住する外国人の中から必要な数の労働者と従業員をコンセッション保有者に提供できなかった場合、コンセッション保有者は、外国人を含む彼の裁量で不足している数の労働者を雇用する権利を与えられた。
  しかし、コンセッション企業の労働力の採用は、極東の労働市場が通常の方法で石炭産業に必要な人員を提供できなかったため、1927年にのみ始まりました。そのため、コンセッション契約の締結後の最初の数年間は、客観的な理由でパーセンテージ比率が観察されませんでした。これは、下の表からわかります。
  
  表XIV
  
  1925-1928年の日本の石炭採掘権におけるソビエトおよび外国人労働者および従業員の数と割合
  
  日本のアーカイブソースは、Duyaコンセッションの従業員数についてわずかに異なるデータを提供しており、これは下の表から見ることができます。また、「ロシア人」という言葉は、日本人が外国人、つまりロシア人と中国人の両方の外国人労働者全員を意味していました。
  
  
テーブルXV 1926-1932年の北樺太工業株式会社の従業員数
  
  さらに、協定には明確に規定されていませんでした:誰が外国人として受け入れられるべきですか?コンセッション協定の解釈によれば、ソビエト側は連邦市民権を主な措置としていた。飲酒公社(DUI)の利権保有者は、中国人を外国人とは考えず、ソ連の労働交換自体が中国人を送り込んだという事実によって彼の行動を動機づけた。したがって、ソビエト側は、労働交換の仕事が整理され、ソビエト企業への労働力供給が根本的に再編成されるまで、中国の外国人労働者の存在を最も受け入れやすい外国人と見なして我慢する必要があると考えました。
  コンセッションのための労働力の募集と提供は、ソビエトの募集機関によって行われ、コンセッション保有者は確立された手順に従って申請書を提出しました。サハリンの企業は、大部分が冒険家(ルンペン・プロレタリアート)で、せいぜいのんびりしていて、若く、資格のない要素に引きつけられていたと言わざるを得ない。ハバロフスク地方国家公文書館に保管されている極東租界委員会の文書に記されているように、「このすべての烏合の衆の中には、ウラジオストクが故意に北サハリンに送った犯罪的要素がかなりの割合で含まれていた」。
  コンセッションの労働者の士気には、多くの不満が残されていました。平和と秩序の軽微な違反を除けば、ドゥアイによれば、労働者1000人あたり100人が犯罪歴を持っていた。酩酊、乱闘、大量欠勤、賃金の貪欲、小物の盗難、さまざまな機器、自宅の衛生状態の無視-これらすべてが、外国人の割合の増加を正当化する手段としてコンセッション保有者によって使用されました。時には、コンセッション保有者が、コンセッション企業におけるソビエト人と外国人労働者の割合を見直すよう直接要求した。この種の最初のデマルシェは、1927年10月29日の日本人従業員宗正伊三郎の暗殺に関連して、租界のリーダーシップによって行われました。ソビエトの鉱山労働者K.V.ストレルツォフは、ストレルツォフの職場復帰を拒否した際に、背後にナイフで日本人を殺害した。
  これは、日本のコンセッションの活動に大きな反響を呼び、その従業員は日本への出発を強く表明しました。この事件は外交手続きの性格を帯び始め、日本人はこの出来事を利用して、殺害された男性の親族の年金とソ連政府からの謝罪だけでなく、ソビエト労働者を利権から追放する方向への租界協定の改訂を要求し始めました。 そして、租界を守るための日本軍の導入。
  1927年11月2日、在アレクサンドロフスク日本総領事館長の佐々木は、外務人民委員部の代理人に宛てて、「ドゥエのK.K.K.K.K.ソサエティの労働者部長で、元労働者のストレルツォフ氏が殺害されたという予期せぬニュースは、ドゥエの日本人労働者と従業員の間にパニックを引き起こした。 特にこの殺人は、全従業員の立ち会いのもと、事務所での公務の遂行中に午後に起こったため、コンセッション企業のさらなる発展への希望を失いました...非常に残念なことに、最近、ドゥエでは窃盗やフーリガン行為が頻繁に発生し、この件について地元の新聞に繰り返し記事が書かれ、最終的には殺人事件に至ったことをお伝えしなければなりません。
  1927年11月24日、アレクサンドロフスク市で、レベデワ人民判事の議長の下、サハリンのアムール地方裁判所におけるハバロフスク・ニコラエフの訪問会議が開催され、ストレルツォフの刑事事件が検討された。司法調査の過程で、「ストレルツォフ・コンスタンチン・ヴァシリエヴィチ」は、リベートとしてコンセッション企業「北樺太興業株式会社」のドゥエ鉱山で働いており、8月19日に正当な理由なく欠勤を理由に解雇されたことが確認されました。彼の再雇用のために事務所に繰り返し訴えた後、拒否を受け、彼の解雇に復讐することを望んで、 1927年10月29日午後12時頃、企業の事務所に来て、彼は日本人の宗母井三郎氏の背中を刺し、彼はその傷がもとで約30分後に鉱山病院で死亡し、出血による医療専門家の結論によると、その死が続いた。 左肺の損傷の結果として、すなわち、ストレルツォフは刑法第136条に基づく犯罪を犯した... 彼の「共犯者」は...10月26日、セルゲイ・ステパノヴィチ・メホフは、ストレルツォフが解雇された日本人に復讐するという繰り返しの発言を知っていたため、ストレルツォフが脅迫を実行しないと確信し、ストレルツォフの要求を満たし、ナイフを彼に渡し、それで宗三郎氏を殺害した、すなわち、彼はRSFSRの刑法第17条および第136条に基づく犯罪を犯した。 したがって、第47条から第48条に導かれて、裁判所は、刑法第136条に基づいて、G.ストレルツォフ・コンスタンチン・ヴァシリエヴィチに、刑期を終えた後、権利を喪失して10年間の厳格な隔離刑を科し、刑法第17条および第136条に基づいてメホフ・セルゲイ・ステパノヴィッチに判決を下しました。刑法は、2年間の厳格な隔離と8ヶ月間の権利剥奪を伴う懲役刑に処せられる。しかし、私たちにとって、この文章の最も興味深い点は、「鉱山労働者のソコロフは、ストレルツォフが日本人に復讐すると繰り返し自慢しているのを聞いて、協会の事務所に手紙を書き、その中で故宗正とオガト・コレイカに、ストレルツォフが彼らを狙う可能性について警告した」ということです。彼を恐れている'。したがって、日本人は彼らに対する差し迫った暗殺未遂について知っていましたが、何の手段も講じず、当局に声明を出さなかった。なぜでしょうか。答えは同じ文にあります。「彼らはこの警告を真剣に重視していなかったし、さらに、地元の鉱山民兵から適切な支援を受けていなかったからだ(強調は筆者)」
  租界の領土での犯罪に関するこれらすべての事実は、北サハリンの党とソビエト当局にはよく知られていた。かくして、1928年4月12日、サハリン革命委員会の非公開会議で、地方検察官同志シェルシュコフのコンセッション企業における犯罪の状況に関する報告が聴取された。1927年後半に講じられた措置(アルコール飲料の輸入制限、文化的および教育的活動)の結果として、犯罪とフーリガン行為が急激に減少し、生活空間の不足と家族と独身労働者の両方の極端な過密によって引き起こされたかなりの数の財産と国内犯罪が保護されました。
  1928年4月23日、サハリン地区党局の会議で、「犯罪的で悪意あるフーリガン分子」をコンセッションから追い出す必要があると決定され、OGPUは未確認の労働者がドゥアイに入るのを防ぐための最も断固たる措置を講じるよう求められました。
  ソビエト当局がコンセッションのために採用した労働力の質を改善しようとする試みは効果がなかった。1933年、コンセッション監督機関は、一部のソビエト労働者による財産の窃盗、酩酊、フーリガン行為が止まらなかったことに注目しました。しかし、犯罪や犯罪の最大80%が未解決のままでした。
  したがって、30年代初頭に、コンセッション保有者は、労働力の輸入の割合をますます増やし、それによってコンセッション契約によって確立された比率を実際に変更しようとしました。これは下の表からわかります。
  
  表XVI
  
  1931-1934年の日本の石炭採掘権におけるソビエトおよび外国人労働者および従業員の数と割合
  
  
  1935年の初めまでに、条約にもかかわらず、すべての行政および技術要員はもっぱら日本人でした。コンセッション監督機関は、コンセッション保有者がロシア人労働者を追い出すためにあらゆる手段を求めていることを繰り返し強調した。彼らは仕事から仕事へと追いやられ、経済的に抑圧されました。労働者から辞表を受け取ったコンセッション保有者は、彼らを拒否し、それによって彼らを不登校者として解雇するために彼らを欠勤に追い込みました。例えば、1934年には、この理由で112人が解雇されました。
  一方、一部の労働者が「イタリアニラ」(つまり、彼らが仕事に行くとき、できるだけゆっくりと生産作業を行い、いわゆる「イタリアストライキ」)、「帝国主義者」のために働くことを拒否したという事実を強調することが重要です。「オフィスを解散してストライキを行え」という声や、コンセッション保有者に対して「頭からつま先まで服を着てストライキをしろ」という要求が頻繁に出された。監督当局でさえ、コンセッション保有者は、労働協約と生産の条件の下では、それを受ける資格がない人々にさえ、懸命に努力し、オーバーオールを発行する以外に選択肢がなかったことに気づきました。
  労働者のこのような行動や気分は、彼らの不当な要求がしばしば党や労働組合の組織に共感を呼び、労働組合はこれを階級闘争の表れと見なし、それを支援することが彼らの義務であると考えていたため、克服するのが困難であった。
  コンセッション契約の締結に関する交渉中でさえ、日本人はソビエト連邦の領土内の日本企業に労働法の規範を導入するというソビエト側の考えに非常に否定的な反応を示したと言わなければなりません。1925年6月22日、在アレクサンドロフスク日本総領事の島田は、北サハリンの炭鉱を運営する企業に対して寛大な態度をとるよう地元当局に要請し、交渉でこの問題が最終的に解決するまでソビエトの立法の規範をそこに導入しないよう求めた。しかし、領事は断固として拒否されました。それにもかかわらず、1925年から1926年にかけて、労働保護検査官のソビエト従業員は、殴打、職場での頭の平手打ちなどの現象に精通しなければなりませんでした。特別な石鹸は、標準で規定されている400グラムではなく、200グラムで発行されました。
  その結果、租界の管理人である佐野茂は、RSFSRの刑法第132条第2部に基づいて起訴され、1926年4月19日、アレクサンドロフスクの人民裁判所は彼に3000ルーブルの罰金を宣告しました。' ...私は、以下の状況にあなたの親切な注意を引く必要があると考えています:事件の国内および政治的側面は、法廷で注目され、評価されなかった、そして上記の有罪評決は、告発の非常に重要でない内容(石鹸の発行の失敗と労働者が受けた軽傷についての労働監督官への報告の失敗)で、 は、佐野茂がロシア語を知らない外国人として自分自身を見つけ、多くの要求がすぐにかなりの数で提示され、その即時実行の処方箋を持つ人物の立場に自分自身を見つけた非常に困難な状況-過渡期-を考慮せずに、この事件で収集された正式な資料に基づいて宣言されました。
  租界協定は、この年の3月になってようやく佐野茂が受け取り、ソビエト政府の数多くの命令、決議、説明に基づく労働監督官の数多くの要求が1925年7月20日に彼に提示され始め、同年9月8日、10月15日、11月24日、12月2日と続いた。 1925年、1926年2月16日と3月6日に再開されました。 何らかの意味での譲歩の問題がまだ解決されていなかったとき、その基本原則とそこから生じる新しい関係は知られていなかった。
  行政の取るに足らないスタッフ、ロシア語の知識の欠如、鉱山に本物の通訳がしばしば不在であったことが、佐野茂にとって突然のさまざまな法律や命令を実行する上で、ほとんど克服できない大きな困難を生み出しました。後者には、例えば、鉱業に関連するすべての法律と説明の取得と外国語への翻訳などの要件が含まれていました。これも次々と発行され、その後、それらの一部が廃止され、他の説明と追加が行われました。
  このような要件を最短時間で満たすことは、これらすべての新しい法律を常に研究できるわけではないロシア市民の力を超えていました。 外国人として全ての巨大な仕事を丁寧にこなしながら。
  したがって、佐野茂が故意に法律に違反したと結論付ける証拠はまったくなく、すべての資料は、法律と秩序の実施に対する彼の非常に注意深く良心的な態度を物語っています。
  以上のことから、本年7月10日に法廷で審理が行われる本件について、できるだけ早く本件資料にご配慮いただき、本件について貴殿の権威ある客観的意見を述べていただくよう、皆様にお願いできることを光栄に存じます。私としては、本件について最も客観的な評価を行うことは、可能であり、また必要であると考えています。なぜなら、それは、ソ連と日本との間のビジネス・経済関係のさらなる発展という意味で、大きな基本的かつ実際的な結果をもたらす可能性があるからです。'。
  その結果、1926年7月21日、ウラジオストク地方裁判所の会期は、佐野茂の破毀院控訴審を審理し、訴状の主張は「尊重されていない」と裁定したが、同時に、事件を再審理したところ、裁判には被告人の弁護人がいなかったことが判明した。 これは、RSFSRの刑事訴訟法第55条に違反していました。その結果、判決は覆され、事件は新たな裁判に送られました。
  しかし、刑事罰の脅威は、コンセッションマネージャーの仕事を改善しませんでした。すでに1926年7月29日、労働検査官G.M.ポプラフスキーによるデュイスキー鉱山の検査中に、ポプラフスキーは、会社の事務帳が不正確に保管されていること、労働者と従業員のための内部規則がないこと、一部の労働者が給与簿を持っていないこと、従業員が1日1.5時間働き、労働者が船舶で1日10時間働いていることを発見しました。 そして週7日。1926年には労働者と被雇用者に休暇が与えられず、1925年には12人の日本人労働者が未使用の休暇に対する補償を受け取らなかった。多くの労働者にはオーバーオールが与えられず、300人のローダーには規定のミトンの代わりに白い綿の手袋が与えられました。その結果、30番から32番の住宅兵舎は居住に全く適さず、建設中の住宅は上記の兵舎に住むすべての人を収容できるわけではないことがわかりました。
  この法律に関連して、北サハリンの人民委員部の代理人であるM.ミハイロフは、アレクサンドロフスクの日本副総領事であるムラソ・テイジに宛てたメッセージで、特に次のように書いています。ドゥエの石炭企業でソビエト連邦の労働法違反の事例が発見されたのはこれが初めてではありませんので、親愛なる閣下は、発見された違反を排除するために、協会の理事である佐野氏に適切な指示が必要であることにあなたの注意を喚起せざるを得ません...わが国の当局が佐野氏の罰則免除の申し立てを満足させることができたのは、単に最近の利権協定の条項、ソビエトの労働法の不十分な同化、そして主として友好関係に不協和音を持ち込むことを望まなかったこと(強調は筆者)のためである。
  ドゥエ工場でソビエトの労働法違反がより目立つ形で繰り返されていることは、同社の受託者である佐野氏が、今年の6月26日に労働監督官から与えられた違反を排除するための指示に従うための措置を講じておらず、違反が長引いていることを示しています。
  尊敬する鈴木朗氏、日本へ旅立った元在アレクサンドロフスク日本国総領事代理は、私との会話の中で、佐野氏に法的責任を負わせることなく、飲酒運転企業における労働法違反の2件目を行政手段で排除したいという願望を表明し、日本国総領事館があなたに託したことを保証しました。 サー、必要な説明をするでしょう。 私は、飲酒運転企業における労働法違反を、より穏やかで相互に有益な方法で終わらせたいという鈴木氏の願望に同意せざるを得ません。'。
  コンセッション協定の締結後、ソビエト労働法の規範、8時間労働、社会保険がコンセッション企業に導入され、ソビエト側は日本人に労働協約の策定と締結を直ちに開始することを提案し、1926年9月13日に公認コンセッション保有者の加藤磯宗とソビエト連邦炭鉱労働者組合の代表者によって署名されました。この協定は、市民権に関係なく、コンセッションのすべての労働者と従業員に適用されました。前文は、コンセッションのディレクター、鉱山の責任者、発電所、店舗、主任会計士とその代理人、法律顧問、およびディレクターの個人秘書には適用されないと規定していました。
  契約に違反した場合、会社は、会社の従業員が被った結果として生じた損害を補償することを約束し、雇用と解雇の条件、労働者と従業員へのあらゆる種類の利益と補償を規定しました。
  中央の党と国家機構の文書では、日本の石炭採掘権の賃金はソビエトの国営企業よりもはるかに低いことが強調されていた。たとえば、1926年1月1日、譲歩の平均給与は月額30ルーブルにはほとんど達しませんでした。労働者は70%の賃上げを要求し、拒否すればストライキを行うと脅した。最終的に、コンセッション保有者は賃金を30%引き上げることに同意しました。1926年4月1日までに、コンセッション企業の平均給与は40.5ルーブルでしたが、共同サービスの鉱山での平均給与は87ルーブル41コペックの量で表されました。
  労働協約の締結後、企業のすべての従業員は12のカテゴリに分類され、実行される作業の複雑さと資格のレベルに応じて割り当てられました。第1カテゴリーの従業員にはメッセンジャーが含まれていました。2番目のカテゴリには、警備員、ランプキャリアが含まれていました。第3カテゴリーの従業員には、バスアテンダント、ウィンドレーサー、水と石炭の運搬人、品種セレクター、シーラー、クリーナー、労働者が含まれていました。4番目のカテゴリには、ディガー、ランプメーカー、ハウラー、プレートディガー、ブレーキマンガイドが含まれていました。5番目のカテゴリーは、船員、クンガの操舵手、のこぎり、花婿に割り当てられました。6番目のカテゴリは、ローダー、ロードトラックマン、ストーカー、ロガー、ハンマーブレーカー、レーカーによって受け取られました。7番目のカテゴリーから始めて、優秀な労働者が行きました。そのため、7番目のカテゴリは、地下のワゴナー、狂人、馬の運転手、機械工に割り当てられました。第8のカテゴリーは、大工、石工、キャメロン、ボルター、急に傾斜する継ぎ目の質屋、樽職人、鍛冶屋に授与されました。9番目のカテゴリには、鍵屋、電気技師の職業が含まれていました。10番目には、掘削機、ボイラーメーカー、ルガー、金属ターナーが含まれていました。カテゴリー11は、最高の資格を持つ消防士と鉱山労働者に授与されました。12番目のカテゴリーを受け取った人はいませんでした。
  行政および経済要員の中で、第3のカテゴリーには売り手が含まれ、第4のカテゴリー - 店員、タイピスト、タイムキーパー、翻訳者、5番目のカテゴリー - 店員、統計学者、製図工が含まれていました。6番目のカテゴリには、職長、レジ係、アシスタント倉庫マネージャー、会計士が含まれていました。7番目のカテゴリには倉庫管理者がいました。8年生と9年生には経験豊富な翻訳者が含まれていました。10番目のカテゴリーは会計士に割り当てられ、11番目のカテゴリーは鉱山技術者に授与されました。 しかし、コンセッション保有者は、労働者をあるカテゴリーから別のカテゴリーにタイムリーに異動させなかったため、対立が生じました。また、本土で労働者を雇用する場合、コンセッション保有者は各労働者に個人的なカテゴリーを設定したことにも注意する必要があります。企業に到着した時点で、カテゴリは下げられました。労働者が労働局に対して、この状況を明確にし、ウラジオストクで示されたカテゴリーに移すよう求めたところ、「他の仕事はない、我々が与える仕事は、それに取り組む」という答えが返ってきた。労働者の出向の場合も同様で、専門外の労働者を利用するケースもありました。
  1927年、第1カテゴリーの従業員の月給は、6-7カテゴリーの運送業者が48.5ルーブルと54.6ルーブル、8-9カテゴリー60.45と68.35の鉱山労働者が10カテゴリーの地下職長が81.96ルーブルでした。したがって、屠殺業者の収入は120-140ルーブル、運送業者 - 80-90ルーブルでした。
  1929年、新しい労働協約の締結後、賃金はわずかに上昇しました。したがって、屠殺者の平均収入は5.93ルーブル、企業の労働者は3.83ルーブル、従業員は4.06ルーブル/日に達しました。
  1920年代後半、ソビエト政府は、労働者が仕事に行くか、郊外に移動することを財政的に支援することを決定したことに注意する必要があります。1927年5月11日と1928年5月26日、全ロシア中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会は、「ソビエト連邦の遠隔地における国家機関および企業の従業員に対する福利厚生について」および「カムチャツカ地区とサハリン地区で働くために派遣された労働者に対する福利厚生について」という法令を発布した。 ニコラエフ地区のオホーツク地区とオルスキー地区、および極東領土のアムール地区のセレムジンスコ・ブレインスキー地区。これらの法令は、労働者のために所得税と兵役の廃止、個人的なニーズのための無料の木材を使用する権利、無料の狩猟と釣り、および手当の合計額が給与の100%を超えてはならないという条件で、継続的な実務経験の各年に対して10%の賃金のパーセンテージの補足を確立しました。1930年の夏、サハリン労働監督官は、これらの法令をコンセッション企業に拡大しようと試みた。日本側は、従業員に対する昇給率の支払いを開始するだけでなく、これらの決議が採択された時点でコンセッションに取り組んでいたすべての人々を再計算することも直接命じられました。1930年6月18日、会社の受託者は鉱業委員会第90号に書簡を送り、その中で次のように述べています:「もしあなたの書簡で与えられた決議の解釈が、包括的な状況を考慮せずに表面的にアプローチされるならば、我々は、特定の場合において、特定の労働者に対して、この法令が我々のコンセッション企業に適用できるという結論に達することができる。一方、われわれの譲許に基づく日ソ基本北京条約第B議定書第7条を考慮すると、企業が実際に収益性の高い搾取を不可能にするような課税の対象とならないことは明らかであり、また、ドゥーズの譲許は、4年間存在し、全く利益を生まないものであることは明らかである。 私たちはあなたによく知られているように思われ、確認は必要ありません。したがって、過去に関する限り、未来の問題は現在に残され、協会は、すでに課せられているものを除いて、どのような形式や名前を持つかを述べるために、すべての税金や制限を免除されるべきであると結論付けるのはごく自然なことです。本協会は、ソビエト連邦政府が、日ソ条約に規定された一定の原則を軽視する一方的な立場をとることを望んでいるとか、またはこの条約をいかなるか無視することを望むであろうという考えを認めない。 また、他方では、日ソ友好関係に対する信頼を特に損なうものであり、また、ソ連政府が締結された条約を破る意図はないのだから、それは全く理解できるし、上記の条約の精神に則り、我がコンセッション協会がこれを許さないと信じたい。 日本政府が推奨する、耐え難い税金で過負荷になり、完全な崩壊につながる可能性がある。したがって、私たちは、他の理由は言うまでもなく、この%%の許容量に関する規制が会社には適用されないと深く確信しています。鉱山委員会がいかなる犠牲を払ってもこの決議の適用を要求するならば、この問題が非常に重要で基本的な性質のものであることを認識し、協会は、外交的手段でそれを解決のためにセンターに提出する必要があると考える。
  1930年8月6日、コンセッション監督特別委員会の書記ラルスキーは、石炭企業に次の文書を送りました:「委員会は、地区労働監督官から、中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会評議会の11/V-27の命令に従って、あなたの企業の労働者に優遇手当の10%を支払うコンセッションの拒否についての声明を受け取りました。 また、26/V-28コンセッション企業のうち、ソ連の市民の数に属さない者を除き、彼らが海外から労働に連れてこられた場合、また、石油コンセッションKKCKK/Okha/に関連して10%の追加料金の問題がすでに検討されており、この場合、センターはこの支払いのコンセッションの義務の面で問題を解決した。 - 特別委員会は、中央執行委員会および人民委員会理事会の決議のパラグラフIである行動に適した、コンセッションの従業員への10%の追加料金の支払いについて直ちに計算を行うことを提案します。以下の事項について、特別委員会に早急に通報していただきたいと思います。
  8月9日、同社は特別委員会に対して、「我々のコンセッション事業に関する限り、後者は優遇手当を支払う義務があると断固として認識できない。今年の7月16日、東京の本社は、モスクワのメインコンセッション委員会に問題の解決策を付託しました。'。
  1930年8月28日、メインコンセッション協会から電報が来て、1928年5月26日の法令がコンセッション保有者の企業に適用され、この決定は最終的かつ合理的であり、問題の議論の余地のない性質を考慮して考慮されることはないというものでした。
  一方、1930年8月12日、ソビエト連邦の中央執行委員会と人民委員会評議会は、決議第42/2046号「ソビエト連邦の遠隔地および大都市居住地外で働く人々に対する給付に関する規則」を採択した。1927年から1928年にかけての給付金に関する規制を廃止し、それに伴い、狩猟、漁業、無料の木材という形での無料の物質的利益の利益も消滅した。しかし、所得税と兵役は島に戻った。しかし、雇用主が給与の補足を支払う義務は、新しい決議に移行しました。そして今、それは外国人労働者を除いて、北サハリンのコンセッション企業の従業員に適用されました。
  1931年7月23日、モスクワの日本大使館は、ソ連外務人民委員部に次の注意書きを添えて訴えた:「鉱山労働者労働組合極東地域委員会は、サハリンの日本のコンセッション保有者に対して、8月12日のソビエト連邦中央執行委員会と人民委員会会議の布告を通知した。 1930年は、サハリンのコンセッション企業の労働者にも適用される。日本政府は、以下の理由により、本規則の我が国コンセッション企業に対する適用は、日本国とソビエト連邦との間の関係の基本原則に関する条約附属議定書Bの規定に反するとの意見を述べる。
  一. この政令が、日本のコンセッション企業に雇用されている者にも適用される場合には、前記の企業に雇用されている労働者のうち、日本人以外のソビエト、中国、朝鮮の労働者は、この政令の効力発生前の期間に特権を享有するものとし、これにより、日本のコンセッション企業に対して予期せぬ義務が課せられることになる。北樺太興業株式会社の計算によれば、当該法令の適用により負担しなければならない費用は莫大な額にのぼります。これらの費用は年々増加するため、協会は、現在も将来も、そのような重い義務を負わなければならない場合、何の利益ももたらすことはできません。したがって、この決議の適用は、会社からその企業の収益性の高い運営の可能性を奪います。
  二. さらに、この福利厚生に関する規定は、ソビエト市民と外国人との間の差別を確立し、協会が実施する従業員の統一管理を混乱させ、その結果、コンセッション企業は適切な事業遂行の可能性を奪われることになる。このようなソビエト市民と外国人との間の差別は、1930年11月1日のNKTの指示によって、現在働いている日本人労働者と将来雇用される日本人、中国人、朝鮮人の労働者は、いかなる利益も享受しないという上記の規定を推進するために発せられたものである。実際には、これは必然的に福利厚生を享受していない従業員の間に不満を引き起こし、当然のことながらコンセッション企業の従業員の管理を妨げ、企業の正常な運営に支障をきたすことになります。このような障害を取り除くために、コンセッション会社は、福利厚生を享受していない従業員に適切な福利厚生を提供する必要があります。しかし、言うまでもなく、本会の物質的な状況がそのような負担を許さない。したがって、協会はそのような労働者の雇用を拒否するだけでよいのです。したがって、上記の規定は、外国人労働者を排除し、彼らをソビエト労働者に置き換える目的を持っていると見なすことができる。日本人が必要なコンセッション事業は、このような状況では活動ができない。
  三. この規定の設立の歴史とその内容からわかるように、それはソビエト連邦の遠隔地での産業の発展のための仕事へのアクセスを促進することを目的としています。この規定から生ずる義務が、完全な物質的保護の下で政府機関、企業、機関、社会組織に課されるべき理由があるとすれば、収益の奨励を特別の目的とするこの規定が、日本のコンセッション企業に適用され、それにより彼らに非常に重い義務を強いられることは、決して公正ではない。 その結果、彼らは利益を上げて運営することができなくなります。
  四. ご存知のように、日本のコンセッション企業は単純ではなく、日本とソ連の間で締結された北京条約に基づいています。言うまでもなく、ソビエト連邦は、日本のコンセッション事業に法律を適用するに当たっては、何よりもまず、同条約に附属する議定書B第7項の規定を考慮しなければならない。以上の考察から分かるように、給付に関する規定のような特別法の適用は、企業を徐々に抑圧し、収益性の高い運営を妨げるのに役立ち、最終的には彼らから彼らの活動を実行する機会を奪う。このことから、この規定をコンセッション企業に適用することは、北京条約付属書Bのパラグラフ7の規定に対する明らかな違反と見なさないことは不可能である。
  この点を外交人民委員部に通報するにあたり、日本大使館は、北京条約の規定に反する上記の特権規定が日本のコンセッション企業に拡大されることのないよう、緊急の措置をとるよう要請する光栄を有しています。
  その間、同社の経理部門は計算を行い、1927年から1936年までのデュイスキー鉱山の9年間の操業において、企業の従業員には1015755ルーブルの金額の増加分のみが支払われることを決定しました。したがって、日本の政府は、これ以上面倒なことなく、従業員と1年間の雇用契約を結び始めました。ここではすべてが論理的でした。初年度は手当は支給されません。そして、2年目以降の仕事では、労働者と雇用契約が結ばれませんでしたが、まだ手当を「稼いで」いない新しい契約が雇われました。その結果、コンセッションはソビエト市民の中から経験豊富な労働者を失いました。日本と中国の市民は手当を受け取らなかったため、コンセッション保有者は彼らを企業から「追放」しようとはしなかった。
  日本のアーカイブ文書には、1930年8月26日にハバロフスクで、ソ連鉱山労働者同盟極東地域委員会の代表であるI.T.グラヴァツキーとP.G.ロマキン、そして「北樺太興業株式会社」の代表である小澤二之助が署名した労働協約の写しがあります。それによると、1930/31年に、カテゴリーの関税率は次の関税スケールに従って設定されました。
  
  
テーブルXVII
  1930年に北樺太工業株式会社で定められた料金体系
  
  
  すべての地下トンネル掘削者、鉱山労働者、掘削者に対しては、月に20労働日、ボルターは22日間、その他の地下労働者のためには23労働日が設立されました。3年後、地下労働者の労働日数が減少すると同時に、賃金が大幅に増加したことに注意する必要があります。
  
  表XVIII
  1933年の譲歩賃金(日本人労働者を除く)
  
  
  すべての仕事で出来高払いが提供され、それが不可能な場合は時間ベースの賃金が提供されました。 地下作業には6時間労働が設けられ、地上の労働者と従業員は1日8時間働きました。時間外労働については、最初の2時間分は50%、その後の時間は100%の手当が設けられています。
  サハリン地方の旧党アーカイブに保存されている文書には、1934年の鉱山労働者の平均月給が150ルーブル、運送業者 - 80ルーブル、鍵屋 - 70ルーブル、地上労働者 - 50ルーブルだったという情報があります。比較のために、当時のソビエトの鉱山での運送業者の収入が月額約360ルーブルだったとしましょう。労働監督官は、コンセッション保有者が固定価格の欠如と出来高払いの確固たる料金のために、賃金を体系的に削減したと指摘しました。コンセッション保有者は、ピース、コード、および日次で支払いを操作し、これらの「操作」の結果は常にコンセッション保有者に有利でした。たとえば、出来高払い中に、コンセッション保有者の意見では、労働者の収入が過度に大きいことが判明した場合、彼らは日常の地上作業に移されました。しばらくして、コンセッション保有者は労働者に「出来高払い」に戻ることを提案しましたが、条件は異なり、賃金は減額されました。コンセッション保有者の条件に同意しなかった労働者は、単純で表面的な仕事にとどめられ、それによって彼らは新しい労働条件に同意することを余儀なくされました。
  しかし、極東の研究者であるN.V.マリアソワは、外国人が帰国時に収入の一部を受け取ったという事実から、賃金の実質額と名目額を正確に決定することは不可能であり、ソビエトと譲歩監視機関の報告では、それを過小評価する傾向が明らかにあると指摘しています。 これは家事労働者にも適用されました。例えば、1927年、サハリン北部の外務人民委員部の代表V・アボルティンは、センターに対して「私は平均賃金の水準に関するデータを送っているが、それらを使用することはお勧めしない。なぜなら、それらは実際の画像を提供する可能性が低いからである。例えば、チュプリコフ(地区労働組合委員会委員長)自身は、平均賃金を得るためにドゥエに連れて行かれたのは、中国の未熟練労働者のグループだけだったと認めている。したがって、レポートで行われているように、平均賃金を導き出して他の鉱山と比較することはできません。なぜなら、コンセッション労働者が比較的安価に消費財を供給することは考慮されておらず、コムホーズなどと比較して彼らの賃金は大幅に上昇しているからだ。
  労働協約によると、当社は、以下の表に示す量と価格で、従業員に高品質の食品と消費財を提供することを約束しました。
  表XIXの
  コンセッション労働者が1930年の労働協約で定められたレートと価格で購入した商品製品と衣料品の手当。
  
  上記の規範に加えて、当社は東洋国籍の従業員に以下の商品製品および消費財を提供しました。 a) 日本国籍の労働者は、米20kg、大豆1 3/4kg、豆2kg、および3種類の日本の国民靴(とび、下駄、たかじょう)を年2足受け取る権利があった。
   b) 中国国籍と韓国国籍の労働者は、月に米20kg、大豆1 1/2kg、豆4kg、ニンニク200g、靴3足、夏用民族衣装1着と冬用民族衣装1着を受け取る権利があった。
  供給に関しては、1920年代の後半には常に中断があり、特定の商品が不足していたことに注意する必要があります。1927年には、春先から8月25日まで、週に2〜3回、不十分な量で全員に十分な量の肉の供給が主な中断が見られました。精肉店の近くにはいつも行列ができていて、行列の一部は何も残っていませんでした。例えば、1927年7月27日には、鉱山労働者の半数以上が肉を失ったが、次の販売は8月1日と2日だけだった。ロシアの労働者が使用する野菜の供給には体系的な中断があり、ラード、魚、ニシン、キャビアなどはありませんでした。
  供給システムは非常に複雑だったため、労働者が特定の製品を入手する必要がある場合、彼はこれに3〜4時間費やさなければなりませんでした。労働者の集落は、ドゥイ渓谷に沿って2ベルストにわたって伸びていました。店は行政が住んでいた村の端にありました。この状況では、労働者は背中に食べ物を2ベルスト背負うことを余儀なくされ、何かを買うために4ベルストを前後に動かしました。労働者は最大50人のアルテルを食べていたため、毎週最大60プードの食料を運ばなければならず、非常に不便でした。オールジャパンの政権は、ヨーロッパ人労働者のニーズに適切に対応できなかった。状況を変えるために、1927年11月10日、事務所の従業員であるA.F.フランクがコンセッションの資材部門に出向し、食料要求におけるソビエト労働者のニーズと要件を考慮に入れようとしました。
  しかし、供給の緊張は続いています。例えば、1929年の夏、コンセッション保有者は、労働者に新鮮な肉を提供するために、韓国からサハリンに最大300頭の牛を運ぶつもりだった。しかし、この配達は8月中旬より早くは行うことができなかったため、1929年6月5日、社会の代表者は、労働者に肉を供給する月間基準を4 kgに減らし、残りをコンビーフと乾燥肉に置き換えるという問題を提起しました。組合は反対しなかったが、同時に、コンビーフの缶詰の価格を1個あたり58コペックから42コペックに0.5kg引き下げることを提案し、また、当時はめったに販売されなかった新鮮な魚を労働者に供給することを提案した。その結果、1929年の航海中に200頭の牛が持ち込まれ、疲れ果てた状態で到着し、屠殺後の肉は質が悪いことが判明しました。
  1930年には、労働者の商品製品の供給に関する問題は拡大し続けました。1930年3月3日、コンセッション保有者は、3月から4月15日までは新鮮な肉は提供されないと発表し、協会は地下5キロ、他の労働者に4キロの量の缶詰肉のみを労働者に発行することを提案し、労働者の家族は缶詰の肉を完全に奪われました。また、不足しつつある牛バターの発行を減らす必要性も発表しました。缶詰ミルクは8歳未満の子供に対して6缶に頼っていましたが、3月1日からは2歳未満の子供のみ、缶詰は4缶のみに与えられるようになりました。塩漬けの魚は全く売られていませんでした。しかし、その対価として、コンセッション保有者は、砂糖の発行量を一人当たり500グラム、ラードの発行量を地下労働者一人当たり1キロ増やすことを提案した。
  鉱山委員会は、規制当局が労働協約第5条を使用して、コンセッション保有者を緊急に裁判にかけ、コンセッション保有者の費用で労働者が仕事を休むことを認めることを提案しました。労働者は疲労による栄養失調に苦しんでおり、特にコンセッションで腸チフスが発生していたため、さまざまな病気につながる可能性があります。
  鉱業委員会の委員長は、「労働者に与えられない肉1キログラムにつき、コンセッション保有者はポケットに2ルーブル以上(2000人以上の食事者)を入れることを考慮に入れるべきだ。なぜなら、1キログラムの肉はコンセッション保有者に3ルーブル以上の費用がかかるからだ。私たちの意見では、コンセッション保有者からの肉の不足について地元のサハリン当局が責任を負うのではないかというオクルーグ党局の恐れは、1929年7月には早くもDCK市場とサハリンの両方での肉の調達を拒否されていたことを会社が知っていたため、まったく根拠がありません。 そして、日本市場を通じて鉱山に肉を供給するための措置を講じると伝えました(29年7月5日の交渉第39号の議事録のコピーを参照)。結論として、労働者の気分が、社会の提案について知れば、ストライキにつながるかもしれないということをお知らせします。彼らは労働者に知らせる時間がありませんでした。」
  地元の政党や経済団体の意見では、供給の問題では、コンセッション保有者は、必需品や食品の輸入を体系的に減らし、高級品や香水の輸入を増やす政策を追求しました。
  たとえば、1927年に、コンセッション保有者は、革のバッグ、時計、はがき、腕時計のストラップ、時計チェーン、財布、文房具、描画ツール、描画用紙などの輸入の申請書を提出しました。
  そして、1928年に80万ルーブル相当の商品が日本からコンセッションのために輸入されたとすると、1930年には商品の配達は120万ルーブルに達しました。
  日本のアーカイブ文書では、製品やコンセッションのための商品の購入と配送に費やされた金額の内訳がわずかに異なります。
  
  
テーブルXXX
  北樺太工業株式会社の必需品の購入、従業員への賃金、ソビエト側への分担控除、税金の支払いのための費用。
  
  「日本人の取引の才能は、輸入品の多様な選択に反映されています。製品への敬意。部屋の大きさは、ピックアップブックを制御するための信じられないほど複雑な手順によって引き起こされた、バイヤー労働者の絶え間ない群衆を隠すのに役立ちます。これは、ソビエトの消費者の忍耐力を超えています...売店の製品のセットは30ルーブルです。このセットは食品基準を完全に満たしていますが、厳重に管理されたコレクションブックに従ってリリースされます。それ以上のものは買えません。そして、サハリンの自由市場のコストが高いため、コンセッション労働者の残りの収入は、彼にテーブルを補充し、副業での購入を犠牲にして生活を改善する機会を与えません」と P.スリョートフはコンセッション保有者の取引について書いています。
  同じ頃、サハリン北部で深刻な食糧危機が発生しました。小麦粉の在庫はすべて予約されていました。しかし、この場合でも、「食べる人1人あたりの月間基準は、パン800 g、砂糖850 g、脂肪1 kg、シリアル1.9 kg、パスタ330 g、コンビーフ2 kg、お茶100 gでした」。しかし、魚と鹿肉は救われました...
  島では入手できず、ヨーロッパの一部の店ではキログラムあたり50ルーブルで販売されていた同じバターが、コンセッションで1キロあたり1.90ルーブルで販売されました。だから、コンセッション企業の労働者は、安価な日本製品を供給するという彼らの規範を持っていて、「共産主義時代のように」感じざるを得なかった。
  30年代前半には、コンセッション契約によれば、海外から受け取った商品の価格が鉱業地区の長によって承認されたため、供給問題が石炭コンセッション企業と西サハリン鉱業地区(UZSGO)の行政との間の摩擦の主な理由となりました。彼はまた、日本に駐在するソビエト貿易使節団に対して、一定量と商品名、および譲歩のための衣料品の許容量を輸入する許可に署名した。
  1931年2月、協会の理事は、UZSGOの長に宛てた手紙の中で、「 商品製品の配送に関するすべての通信を通じて特に印象的で赤い糸のように走っているのは、東洋人にとって重要な消費財である品目の輸入制限である」という事実に注意を喚起しました。 彼らの習慣や娯楽の観点から。協会は、UZSGOが輸入の制限または禁止を解除するという意味で、私たちの要求を再度検討する礼儀を拒否しないこと、また、あなたも輸入を禁止している日本酒、ウイスキー、ワインが、薬用に必要な品目の観点からのみ絶対に必要なものであることを考慮に入れることを望んでいます。 しかし同時に、これらの飲み物、特に日本酒は、日本の食卓の味のためだけに消費されるわけではありません。 しかし、宗教的な観点からも、日本の生活の特定の機会(新年、葬式、宗教儀式、病気など)における日本の習慣の伝統によっても、それらはまだ置き換え可能ではありません。上司は日本酒とウイスキーの配達に「ゴーサイン」を出さなかったが、日本人労働者が彼らに与えられた白米の配給の一部を自家製の酒造りに使ったことは確かである。この点では、彼らはコンセッションで手に入れた小麦やジャガイモから密造酒を蒸留するのが非常に上手だったソビエトの労働者と違いはありませんでした。
  1933年6月19日、ソビエト連邦重工業人民委員部は、重工業人民委員会の特別代表でもあったI.K.レオンハルトをUZSGOの長に送りました。当事者によるコンセッション契約の相互履行に関する現在のすべての問題を解決する権利、およびすべての新たな問題についてコンセッション会社の代表者と交渉する権利が付与されました。実際、昔ながらのボリシェヴィキは、彼の前任者が残した「アウゲアの厩舎をかき集める」ためにサハリンに送られたのだ。特別委員の任命により、コンセッションを監督する特別委員会は不要となり、1933年7月に解散した。
  イワン・コンドラティエヴィチは、供給の問題から非常に活発に、そして正確に彼の活動を始めました。1933年7月26日、彼は協会の理事に宛てて、「あなたのコミッショナーであるF.ババは、商品製品の価格承認のために円で情報を提供することを約束されました。このデータの送信を高速化してください。
  7月29日、同社は回答番号80で、「価格の承認のための計算シートを提供し、それ以外のものを提供することはできません」と述べました。
  1933年8月17日、I.レオンハルトは、「この場合、価格を承認する際には、私が利用できる唯一の情報源、すなわち、東京の貿易使節団に提出する貨物リストを使用することを余儀なくされている。これは、CIFサハリン商品の価値を円で示している。したがって、船「つるぎ三丸」から輸出される商品製品の価格は、次の順序で承認されています:商品製品のCIFサハリンの円単位のコストは、貨物リストに示されている価格に基づいており、このコストに円での貿易費用の追加料金の%が加算され、これら2つの要素が円での総貿易額を構成します。商品製品の販売価格をchervon計算で決定するために、円は、これらの商品の販売日に中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会評議会によって新聞「イズベスチヤ」で発表された公式為替レートで再計算されます...'
  そして、新たに鋳造された鉱山地区の責任者が、日本人の「最も痛いカルス」を踏んだことが明らかになりました。8月19日付けの返答書で、轟本氏の腹心である蔦氏は、「このような決定は、最も明確で単純な理由、すなわち、本質的に企業の存在が不可能であり、ましてや収益性の高い運営が不可能であるという直接的に、協会にとって絶対に受け入れられない」と書いています。
  それはまさにルーブルに対する円の為替レートでした。1925年、当時導入された公定レートでは、1円は79チャーボンコペックに相当します。コンセッション契約の締結後、コンセッションの支払いをめぐってソビエト側と日本側の間で意見の相違が生じました。極東におけるルーブルの価値の下落を防ぐために、ソビエトは、資金の移動と変換がソビエト国立銀行または外国銀行の支店を通じて行われるという規定を変更しようと試みた(すなわち、 韓国銀行のウラジオストク支店)、すべての取引をソビエト国家銀行に限定すること。その結果、日本から商品を輸入する際には、日本とロシアの通貨を両替する問題に直面し始め、不利な立場に置かれることになった。日本人はこれをコンセッション保有者に対する差別とみなし、ロシア人を悪意ある者と非難した。結局、妥協点が見つかり、契約の主要部分はソビエトの要求を満たすように修正されたが、主要コンセッション委員会は、コンセッション保有者は、送金とルーブルの両替を継続する限り、韓国銀行のサービスを利用できると述べた(ソビエト政府が通貨の価値が脅かされていると感じた場合に取り消すことができる権利)と述べた。なお、1928年、北サハリンの日本租界は、9月までは1ルーブル当たり87.7銭、同年10月からは89.4銭の日本円為替レートに基づいて、地元の労働者に商品を販売しており、このレートは国立銀行のレートよりも34%高かった。
  また、1925年12月18日に全ソ共産党(ボリシェヴィキ)の第14回大会で発表された強制工業化の過程が、ソ連を経済・金融危機に導いたことも念頭に置いておくべきである。新しい工場や工場の建設のための設備投資のための予算資金の不足は、小売価格と排出量の増加によって補われました。1928年から1932年の間に、マネーサプライは5倍に増加しました。大衆市場の商品は店から姿を消し、州の固定価格で販売されていました。国民の生活水準は低下していました。
  1930年5月31日付けの日本の外務大臣幣原喜重郎に宛てた秘密電報第103号で、アレクサンドロフスク総領事の佐々木清吾は、「ロシアの外国為替市場は年々下落しており、現在の「チェルボネツ」は、第一次世界大戦初期のロシア通貨と大差ない。 人々は食料、衣類、物資の不足について不平を言い、ほとんど飢えています...'
  1931年2月17日、チョーセン銀行のウラジオストク支店は、極東地域執行委員会の財務部から、3ヶ月以内にその活動を清算するための報告書を作成するよう命令を受けました。さらに、銀行は、2,610,000ルーブルの追加税を直ちに財務省に支払う命令を受けました。3月、ソ連の朝鮮銀行の支店が閉鎖され、1931年7月15日にソビエト連邦の領土での最終清算が行われました。
  その結果、日本のコンセッションは市場レートで円をルーブルに転換することができなかった。そして、1928年の朝鮮銀行のルーブルの市場価格が58.2銭、1929年は35.3銭、1930年は25.7銭だったとすれば、1930年のソビエト連邦国立銀行の円の「公式」価値は1ルーブルあたり1.1円、1933年には1ルーブルあたり1.04円でした。したがって、ルーブルの公式為替レートは市場レートを5〜6倍上回りました。
  その結果、ネップの市場経済から行政命令計画経済への移行状況において、チェルボネッツは紙幣から無担保のソビエト紙幣に変わり、国内では行政措置によって支えられた。
  ソビエト側との合意によるルーブル通貨の自由な売買の禁止(1931年4月26日の日本外務大臣幣原和彦と駐日ソビエト連邦全権代表A.A.トロヤノフスキーとの間の協定)に関連して、日本の漁業権はカムチャツカ合資会社の債券を1ルーブルあたり32.5銭で購入し、その後、それを返済することが許可されましたさまざまな支払い。北サハリンの石炭コンセッションは、この機会を利用してASOの株式を取得することを決定しました。しかし、ソビエト側はこの考えを支持しませんでした。
  当然のことながら、通貨危機はサハリン北部のコンセッション企業を直接脅かしました。すでに1931年に。日本総領事は日本外務省に書簡を送り、「ソビエト連邦による円の公定レートでの受領は最近ますます明らかになっており、この傾向はソビエト側への外貨支払いと相まって、将来激化するだろう。現在の労働条件では、賃金、労働者の休暇、労働力の雇用コスト、地元の材料の購入を支払わなければなりません。契約締結の費用、各種保険料、労働組合への手数料、公的費用、その他の費用は年間約70万ルーブル(試算によると、円の市場為替レートに基づくと20万円)の金額を支払う必要があります。したがって、コンセッションプロジェクトのコストは500,000以上増加し、不採算のカテゴリーに分類されます。」 そして実際に計算してみると、1931年から1932年の会計年度における同社のコストは、円の公式為替レートと市場為替レートの差によるものだけで522,150円増加したことが判明しました。また、これには罰金、補償、訴訟費用、その他の予期せぬ手数料や支払いは含まれていません。
   労働者には賃金が支払われる必要がありますが、どこで賃金を得ることができますか?国営銀行で円をルーブルに法外なレートで交換する必要があります!幸いなことに、労働者の大部分は、労働協約の規範に従って、賃金の大部分を食料と衣類の手当として受け取りました。
  コンセッション保有者は、北サハリンの領土でソビエト通貨を現金で入手し、受け取ったお金で家賃、保険料、その他の強制控除の費用を支払う最後の手段を持っていました-海外から労働者に供給するために持ち込まれた市場性のある商品で、彼は市場価格と円の市場レートで販売しました。もちろん、これには労働協約で固定価格が設定された基本的な必需品は含まれておらず、それらは10年半にわたって変更されませんでした。しかし、コンセッション保有者は、あらゆる種類の女性用トイレ、香水、パウダー、ツイードスーツ、その他の消費財を安全に従業員に販売し、彼らはそれらを友人や知人に喜んで転売し、「闇市場」で日本製品を売ることを軽視せず、時にはコンセッションストアでの購入価格の10倍の価格で販売しました。
   そして、日本人の「投機的」政策は悲しい結末を迎えました、なぜなら、これらの商品もまた、円対ルーブルの「公式」為替レートで売られなければならなかったため、その結果、商品は日本でのコストよりも2〜3倍安くなりました。
  ソビエト政府は、島での日本製品の投機に対抗しなかったと言わざるを得ません。戦った。1931年3月30日、ドゥアイ村で、OGPUの将校の一団が労働者ヴァシレンコの家に押し入り、午前2時まで捜索した結果、大量の日本製品が押収され、労働者は拘束されました。翌日、同様の捜索が他の20軒の家で行われ、その所有者も逮捕された。その直後、コンセッションの管理部門の従業員で、倉庫の責任者であるA.F.フランクが、投機家を幇助・教唆した疑いで逮捕されました(1932年1月14日、彼は第58条の6に基づき3年間の追放を宣告されました)。彼と共に、譲歩の翻訳者G.N.ジュラヴレフが拘留された(1932年1月14日、第58条の6に基づき3年の刑を宣告された)。逮捕者は、コルサコフカ、ミハイロフカ、オクチャブリスキーの入植地でも行われた。しかし、逮捕の本当の理由は、日本製品に全く憶測を流したことではなく、ミハイロフカ村のクラブでのGPU行動の数日前に、何者かが日本政府に「サハリンでソビエトを打倒せよ」というメッセージを描いたという噂が広まった。
  1931年4月11日、在アレクサンドロフスク日本国総領事館長佐々木は、アレクサンドロフスクのソビエト連邦人民委員部外交部代理人に宛てて、「私は、最近、ドゥヤ租界の労働者と被雇用者の間で同時に起こった多くの逮捕が、租界の生産活動に大きな打撃を与えたことをお知らせできることを光栄に思います。 労働者と従業員の間だけでなく。この点で、コンセッションの運営に関して最近経験しているコンセッション会社の困難な状況はさらに悪化しています。適切な当局に訴える礼儀を拒まず、逮捕された人々の尋問をできるだけ早く終わらせ、企業の状況を緩和するようお願いします。」
  1931年5月28日、アレクサンドロフスク総領事 S.佐々木は、シデハラ男爵に宛てた秘密電報第84号で、1930年9月以来、密輸品の輸送を止めるためにコンセッション保有者の企業で到着した労働者の荷物の厳格なチェックが行われてきたことを後者に通知しました。 GPUの機関は「コンセッションからの違法な通貨流出を抑制することを目的とした検査を昼夜を問わず実施している」。
  彼らはサハリン北部で「棒」だけでなく「ニンジン」を使って日本の商品と戦おうとしました-ソビエトの商品を島に持ち込むのの助けを借りて。したがって、1933年8月15日、全連邦共産党(ボリシェビキ)中央委員会の政治局の会議で、島の人口を供給するための次の年次規範を確立することが決定されました。
  
  
テーブルXXI
  1933年の北サハリンの住民の年間供給率
  
  
  しかし、これらの一見重要な基準でさえ、石油や石炭の利権に関する基準とは比較にならないものでした。
  
  
テーブルXXII
  ドゥエのコンセッション保有者が販売した商品の価格の比較、サハリン貿易信託の店舗、アレクサンドロフスクのバザール(1934年1月)
  
  
  表からわかるように、コンセッション保有者の商品の価格は、サフトルグ店の価格よりも低く、市場価格が非常に高いことは言うまでもありません。同時に、UZSGOの経営陣は、労働者の賃金を上げることなく輸入品の価格を定期的に引き上げているとして、コンセッション企業を非難した。
  同時に、ソビエト当局の行動の無秩序と一貫性のなさが、北サハリンのコンセッション企業への日本製品の配送計画を混乱させた。1934年、I.レオンハルトは次のように書いています:「貿易使節団は平均年間賃金基金の範囲内で輸入を許可するという外務人民委員部からの指示があり、通商使節団は、1934年5月14日に日本を出港した貨物を積んだ汽船の免許を発行することを拒否しました。彼は長官によって承認された商品製品の配達計画を持っていないという理由で鉱業地区の。汽船は本日、700トンの貨物を積んで到着し、そのうち111トンの生鮮食品(ジャガイモ、新鮮な魚、青菜、新鮮なリンゴ、卵など)が到着しました。税関はこの貨物を差し押さえたが、貿易使節団は、外務人民委員部の指示に言及した同志リュビモフの電報指示にもかかわらず、応答しなかった。それは別のスキャンダルであることが判明しました。コンセッション保有者は憤慨して走り回っていますが、私は何も知りません。」
  1934年、協会の理事は、「今日まで協会が利益を上げることができた主な理由は、鉱業部門の責任者が食品の価格を承認する権利は必需品の価格によって制限されており、この権利は必需品ではなく日本から輸入された他の商品に拡大されるべきではない」と書いています。
  法的な観点からは、コンセッション契約は非常に醜く作成されたため、各当事者にとって有益な方法でその条項を解釈することができました。したがって、契約のパラグラフ17は、商品および最も重要な製品の供給は、鉱業地区の長によって承認された 価格でコンセッション保有者によって行われたと述べています。そして、日本人は、上司が基本的な必需品の価格を承認することしかできないように、この段落を正しく解釈しました。それ以外のすべてについては、コンセッションは自由に価格を設定することができます。しかし、契約には、何が必需品と見なされるのかが具体的に明記されていませんでした。そしてソビエト側は、これを利用して、今後、コンセッション保有者が輸入するすべてのものを必需品と見なすことを決定しました。
  1935年から1936年にかけて、V.I.アンツェレヴィッチがUZSGOの長として到着したことで、供給問題の状況はさらに悪化しました。1935年11月15日、彼は前任者が以前に承認した商品の価格をすべて廃止し、実際にはそれらを再評価しました。コンセッション保有者は、そのような行動にもかかわらず、西サハリン鉱業地区の責任者の行動が違法であったため、以前に承認された価格で商品を販売するためにリリースすると述べました。 しかし、コンセッション保有者は、コンセッション保有者に対して、商品はコンセッションの労働者に原価で供給するために島に持ち込まれており、商業販売のためではないことを明示的に示しました。もちろん、V.アンツェレビッチ氏によると、鉱業地区は、輸入品のコストを確認する認証請求書を会社が提供することを条件に、価格を上方修正することに同意しています。未承認の価格で取引したとして、彼は行政職員を刑事訴追すると脅し、違法に販売された製品や商品を没収すると約束した。
  そして、ここで、鉱業地区の責任者の側にコンセッション契約の違反が見られます。彼は、社会から提出された価格を承認するか承認しないかしかできず、商品の価格を自分で任意に設定することはできなかった。
  同社の代表者は、新たに承認された価格の商品はまったく販売されないと述べました。この場合、当社はコンセッション契約に従って、これらの商品を日本に持ち帰ることができると、鉱業地区の責任者はコンセッション保有者に語った。
  コンセッション保有者の企業は、その地位において国家信託と同一視されていた。しかし、森林の使用、関税、株式控除の特権は与えられていましたが、コンセッション保有者は社会保険の控除、企業の医療センターの維持、職業訓練の組織などの控除を免除されませんでした。木材に利益をもたらし、ソビエト側は労働者や家族のための無料のアパート、コンセッション保有者による住宅、病院、クラブなどの建設を期待していました。
  ソビエトの第一地区大会で、E.V.レベデフは、「コンセッション保有者は、生産自体の資本設備に、生産にかなりの金額を投資しているが、 住宅建設の必要性、鉱物資源の保護が問われると、コンセッション保有者は、あらゆる可能な方法で我々の警戒を逃れようとする。私たちは、コンセッション保有者のこの欲求に対抗し、 住宅建設に必要な費用と労働者の他のニーズを満たすためのコンセッション契約の履行を100%達成しなければなりません...」
  しかし、1920年代半ばのコンセッションの下での生活条件は最も困難でした。労働者には、彼らのニーズの50%分の住宅しか提供されませんでした。多くは労働者自身が建てたテントや兵舎に住んでいた。1927年2月1日、1人の労働者は1.2平方のサジェン(5.46平方メートル)の生活空間を持ち、中国人労働者の寮には2段ベッドがありました。家族で働く家は全くありませんでした。1927年5月1日までに、住宅や寮の建設にもかかわらず、生活空間のサイズは従業員1人あたり0.78平方サジェン(3.55平方メートル)に縮小されました。
  締結された労働協約によると、1927年7月1日までに、協会は従業員と家族に8平方メートルの面積の実用的で設備の整った住宅を提供しなければなりませんでした。1人用、キッチンと洗面台を完備。各寮には、濡れた服や靴を乾かすための暖かい乾燥機が装備されている必要がありました。同社は、居住者の要請に応じて施設を修理するだけでなく、壁の内部の白塗りを少なくとも年に2回、家族の寮で少なくとも年に1回行うことを約束しました。各家族のアパートには、ダイニングテーブルとキッチンテーブル、テナントごとに1つのスツール、ちりとり、石炭用のボックス、2つのバケツと1つのポーカー、飲用のひしゃく、水用の木製の浴槽または鉄製のタンク(123リットル)、洗面台1つが必要でした。
  単身者用の寮には、10人用のテーブルとベンチが1つ、入居者1人用のロッカーとマットレス付きのベッドが1つ、入居者3人用のスツールが1つありました。寮の各キッチンには、調理用の大釜1個、沸騰したお湯用の立方体1個、ストーブ1個、原水用のタンク1個、沸騰したお湯用のタンク1個、マグカップ、石炭用の箱、スコップ、ポーカー、ブラシまたは掃除用の中国のほうきが割り当てられました。光熱費は無料で提供されました。
  しかし、悲しいかな、寮では労働者が混雑した状態で生活していたため、適切な清潔さはなく、寮の近くにはゴミ捨て場やゴミ箱がなく、物や食べ物を保管するための保管室もありませんでした。家族で働く家は全くなく、いわば「共通の基盤」で寮に身を寄せ合った。
  コンセッション保有者はこれらすべての点をよく知っていましたが、それらにはあまり注意を払わず、労働者がさらに混雑した環境で生活することを十分に理解していたため、新しい労働者を受け入れ続けました。そのため、労働組合組織と地方自治体は、ドゥアイ島の石炭コンセッションの管理に、労働者のための新しい施設を建設するよう強制しました。1927年には、12の住宅が稼働し、3つの兵舎の建設が始まりました。 そして、敷地を断熱するための対策が講じられなかったため、寒さの始まりとともに寮内は寒くなりました。1927年10月13日、RKKの会議で、コンセッション保有者は兵舎の断熱と修理を開始するように求められ、彼に同意して、この作業の期限は1か月に設定されました。しかし、この決定はコンセッション保有者によって実行されませんでした。1929年には、1人のコンセッションワーカーがすでに5.8平方メートルを持っていました。しかし、1930年から1931年にかけて、居住空間の状況は再び悪化しました。 住宅検査官の検査報告書によると、1930年には各テナントに4.54平方メートルがあり、1つの部屋に3〜4家族が住んでいるケースがありました。 マネージャーの村山志滄之助は、「仕事を始めると、労働者が 一人で現れてアパート、つまり確立された生活空間が与えられますが、その後、家族を本土から追い出す、そのようなケースがたくさんありました」と説明しました。労働監督官による検査の時までに、私たちの計算によれば、258m²の独身者の間には余剰の生活空間がありました。労働検査官による居住空間の検査の監査報告書が受託者に提出され、居住空間の不足が1200m²で表されていることが示されましたが、受託者がこれに同意しなかったため、この数値は1000平方メートルやり直されました。各兵舎の近くには乾燥機と倉庫がありました。
  日本のアーカイブ文書によると、1933年の初めには、コンセッション保有者は135棟の建物を持っており、総面積は20,875.8平方メートルでした。
  
  
テーブルXXIII
  1933年の石炭採掘権の建物、構造物、住宅ストックの面積の数
  
  
  したがって、コンセッションの下の居住面積は13,468.5平方メートルに達しました。つまり、1人の従業員が少なくとも11平方メートルを持っていたはずです。しかし、労働者の多くは家族と同居していました。完全に「招かれざる」テナントも同様です。つまり、鉱山委員会、クラブの従業員です。コンセッション保有者の敷地は、警察署、食品協同組合、OGPU部門、学校、郵便局、病院、その他の部外者、およびその家族(1931年には合計917平方メートル)によって占められていました。したがって、1928年8月1日には、1929年4月1日に38人、63人、1929年8月1日に100人、1930年4月1日に95人、1931年4月1日に113人、1931年8月1日に87人、1932年4月1日に141人でした。
  旧サハリン党のアーカイブの文書によると、1934年までに、租界の総居住面積は3500.2平方メートルでした。したがって、コンセッションの863人の従業員はそれぞれ4平方メートルを持っていました。労働協約によると、6288平方メートルが必要でした。兵舎自体には共用エリア(洗濯室、物置)はありませんでした。その結果、これらすべてが過密、汚れ、廊下での物の保管、キッチンでの洗濯などにつながりました。
  協会は自費で入浴を維持し、消耗品の医療材料を購入し、重病患者をドゥヤ病院に運び、デュヤ病院が回復するとアパートに戻るための24時間体制の医療車両さえありました。コンセッション契約の条件の下で、コンセッション保有者は社会的ニーズに対して特別な控除を行ったという事実にもかかわらず、彼は自分の費用でドゥアイに10のベッドと9人の医療従事者を持つ病院を維持しました。ドゥアイの病院の院長は月に300ルーブル、3人の救急救命士 - 産科医はそれぞれ120ルーブル、4人の整父はそれぞれ60ルーブルを受け取りました。
  社会はまた、その領土にさまざまな種類の文化的および教育機関を建設することを約束しました:クラブ、赤いコーナーなど。コンセッション保有者は病院の建物も修理し、クラブが建設されました。
  契約によると、同社は特定のカテゴリーの従業員にオーバーオールのセットを無料で提供しました。つまり、光またはキャンバス生地のズボン、キャンバスまたは革のミトン、ゴム手袋、人工呼吸器、ゴーグル、膝パッド、防水スーツ、詰め物ジャケット、革のブーツまたはブーツ、キャンバス帽子、キャンバスまたは革のエプロン、冬にはさらに毛皮のコート、雨靴付きのフェルトブーツ。さまざまな作業服の使用期間は、6か月から3年、または摩耗するまで決定されました。
  コンセッション契約によると、同社は市の工業学校の学生を雇うことになっていました。労働協約では、10代の見習いの数は、コンセッション労働者の平均数の少なくとも6%でなければならないと定められています。卒業後、最終試験に合格した学生は、会社に正社員として採用されました。
  見習いに関しては、実際の訓練はなく、見習いは個々の熟練労働者に訓練のために配属されず、自分の理解に従って独立して働いたことに注意する必要があります。(どうやら、コンセッション保有者は労働者の訓練のために5〜10%のボーナスを節約したようです)。また、学生には理論的なトレーニングは与えられませんでした。会社の受託者であるS.ムラヤマは、労働協約の関連条項を履行するために、以前になされた約束を果たすことを約束しました。しかし、彼の意見では、連合国によって企業に送られた学生の中には、非常に悪い性格と悪い行動によって区別された多くの人々がいました。
  会社によって解雇された労働者(自分の要求または欠勤のために解雇された労働者を除く)、死亡した労働者の家族、または赤軍に動員された労働者は、彼らが住んでいたアパートからの立ち退きの対象にはならず、ナビゲーションがなく、島を離れることができない期間中、すべての光熱費を享受しました。労働者には、年間12日間の休暇と、中断のない勤務年数ごとにさらに6日間の休暇が与えられました。
  日本人は、比較的良い敷地に住んでいたため、企業内で特権的な地位を占めており、中国の労働者よりも50〜100%高い賃金が支払われていたことに注意する必要があります。
  私が言いたいのは、多くの研究者は、主にソビエトの労働者の譲歩についての生活について書いており、島に来た日本人にはほとんど注意を払っていないということです。サハリン北部の占領下でも、軍政は九州・佐賀県唐津市の日本人労働者と契約を結んでいました。島に到着した後、気候変動のために、一部の男性はしばしば病気になり、働くことができなくなりました。島のロシア人は、長い間「唐津」という用語を「ワーカホリック」、または現代の用語では「ワーカホリック」という言葉の同義語として使用してきたことを強調する価値があります。
  日本人労働者や事務職員を募集するため、佐賀県、青森県、岩手県、北海道の3つの政府系人材紹介会社(人材紹介会社とも言える)と採用協力協定を締結しました。また、企業と雇用契約を結んだすべての従業員は、島に出発する前に、以下の趣旨の書面による就任宣誓を行うことが求められました。
  
  北サハリンに行く人のための誓い書。
  
  
  私は_______________________________北樺太興業株式会社と雇用契約を締結し、厳粛に誓います。
  
  1.上司の命令を実行するために、私の力で全力を尽くしてください。
  2. 労働省に誠実に取り組み、労働組合を拒否します, イデオロギー問題など.D.
  3. 私は、海外において我が国の名誉を傷つけるような言動をしないことを誓います。
  4.サハリンに行くには、武器、地図、薬、そしてもちろん、私物、お金、そして衣類、寝具などの供給が必要です。
  5. サハリンで働いている私が、自分の自由意志で契約が満了する前に出発することを決定した場合、旅行の支払いは私の負担となります。
  6. 私は、北サハリンでの勤務中、日本製の商品のみを購入することを約束します。
  7. もしソ連側が北サハリンでの私の仕事中に私をリクルートしようとしたら、私は直ちに会社の経営陣に知らせることを約束します。
  
  署名済み_______________________
  日時___________________________
  
  社会的には、日本人と中国人の労働者と従業員は、ソビエトに対して一定の優位性を持っていたと言わざるを得ません。1932年7月3日、RSFSRのCNTは、すべての領土および地域の社会保険基金に回儀説明を送り、外国人は雇用期間に関係なく、最大額の障害者の社会的給付を受ける権利があることを示しました。労働組合に加入している外国人労働者は給与の100%を受け取り、非組合員は病気休暇の最初の15日間は収入の75%を受け取り、残りの期間は収入の100%を受け取ります。さらに、外国人労働者は就労後3カ月間、労働組合に加入しているかどうかに関係なく、100%の傷病手当金を受け取らなければなりませんでした。
  また、ソビエト当局は、労働災害や職業病の被害者に対して年金や給付金を支給し、従業員が死亡した場合には、遺族年金が彼の家族に割り当てられました。例えば、利権争奪で殺害された日本人従業員ムネマスの家族のための年金は、全連邦労働組合中央評議会の年金部門委員会の命令によって、すなわち、ムネマスの妻ヒサンは1933年7月1日まで、娘タカロは1936年まで、娘コドゥシは1934年までであった。
  オハとアレクサンドロフスクの日本総領事館の日本外交官のメッセージと電報から、サハリン島北部のコンセッション企業の日本人労働者の生活について、一種の短いエッセイを作ろうと試みた。
  「日本では、労働者と資本の協力の精神に基づく労働組合法の採用が問題となったが、ソ連の労働条件はすべて労働者の利益に基づいていた「ソビエト」労働法が規制していた。しかし、日本人労働者の中には、労働法の福利厚生、賃金の引き上げ、1日8時間労働、休暇、社会保険など、ソビエトの労働者と同等の条件が適用される労働組合組織に所属している労働者は一人もいない。これは、日本の労働者が「ソビエト」労働法がいかに強力であるかを思い知らされるのに十分なはずなのに、自分たちの会社に「ソビエト」労働法や労働協約の遵守を要求しず、不合理な質問をしない。なぜでしょうか。日本の労働者は、会社当局に拒否され、ブラックリストに載せられ、帰国後もどこにも採用されないことを恐れているため、他に選択肢はありません...
  ソ連の労働法制の利点は紙面上でしか見えないため、日本の労働者に心理的な影響を与えることはありません。また、数多くの休暇、短時間労働、大量の自由時間にもかかわらず、コンセッションエリアには常設の娯楽や快適な施設はなく、コンセッション企業の領土外を散歩する場所はありません。 家の外を歩く場所がないため、日本人労働者は暗くて窮屈な寮で余暇を過ごすことを余儀なくされています...'
  多くの日本人が「長円」で島に来て、契約期間中によく働き、まともなお金を稼ぐことを望んでいました。 そして突然...労働日は8時間で、時間外労働は労働監督官との合意がある場合にのみ許可されます。そして、どのような収益が得られるのでしょうか?
  「私たちは働くために来たのであり、生活に適さない兵舎に横たわるためではありません」と日本人労働者は言った。
  「労働者の日常生活は非常に単調です。広大な自然の中で快適さと休息のための設備はなく、割り当てられた8時間の仕事の後、寮、チャット、自家製チェスをしたり、寝たりする以外に滞在する場所はありません。労働者のための唯一の娯楽施設は、鉱山委員会が運営するクラブの建物で、通常はロシアの労働者のために予約されています。
  島では物資が不足しているため、近隣の企業で働く多くのロシア人が日本人労働者のところに来て、汚れた様子で小物を持ってきて、小麦粉、パン、砂糖、缶詰と交換するように頼んでいます。そして、ロシアが優れたプロパガンダを持っているという事実にもかかわらず、それが直接日本の労働者に向けられたときには効果的でないことは明らかである。なぜなら、プロパガンダのスローガンは、見苦しい現実によって完全に打ち砕かれているからだ。「ソビエト・プロパガンダの駒」は、しばしば日本人労働者の家を訪れ、彼らと話をする。悲しいかな、日本人は退屈しているにもかかわらず、これらすべてを聞くことを余儀なくされています。日本人労働者はお互いを牽制し合い、直接話しかける相手はいない。
  また、冬季にその地域に住む日本人労働者は、ロシア人労働者の寮で過ごすことを強いられ、当然のことながら寮間を行き来することになり、ロシア人労働者から軽蔑や嘲笑の目で見られることも少なくありません。ロシア人労働者と接触した日本人労働者にとって唯一の悪影響は、彼らがロシア語の悪態を少し覚えたことだった。
  疲れ果てた越冬による疲労は労働効率を大きく低下させ、外見上は明るいように見えますが、心の中ではいつ帰るのかということばかり考えています。小樽や函館に帰国し、島で禁欲生活を送っていた多くの若者が、喜びのあまり街に飛び出したが、1年経っても街の生活が消えていないこと、夢でもなかったと聞いています。
  季節労働者が1日に稼ぐ金額は、10〜15円にもなります。季節労働者の多くは、毎年または2年ごとに日本から来日し、上記の雇用地域以外の地域を含む現地の事情に比較的詳しい人々です。彼らの中には十分な教育を受けている人もいます。帽子屋、樽職人、建設業者、電気技師、掘削機、線路労働者、地質関係者の労働者、労働者など...誰もが良いお金を稼ぎたいと思っています...」
  コンセッション企業の管理は、常にそのような勤勉な労働者を満たす準備ができていました。したがって、地方労働監督官からの多くの警告と指示にもかかわらず、日本の常勤労働者の労働時間はしばしば1日10〜12時間であり、季節労働者は16〜17時間でした。
  それを味わったコンセッション保有者は、「ロシアの労働者に日本の労働価値を紹介する」ことも決めました。たとえば、1927年の夏に、労働者の家から6〜7ベルストの距離で探索作業が行われたとき、労働協約により雇用主がこれを行うことが義務付けられていたにもかかわらず、労働者が職場への移行に費やした時間は労働時間数にカウントされませんでした。 それに関連して、実際の労働日は比較にならないほど長かった。第3鉱山では、職長の森とクリコフが時計を変えることで、労働日を長くすることに成功しました。労働者が朝鉱山に行くと、時計が進み、次に針が戻され、労働日が人為的に長くなりました。中国の谷干瀬協同組合では、土工作業の作業日は約10〜11時間でした。(アルテルは出来高払いで作業しましたが、請負業者の谷風の単独の命令により、労働者の知識と同意なしに日が延長されました)。1934年に。 214人の日本人季節労働者のグループが積み込み作業に従事し、午前5時に労働を開始し、午後9時に終了しました。
  コンセッション保有者が1927年7月から10月にかけて労働保護規則に違反したため、コンセッションでは344件の事故が発生しており、これらのケースの一部は労働者自身の過失に起因するとされなければなりません。
  労働者の住居から狭軌鉄道の側面にある作業場への道はなく、労働者はほとんどレールの上で働くことを余儀なくされ、わずかな軽率さが事故につながる可能性があり、石炭を積んだトロリーが鉱山から桟橋まで毎分進水したため、致命的な事故が発生しました。 それは、自分で下り坂を進み、高速を開発しました。
  1927年9月3日、トンネルの天井をシャフト番号3に不適切に固定したため、労働者のコロコルツェフとザゴルルコは重傷を負いました。安全性が軽視されたため、1933年だけでも、コンセッション保有者の鉱山で218件の事故が発生しました。
  変圧器やコンプレッサー室、ポンプや地下の送電網、トンネル内の爆発性モーターやスターターの設置など、安全規制が定期的に違反されていました。
  1932年6月8日、サハリン地方労働監督官は、彼の狭軌蒸気機関車に搭載された蒸気ボイラーがまだ認証されておらず、その運転は労働監督官の認可なしに行われており、そのうちの2台は1926年から、1台は1929年から稼働していることをコンセッション保有者に指摘しました。
  しかし、会社はこの指示を無視して機関車の運用を続け、1932年7月9日に労働監督官にメッセージ番号55を送り、石炭輸送の混乱の可能性のためにボイラーの試験を航海期間の終わりまで延期するよう求めました。7月14日、労働監督官は、その書簡番号23-B-5で、ドゥエの道路に船がなく、コンセッション保有者の蒸気機関車が活動していないときに技術試験を実施できることを示しました。
  規制当局はまた、解体のための爆発物の保管と会計処理が不適切であることにも注目しました。ダイナマイトは職長からのメモに基づいて発行され、職長はその残骸を空のギャラリー、鉱山事務所のキャビネット、およびこれに適さない他の場所に隠しました。
  1936年1月16日、新聞「イズベスチヤ」は「日本の石炭コンセッションにおける安全および労働保護規則の甚だしい違反」という記事を掲載し、「地元当局は、鉱山監督からの度重なる警告にもかかわらず、豆愛にある日本の石炭コンセッションの作業が、基本的な安全規則の重大な違反で行われているという事実に非常に懸念している」と書いた。その結果、鉱山でのさらなる作業は、多くの場所で労働者の生活を脅かしています。たとえば、鉱山番号6では、すべてのドリフトと人間の通路の高さは1.40〜1.50メートルです。主な牽引ドリフトは非常に狭いセクションを通過し、ニッチはなく、労働者は積載されたワゴンに押しつぶされる直接的な脅威にさらされています。既存のブレムスベルクには人間の歩行者はおらず、労働者はブレムスベルクに沿ってワゴンを追いかけます。漂流物を1.75メートルの高さにすること、人間の歩行器を装備すること、物乞いを手配する必要性についての鉱業地区の繰り返しの指示は、これらの指示を満たすことを約束しているにもかかわらず、さまざまな口実の下でコンセッション保有者によって実行されていません。第3鉱山の採掘規則を無視したことで、油田全体に非常に強い圧力がかかり、その結果、12月7日、15日、21日に坑道が崩壊し、労働者が放置された後、個人の機知だけで救われました。同じ理由で、第6鉱山と他の鉱山の両方で多数の重大事故が発生しています。鉱業地区は、これらの犯罪的で生命を脅かす異常を排除するように繰り返し命令を出していますが、それらはまだ排除されていません。鉱業地区は、労働者の生命を保護する必要性から、また、無視されたままのコンセッション保有者への無限のアピールに終止符を打つことを意図しており、コンセッション保有者の側にさらなる頑固さがある場合には、労働者の労働と生命の保護の利益がソビエトの法律によって十分に保護されているソビエト社会主義共和国連邦で働いていることを明らかに忘れています。 影響の措置に必要かつ法的に規定されたものを適用すること、最大で多くの鉱山の閉鎖まで。 まず第一に、労働者の生活にとって最も危険なものとして、私の番号6。
  鉱山No.6の地下ダイナマイト倉庫の設備はまだ完成しておらず、ダイナマイトは古い不適切で危険な倉庫に保管されています。ダイナマイト倉庫でも同様の状況が他の鉱山でも見られます。爆発物の取り扱い規則に違反した結果、1月3日、中央表面倉庫のヒーターで127キログラムのダイナマイトが爆発しました...その結果、ドゥエ村では、家々の窓から約40個の窓が飛び出しました。ダイナマイト爆発の事件は法廷に持ち込まれるだろう」
  コンセッション保有者への影響力の尺度の1つは、裁判所に請求の声明を提出することでした。この影響力の尺度は、ソビエト側によって繰り返し使用されました。したがって、1928年から1929年にかけて、石炭採掘権では、鉱山の責任者は刑事責任を2回、管理責任を問われました。コンセッション保有者は、地下工事の安全規則に違反したとして告発されました。罰は、3850ルーブルの罰金と1.5年の懲役で表現されました(考慮されたすべてのケースで合計)。
  1930年代前半になると、起訴が広まった。一部の文章のみを引用します。
  1931年12月15日、アレクサンドロフスキー人民裁判所の訪問会議で、裁判長ラスポポフと人民評価官コソラポフとスタロドゥモワからなる公開法廷で、この事件は、トラステッドコンセッション会社「北樺太興業株式会社」ムラヤムシカノスケ、40歳、東京出身、高等技術教育を受けた容疑で検討されました。 刑法第133条第II部に基づく犯罪の。司法調査の過程で、裁判所は、被告人が代表する会社が労働法(第104条、第105条、第106条)に違反して、労働監督官の許可なしに1929年10月から1930年3月24日まで11688時間の時間外労働を許可したことが、室山聖の有罪であることを証明したと認定しました。同社は、コンセッション労働者の供給に関する食品基準に違反しました。12月から2月5日まで、労働者には割引料金で肉が供給され、その後は肉はまったく供給されなくなりました。また、同社は労働監督官の命令に従わず、第2鉱山と第7鉱山にシンクと乾燥機を建設したため、労働者は衣服を乾燥させることができませんでした。そして最後に、同社は一部の従業員に承認された基準に従って生活空間を提供しませんでした。上記に基づき、裁判所は室山志齬之助に第133条第2部の罪を宣告し、8000ルーブルの罰金を科しました。
  1934年1月31日、サハリン地方裁判所総会の会議で、サハリン地方検察官の抗議により、S.ムラヤムの事件が再審理され、刑期は1年間の矯正労働に変更され、月給の25%が差し引かれ、技術者局が有利になりました。
  1932年6月17日、サハリン地区人民法院の訪問会は、裁判長ラスポポフと人民評価官ロジコヴァとペトロヴァから成り、公開法廷で、市民深井アイキツァの刑法第133条第2部に基づく犯罪の容疑について検討した。 1931年9月9日、炭鉱第2鉱山で、石炭の崩壊の結果として、鉱山労働者レドキンの殺害が行われた。この出来事は、鉱山番号2の代理責任者であるFukai Aikitsaが代表する鉱山管理局が、1924年11月25日にNCTと国民経済最高評議会によって承認された採掘作業に関連する安全規則を遵守しなかったという事実が原因で発生しました。経験不足のため、彼らは継ぎ目の収集に不適切な作業を行い、そのおかげでレドキンは約30プードの大きさの壊れた溶岩によって倒され、石炭で覆われました。後で判明したように、レドキンの死は脳全体の物質の狭さの違反によるもので、レドキンと一緒に働いていた鉱山労働者のリャスカロフは負傷しました。裁判所は、刑法第2部第133条に基づき、深井アイキツィに共和国に対して2000ルーブルの罰金を言い渡した。
  1932年7月19日、サハリン地区人民法院は、ラスポポフ裁判長とノヴォセロフ・ゼンケヴィチ人民査定人からなり、公開法廷において、鉱山技術者金子義雄と鉱山長第2支田シズドゥオの刑法第133条第2部に基づく罪の容疑について検討した。 設立:1931年1月28日、鉱山番号3で、作業中に、労働者ルサコフは解体後に形成されたガスによって中毒になりました。この事件は、1924年11月25日にCNTとソビエト連邦国民経済最高評議会によって承認された採掘作業の安全規則に違反したために発生しました。これは、安全責任者の金子義雄と鉱山の責任者である蓮田シズドゥオが安全の直接の責任者として承認されました。鉱山でのガス中毒の最後のケースは孤立したものではなく、解体作業の直後の1931年1月28日に、6 1/2ストーブで働いていた労働者のザハルチェンコとマズールで同じガス中毒が起こったことに注意する必要があります。したがって、行政はすべての安全規則を遵守しておらず、これに無関心でした。安全規則のパラグラフ193に従って、顔を長時間蹴ったり止めたりして解体作業を行った後、窒息性、有害性、特に有毒なガスが蓄積する可能性がある場合、労働者を仕事に送る前に、まずスタイガーと職長によって検査され、適切な場合には、空気の純度を達成するために同等でなければなりません。 この場合、これは観察されませんでした。記載された行為は、刑法第133条第2部に該当します。したがって、裁判所は、刑法第2部第133条に基づき、金子義雄氏とハスド・シズドゥオ氏にそれぞれ3000ルーブルの罰金を言い渡しました。
  1933年3月12日、ドゥー村のサハリン地方裁判所の訪問会議は、裁判長のベリーと人民評価官のシシキンとシャリモフで構成され、RSFSRの刑法第133条第3部に基づく金子義雄の刑事事件を検討し、1932年9月25日、鉱山番号4で次のことを発見しました。 白チェンコポンプの機械工はガス中毒で死亡しました。当時、鉱山では常に働いている人はおらず、水を汲み出すだけであることが確立されました。事故の3日前、橋尾監督は被告に対し、鉱山内にガスが溜まっており、火をつけられていたタバコやマッチは燃えていないことを伝えました。したがって、被告は、鉱山に大量に蓄積するガスについて知っていました。1932年9月25日、シロチェンコが亡くなった日、鉱山内と外の温度はほぼ同じだったため、換気が弱く、蓄積したガスの正常な排出を確保できませんでした。抽出されなかったガスはかわして上昇し、シロチェンコがポンプの近くに座ったとき、彼女はすぐに意識を失い、ガスに毒されて亡くなりました。鉱山番号4での安全対策の採用における過失における被告の罪悪感は完全に確立されています:過失は死につながった。安全規則違反により、被告は2回目の裁判にかけられます。したがって、刑事訴訟法第319条、第320条、第3項、第3項によって証明され、導かれた刑法第133条第3部に基づく罪状を認め、市民の金子義雄に、給与の25%を1年間控除して勤務地での労働を宣告しました。
  絶対的な大多数のケースでは、コンセッション保有者は有罪判決を受けましたが、これは、裁判所がセンターの指示によって導かれ、ダルトルートと監督委員会を通じて伝達されたため、ソビエトの法律の基本とコンセッション契約の条件に対する彼らの悪意ある組織的な違反の真の状況と証拠として役立つことはできません。 ソビエト側が裁判所の助けに訴えたいのであれば、後者を勝ち取らなければならない。
  有罪判決を受けた日本人自身が、検察側の証人が話すとき、裁判所は彼らの話を注意深く聞いたという司法の「手続き」について語った。しかし、目撃者が被告人に有利な発言をし始めると、彼らはすぐに「沈黙」させられた。
  したがって、低賃金、供給の不足、労働災害、劣悪な住宅条件-これらすべての要因が、労働離職率の年間増加につながりました。したがって、1932年には157人が辞任し、1934年の11か月間で515人が辞任しました。
  一方、北サハリンのソビエト石炭産業の企業の状況はさらに悪かった。1人の居住スペースは2.5〜3平方メートルで、供給は嫌で、稼いだお金を買う場所がなかったため、サハリン鉱山からの労働力の売上高は、コンセッション保有者の鉱山からの売上高の1.6倍でした。
  コンセッション保有者の労働条件が国営企業よりも労働者にとってより受け入れられたという事実は、「彼らの足で投票する」ことによって確認されています:ダルゴルは毎年ウラジオストクから労働者を国営石炭信託に連れてきており、毎年、労働者の大部分は「貧しい住宅、そして最も重要なのは供給が不十分であるためです。 売店に行ってください。」
  30年代後半には、日本の石炭コンセッションの生産活動は衰退し始めました。その理由の一つは、南サハリンの炭鉱が超集中的なペースで発展していたという事実でした。1936年、南サハリンの30の炭鉱で207万5000トンの石炭が生産されました。
  1936年11月25日に日独の「反コミンテルン条約」が締結されたことで、日本とソ連の関係は悪化し、北サハリンにおけるソ連の譲歩政策の変化は加速しました。その後の出来事 - ハルキン・ゴル近くのハサン湖近くの戦いが状況を悪化させた。センターの暗黙の了解を得て、地元当局は、経済的手段で日本のコンセッション保有者を北サハリンから追い出そうとしている。1936年4月1日、炭鉱組合中央委員会と北樺太興業株式会社が締結した契約は満了しました。ソビエト側の主張により、新条約には以下の変更が加えられた:1)関税率を40パーセント引き上げる。2)コンセッション保有者は、各家族労働者に部屋を提供することを約束した。3)コンセッション保有者は、ドゥアイ鉱山に320人の子供のための学校を建設し、ウラジミール鉱山に160人の子供のための学校を建設することを約束しました。4)ドゥエにクラブを建設し、ウラジミール鉱山とムガチンスキー鉱山に赤い角を建設する。
  1936年6月17日、コンセッションのゴマモト・ツタと和田俊夫は、ソ連のコシュキンとヴァギンの石炭産業労働者労働組合の代表と会い、状況について話し合った。しかし、新たな労働協約の締結に向けた交渉は結局、無に終わった。
  1937年、弾圧は石炭採掘権の活動に甚大な打撃を与えた。1937年5月5日、内務人民委員N・エジョフはスターリンに宛てた覚書に、1933年から反乱軍幹部のスパイ活動と訓練に従事していた日本の諜報機関のバーバ・フェドスケと川瀬フェンタロウの住民がドゥエ租界で活動していると書いた。しかし、外務人民委員部長のリトヴィノフは、上記のスパイの逮捕を認めず、この問題を全連邦共産党中央委員会(ボリシェヴィキ)に提起するよう求めた。その結果、1937年5月19日早朝、アレクサンドロフスクの売店の建物で捜索が行われ、売店の所長代理である馬場のF.ババと、ムガチ鉱山の責任者である河瀬のF.が逮捕されました。逮捕の理由は、日本人と面識のあるある「トロツキスト」の尋問の手続きにあった。さらに、ムガチ鉱山の近くにはソビエト軍の訓練場があり、「臓器」によると、F.カワセが彼のスパイネットワークのためにエージェントを募集したのはそこでした。 1937年7月15日、酒井組合の腹心である真島和彦も「反ソビエト感情」とスパイ活動の罪で逮捕されました(彼は1940年に釈放され、日本に亡命しました)。
  スパイ活動や破壊工作、反乱の罪で「投獄」されるだけでなく、日本国民は、以前は罰金のみであった通常の犯罪条項に基づいて投獄されるようになった。
  例えば、1937年4月25日、1937年1月24日に鉱山でガス爆発が発生したため、安全規則違反で大島修二技師と鉱山技師小林大輔が2年の刑を宣告され、その結果、中国人労働者の李長琶が負傷しました。また、控訴審の判決を待っていたカバヤシは、1938年1月9日に反革命活動の容疑で逮捕され(第58条の6)、その後、ソ連からの国外追放を宣告されました。
   1937年4月29日、安全規則違反に関連して、鉱山技師の愛美トミゼとストライガーの菅原誠一は、坑道の梁の固定不良の結果として岩に埋もれた鉱山労働者F.I.ロシモヴィッチとの事故で、第108条第1部に基づいて起訴され、投獄されました。
  1937年12月7日、アレクサンドロフスキー人民法院は、デュー鉱山の安全部長である尾島修二に第108条第1部に基づき3年の刑を宣告し(以前の2年の刑期は新しい刑罰に吸収されました)、6月17日に発生した事故の場合、鉱山番号6の監督である浅田茂正に2年の刑を宣告しました。 1937年、鉱山番号6で。安全規則違反により、鉱山労働者はブレムスベルク*沿いの台車を追うことを余儀なくされました。これは、人間の歩行器が岩やゴミを散らかしていたためです。1937年6月19日午後6時30分、労働者のナザロフは空の台車に押しつぶされ、その負傷がもとで死亡した。弁護士が、他の労働者が事故に見せかけたナザロフの殺害であり、木の板で彼の後頭部を数回殴り、その後、彼を台車に乗せたことを証明しようと試みたが、ソビエトの法廷では成功しなかった。
  日本人にとってはるかに「軽い」のは、RSFSRの刑法第146条の「故意に打撃を与えること、殴打、および身体的苦痛を与えることに関連するその他の暴力行為」 、または日本人がそれを呼んだように「ロシアの労働殴打」でした。以下は、コンセッション保有者の企業での暴行事件の時系列リストです。
  
  表XXIV
  1927年から1939年までのRSFSRの刑法第146条に基づくKKKKK企業の従業員の刑事訴追。
  
  
  スパイ容疑などの容疑で拘禁されるケースと比べると、本条に基づく訴追の規模ははるかに小さく、従業員に対する罰金が科せられた。
  日本の外交文書には、「NKVDの機関が、犯罪の疑いのある日本人、ロシア人、中国人を拘束し、投獄すると脅し、さまざまな説得で誘惑して、最終的に秘密諜報員にした」という情報があります。諜報機関が今、このように行動しているという事実は、彼らが中央政府から命令を受けている証拠だ。
  1937年から、弾圧を恐れたさまざまなソビエトの国家機関や経済企業が、コンセッション保有者のためにさまざまな「大小の汚いトリック」を手配し始めました。例えば、1937年5月4日、アレクサンドロフスキー港湾局の副長官であるダイダイクは、書簡番号Ya-37で、水上輸送人民委員部が船舶から港湾および船舶の関税を徴収しない慣行を間違っていると認識していることを「KKKKK」に通知しました。1937年の航行開始から、コンセッション保有者がチャーターした船舶は、アレクサンドロフスキー港の道路に到着する義務があり、手続きを受けて到着を登録し、港湾当局に船上の貨物のマニフェストのコピーを1部提供しました。その後、本船はドゥアイの道路に進み、貨物作業が完了すると、再びアレクサンドロフスク港に向かい、本船の出港を登録することになっていました。手紙と同時に、船の請求書と船「興作丸」からの362.70ルーブルの貨物会費も送られました。
  1937年5月14日、会社の受託者であるN.オザワは、アレクサンドロフスキー港に宛てた手紙で、「島はここに、あなたが提起した問題について、コンセッション契約の締結時から、島は石炭のための蒸気船を直接DUEに受け入れ、DUEから流出させることが許可されていたことを通知します。 そして、島は今年も上記の手順を許可すると確信していました。今年の初めに、同社はこの期待を持って貨物契約を締結しました。さて、まったく予想外に、汽船が到着する前に、アレクサンドロフスクとアレクサンドロフスクへの到着と出発を要求します。ご存知のように、これには余分な時間が必要なだけでなく、石炭の積み込みに非常に悪影響を与える可能性があるだけでなく、貨物契約の更新も必要です。上記の議論を考慮に入れ、島が直接石炭の出入りをするための扇風船を発着するのを許可する礼儀を拒否しないようお願いします。貴殿による船舶および貨物の賦課金の徴収については、0はコンセッション契約のパラグラフ16に基づき、これらの賦課金の徴収を免除されており、これは1926年4月4日の電報(第6431611号)の主要コンセッション委員会によっても確認されています。上記に基づき、0-voは、当社からトン数と貨物分担金を徴収する決定を取り消すようお客様に求めます。
  アレクサンドロフスキー港の責任者であるAseevは、コンセッション保有者の船舶から手数料を徴収しない慣行は、コンセッション契約の第28項に反するとコンセッション保有者に回答し、そのような手数料の不払いは、傭船船に対する制裁の適用を強いることになると受託者に警告しました。
  1937年5月27日、会社の受託者は、港湾当局の違法行為について苦情を申し立てる電報を運輸人民委員部のINO部門に送りました。同時に、駐モスクワ日本大使の重光は、外務人民委員代理のB.S.ストモニャコフとの対談で、譲歩のこの痛ましい話題にも触れた。
  その結果、1937年6月19日、港長のAseevは、協会の受託者への手紙で、コンセッション保有者の船からの料金の徴収がキャンセルされたと述べました。コンセッション保有者は、小さいながらも勝利を収めました。
  第二の打撃は、日本から輸入された食品や工業製品をコンセッションに供給するという問題で、ソビエト側が与えたものである。1937年2月8日、V.アンツェレヴィッチの後任としてUZSGOの責任者となったM.F.ヴォフチェンコは、コンセッションの商品倉庫の徹底的な検査を行い、倉庫内には14枚の毛布があり、それらは完全に荒廃しており、労働者は牛バターの代わりにマーガリンを売られていることを発見しました。 労働者は11年間供給されていました。そしてここで、コンセッション保有者の製品がこれほど長い間、関連サービスによって品質チェックされていない可能性があるのか、という疑問が思わず生じます。それとも、M.F.ヴォフチェンコが「嘘をついている」ことを祝福することは、まだ可能なのだろうか?
  2月26日、同社のUZSGO運輸部門の責任者による検査中に、部門の責任者であるK.緒方氏が、干し草を1クルあたり10ルーブル、ふすま13.5ルーブル、オート麦を1クルあたり16ルーブルで民間のタクシーに販売したことが確認されました。3月17日、UZSGOの責任者は、オート麦16コペック、干し草15コペック、ふすま14コペック/kulの価格を設定しました。それは、彼がペンの一筆で、譲歩に「共産主義」を配置し、飼料の価格を100倍に下げたと言えます!
  4月5日、労働監督官のL.A.フェルドマンは、同社の店舗で1kgあたり2.7ルーブルの価格で販売されているピーナッツ22,200kgと、重さ225グラムのチョコレートバー2,777kgを発見しました。それぞれ1.54ルーブルの価値があり、P.セキグチの店長が販売しています。マイニングディストリクトは、店にナッツを50コペックの価格で販売し、チョコレートを40コペックの価格で販売することを提供しました。検査報告書では、同社の店舗の多くの製品が、承認された基準に従ってではなく、無制限の量で従業員に販売されていることが指摘されました。計算によると、未承認の価格でのナッツとチョコレートの販売のみが会社に69274ルーブルをもたらしました。
   したがって、「破壊工作員の売り手」のケースは法執行機関に移されました。RSFSRの刑法第128-B条に従って開始された刑事事件の調査では、ナッツとチョコレートの販売による「超過利益」の違法な受領に加えて、同社はバターの代わりに15,853 kgのマーガリンの販売から15,060ルーブルの追加利益を受け取ったことが立証されました。 1936年4月からスタート。
  この点に関して、1937年12月27日、日本総領事田中文一郎は、外務人民委員部の代理人であるS.カシリンにメッセージ番号22を添えて訴え、その中で特に、日本側が譲許協定のパラグラフ17の解釈の不一致を指摘した。 以前と同様に、価格は輸入および販売された基本的な必需品に対してのみ承認されたという理解で解釈しました。1937年9月5日、モスクワの協会の代表は、条約第17項の解釈問題を解決するために、ソビエト連邦最高裁判所に請願書を提出した。これに基づいて、アレクサンドロフスキー裁判所での審理が予定されていた事件は、最高裁判所の決定まで延期されました。しかし、1937年10月3日、この事件は突然検討され、さらに、被告は第134条第2部に基づいて有罪とされた。そして、最高裁判所の場合の決定を待たずに、それぞれ3000ルーブルの罰金を言い渡されました。そのため、総領事は地元の人民法院の決定を認めることを拒否し、抗議した。
  1937年5月、同社は253万ルーブルのコンセッションの商品の引き渡しの申請に対する回答を受け取り、100万ルーブルの商品の引き渡しが承認されたことを示しました。 彼らの食品および消費者店を通じて、コンセッションの生産に従事しました。最近、当社の店舗には、さまざまなシリアル、タマネギ、新鮮なキャベツ、ジャガイモ、新鮮な塩漬けの魚、大人と子供用の靴、毛布、リネン、衣類、その他のアイテムなど、必要な食品が店にありませんでした。鉱業地区は、労働協約で規定されているあらゆる種類の食品と消費財を労働者とその家族に直ちに提供することを断固として提案しています。さもなければ、この条項 はコンセッション会社側のコンセッション契約違反と見なすことを余儀なくされるでしょう。したがって、ソビエト当局がコンセッション保有者の商品製品の輸入見積もりを2.5倍に引き下げたとき、同じ当局は、コンセッションが労働者に製品と消費財を提供するように「断固として」要求した。
  1937年8月11日の山岳地区への返答で、協会の理事である村山聖母は、税関がタマネギと植物油の販売を許可しておらず、発芽ジャガイモと不足しているキャベツを除く他のすべての商品は協会によって販売され、バターのみが鉱山委員会との合意によりマーガリンに置き換えられたと書いています。受託者はまた、UZSGOの責任者に対して、コンセッション契約の下では、会社は労働者に製品を供給する義務はないと指摘した。そして、法的な観点からは、これは絶対に真実でした、なぜなら、コンセッション契約によれば、会社は 労働者の供給のための製品や商品を免税で配達する権利を持っていたので、義務ではありませんでした。供給義務は、石炭鉱業者組合と締結した労働協約に端を発しており、必需品の供給と価格の基準が明確に説明されていました。
  1937年10月8日、東京の協会長である東条一郎は、在日ソビエト連邦通商使節団に宛てた書簡で、「今年の10月1日、当社は、サハリン租界企業の領土に衣料品、各種布地、その他のものを輸入し、租界の労働者と従業員に供給することを承認する問題について、書簡番号70で君に宛てた。 そして、これからの冬のシーズン中の家族のメンバーと同様に。同日、通商使節団のメンバーが口頭で、我が国の代表である池田史郎氏に対し、我々の書簡に対して正式な書面による回答がなされることを伝えましたが、上記の品目の輸入については許可が下されないことに留意するよう求められました。我々は、上記について我々のコンセッションに電報を打ったところ、そこから電報の返事を受け取り、鉱業地区の首長が我々のコンセッションへの次の物品の輸入を承認し、それをあなたに通知したと通知した:革のブーツ、子供用の靴、三毛猫、紙布、布、ウールの毛布、ソールレザー、ウールの生地、 脱脂綿、そして日本の下駄靴。私の手紙に対するあなたからの返事はなく、また、北サハリンへの航行が間近に迫っていることを踏まえて、衣類などの購入を急ぐ必要があることを考慮し、本年10月6日に代表者の池田氏をあなたに送り、輸入許可について問い合わせました。あなたから、私たちの輸入許可についての情報がないという返事を受け取ったので、私たちはそれについて2度目の電報を打って譲歩しました。ドゥエ鉱山の管理者が輸入を主張している輸入のための衣料品やその他の物品の調達には一定の期間が必要であり、また、最後の汽船の出発の数日前に貴殿の輸入許可が下りれば、実際には会社がこれらの物品を送る可能性が奪われるという事実に注意を喚起します。上記の状況により、衣類やその他の物品を送ることが不可能な場合、会社はあなたにすべての責任を課します。」
  1937年10月21日、会社の受託者は、ソビエト連邦の商工人民委員部に宛てた書簡で、航海が終了する前に、生姜のピクルス、瓶詰めのケチャップ、缶詰の肉、果物、シロザケキャビア、ゴマをコンセッションに持参する必要があることを示しました。合計で、110万円の金額です。さて、答えは何でしたか?ソビエト社会主義共和国連邦 - イエスでもノーでもない。いい戦術だった。一方では、輸入の直接的な禁止はなく、文句を言うことは何もありませんが、他方では、誰も許可を与えません。すべての手紙や要求の後には、死ぬほどの沈黙が続きます。
  コンセッション事業の組織化以来、地元の集団農場から土地を借り、野菜やジャガイモの栽培に従事していました。1937年、集団農場の経営者が逮捕され、借地は不法に取得されたとして協会から取り上げられました。補助農場に加えて、協会は毎年、コンセッションの労働者に新鮮な魚を提供するために漁業許可を受けました。 1937年3月22日、協会は極東魚類信託のサハリン部門に、ポストヴァヤ川河口のドゥエ地区で300セント、ボリシャヤ・ムガチ川河口近くのムガチ地区で100セント、ノヤミ川河口近くのウラジミルスキー鉱山地区で100セントの漁業許可を申請する申請書を提出した。ニシン、ヒラメ、カラフトマスを捕まえる予定でした。しかし、1937年以降、申請は常に拒否されました。
  ソビエト側の3番目の「汚いトリック」は、1937年の航海のための労働力の引き渡しのためのコンセッション保有者の申請の削減でした。しかし、そのような「フォルテル」は、以前に労働者募集部門によって捨てられました。それにもかかわらず、1937年の航海中に、490人のソビエト労働者と40人の日本人労働者、そして5人の日本人労働者と2人のソビエト労働者がコンセッション企業に到着しました。合計537人。
  しかし、コンセッションの仕事で最も痛ましい問題は、爆発物と起爆装置を島に持ち込む問題でした。炭鉱技術はますます多くの爆薬を必要とし、それらがなければ鉱山で働くことはほとんど不可能でした。爆発物の搬入と保管は、サハリン鉱山地区とNKVD機関の許可を得て厳格な監督の下で行われたことに留意すべきである。
  この問題は、1936年1月に協会のダイナマイト倉庫で爆発した後に最も深刻になり、同じ1936年に、協会は鉱業地区の指導者に、ソユーズヒムスナブスバイトから3トンのダイナマイトと6トンのグリスチン、および4万個の電気起爆装置の購入を承認するよう求めました。しかし、UZSGO V. Andzelevichの責任者は、会社の4つのダイナマイト倉庫が安全規則のパラグラフ189-226に準拠していないと主張して、彼の許可を与えることをきっぱりと拒否しました。ダイナマイト倉庫が整然としていた場合にのみ、爆発物の輸入許可を得ることができた。 1937年、起爆装置は4月初旬に採掘場に送られ、6月に島に到着したため、同社はサハリヌゴルトラストから多数の起爆装置を借りなければなりませんでした。購入した爆薬を積んだ船は8月20日にのみコンセッションに到着したため、ダイナマイトが不足していたため、炭鉱計画の実施が中断されました。
  ソ連に火薬品を発注した場合、配送までに最低でも6か月を要し、日本からの輸入も認められませんでした。鉱業地区は、これらの特異な状況を認識し、毎月の検査にもかかわらず、1940年の春に、貯蔵寿命の満了のために、コンセッションに保管されていた爆薬の全量の撤去を予期せず要求しました。日本側は、これを企業の活動に対する意図的な妨害とみなし、コンセッション保有者が新たな爆発物を持ち込むことができるように、事前に警告する必要があると述べた。
  1937年8月4日、日本の衆議院議員岡野隆一は、外務大臣K.廣田に書面で要請を送り、その中で特に「昨秋の日独反コミンテルン協定の調印後、ソビエト連邦政府の北サハリンの商業企業に対する政策は、きわめて脅威となった。この鉱業会社は、その運営において深刻な困難に直面しており、その利益を放棄することを真剣に考えています。8月2日、ソ連政府による尾島技師への不当な迫害を受け、斗愛島で日本人住民の総会が開かれ、日本外務省に対して北サハリンの日本人市民の生命と財産の安全を確保するよう要請が送られました。ソ連当局による日本国民への嫌がらせの一例として、今年1月1日から7月1日までの半年間に、ソ連の労働監督官が北サハリン鉱業会社に対して合計30件、2,615円の罰金を科した。これらは実に不法な弾圧の事例であり、外務省はソ連に対して断固とした抗議をしなければならない」と述べた。
  これらすべての事実が、コンセッション保有者がその活動を可能な限り縮小することを余儀なくされ、ドゥエのソビエト労働者の大量解雇を開始したという事実につながった。
  1937年8月26日、コンセッション保有者は250人を解雇し、解雇の動機として「欠勤」を示しました。鉱業委員会はこの決定に抗議した。8月29日、会社の取締役会の決定により、鉱山番号3は閉鎖され、その全従業員は地上作業に異動しました。8月31日、コンセッション保有者が欠勤を理由に解雇を望んでいた162人のリストが鉱業委員会に提出された。
  1937年9月11日、鉱山の経営者であるデュー・S・ムラヤマは、UZSGOの責任者に宛てて、「日本人労働者と会社の企業で働く従業員は、最近、さまざまな理由で例外なく辞職し、日本に向けて完全に出発することを発表しました。社会はあらゆる種類の手段を講じ、彼らに企業にとどまるように説得しました。説得にもかかわらず、労働者のごく一部が考えを変えた。特に、マイニング作業の技術スタッフはほぼ全員が辞めて去っていきます。これらの状況に関連して、また他のさまざまな理由により、当社は作業の削減を余儀なくされ、最終的に次の原則に基づいて生産を削減することを決定しました。
  1.1937年9月15日以降、ソビエト、中国、日本の常勤労働者の半数が解雇される。
  2 10月1日以降、季節的な積み込み作業が終了するまで、1937年10月10日までに、残りのソビエト、中国、日本の常勤労働者、および季節装填機は解雇される。
  3.減産後も、40人までの日本人労働者と100人までのソビエト労働者が企業に残る。
  4. 削減後、第7鉱山が操業され、残りの鉱山は閉鎖されます。
  5. 残すべき労働者は、鉱山委員会と合意する。
  6. この削減は、当社の現在の労働協約と石炭鉱業者組合との合意に従って行われます。
  1937年9月12日、北樺太工業株式会社の会長である三井米松は、日本の外務省に電報を打った:「多くの人々が投獄され、将来、囚人の数がさらに増加する恐れがあるため、鉱山管理局は非常に懸念しており、労働者に状況を説明するために最善を尽くしています。 しかし、まだ多くの人が辞めて帰国しており、この冬もプロジェクトを継続する応募者はほとんどいません。そのため、州当局に状況を報告し、取締役会での議論を経て、プロジェクトを一時的に縮小し、今後の再開の可能性について決定します。今のところ、これが唯一の解決策であり、ご理解をお願いいたします。」
  1937年9月15日、鉱業地区の代表者M.ヴォフチェンコ、L.フェルドマン、I.ヴァギンと、1937年10月10日からのコンセッション事業の活動を減らす問題について、S.村山とN.小澤の協会の代表者との間で交渉が行われました。
  協会の代表者の報告は、鉱山番号7が稼働状態のままであること、鉱山番号3はすでに廃止されていること、鉱山番号6と番号8-2は自然排水があり、保全措置を必要としないこと、鉱山番号8が浸水することになっていたことを考慮に入れました。同社は、9月25日までにこれらの鉱山の保全のための詳細な技術計画と測量計画を作成し、それを検討のために鉱業地区に提出することを約束しました。
  9月21日から28日にかけて、労働監督官のL・フェルドマンは、第6鉱山と第8-2鉱山の状態を調査し、検査報告書を作成しましたが、それによると、一部のポンプが停止したため、漂流物は徐々に水で満たされ、多くの固定フレームが壊れたことがわかりました。鉱業地区は、カノのコンセッションの代表者が鉱山からの水を緊急に汲み上げ始め、壊れた固定フレームを修理して再取り付けすることを提案しました。
  1937年10月1日、鉱山地区の責任者は、コンセッションのS.ムラヤマのディレクターに宛てた手紙で、「ドゥエ鉱山の保全計画の受領は、島が地下鉱山の作業を支援しない意図、つまり排水を停止し、固定による鉱山作業の維持、および換気を停止していることを示しています。この規定は、鉱山地区が島の代表者とともに作成した法律によっても確認されており、今年の9月21日の鉱山番号6、2I / IXの鉱山番号8-2について作成されています。そして、今年の9月25日の鉱山第6号、そして、貴殿との個人的な会話にもかかわらず、所長閣下は、今年のI5/IXに鉱業地区で開催され、貴殿は鉱山の維持を約束し、また、今年の9月27日にドゥエ島での我々の共同会話のプロトコルに従って開催されました。
  鉱業地区は、上記の島の行動に対して断固として抗議し、島の上記の行動を一方的なコンセッション契約の違反と見なします。
  マイニングディストリクトでは、保全の全期間にわたって、鉱山作業、固定、排水、換気の日常的なメンテナンスを行うことができます。
  1937年10月3日、コンセッション保有者と鉱業地区の代表者との間で別の交渉が行われ、鉱山地区の責任者の申請により、解雇された労働者とその家族は春の航海が始まるまでコンセッション保有者の住宅に残されることが検討されました。協会の代表は、ソビエトと日本の労働者間の関係が複雑になる可能性があること、また、そのような決定が労働協約と矛盾する可能性があるため、反対した。鉱業地区の責任者は、10月7日までにすべての鉱山を通常の技術的状態に戻し、排水、換気、留め具の整頓を施すことをドゥエ鉱山の管理者に提案しました。違反した場合、彼はモスクワに許可を求め、マネージャーのS.ムラヤムを刑事責任に問うことを約束した。当社は、この指示に留意しました。
  同日、会社の経営者は、鉱業地区に手紙番号1002を送り、その中で彼は、会社の行動がコンセッション契約に違反しているという鉱業地区の意見に同意できないと示しました。また、解雇された労働者が余剰人員のために解雇された場合、労働協約とソビエトの法律の下で彼らに支払うべきすべての利益を彼らに与えたため、会社は蒸気船の待ち時間に対する解雇された労働者への給付金の支払いを拒否しました。
  1,800人の労働者のうち、コンセッション保有者は1,500人以上を解雇し、冬季の労働者と従業員は200人未満しか残さなかったため、実際には石炭コンセッションの作業が完全に停止された。ソビエト労働者の失業と国家歳入の減少が、コンセッション契約に違反したとしてコンセッション保有者を告発する理由となった。
  
  
テーブルXXV
  1935年2月1日から1944年3月30日までの伐採権で働く人々の数に関する情報
  
  
  一方、日本の譲歩に対するソビエト当局の態度は悪化し続けた。1937年7月、酒井組合社は、利権として受け取った領土での鉱山開発に着手するために、日本人労働者が北サハリンに入る許可を申請しました。しかし、許可を得る代わりに、1937年9月28日、ソビエト連邦重工業人民委員会の第一副人民委員に代表されるソビエト側A.P.ザヴェンヤギンは、酒井組合社との利権契約を終了し、日本がアグネヴォ地域で鉱山を操業することを禁止しました。その理由は、コンセッション保有者が協定締結日から12年間石炭の探査と生産を行っていなかったため、ソビエト連邦の利益に重大な損害を与えたためです。1937年11月、アグネヴォに残っていたコンセッションの労働者全員がドゥアイ島に強制送還され、彼らの不動産は没収されました。
  12月1日、重光駐ソビエト日本大使は、ソビエト連邦外務人民委員部を訪問し、石炭コンセッション保有者に関するソビエト側の違法行為に対して強い抗議を表明した。12月20日、日本の外務副大臣は駐日ソビエト大使を召喚し、日本政府からの抗議状を手渡した。堺連合の代表は、駐日ソビエト連邦臨時代理大使K.A.スメタニンを訪問し、その違法性に言及して、コンセッション契約の終了に関する文書の撤回を要求した。昭和16年(1938年)1月26日、酒井隆三は、ソビエト連邦人民委員会、ソビエト連邦外務人民委員部、およびモスクワの日本大使館に抗議書を送りました。提出された苦情に応えて、ソビエト連邦外務人民委員会の第二東部部門の長であるB.I.コズロフスキーは、ソビエト側の決定に同意しない場合、ソビエト連邦最高裁判所に訴訟を起こすことができると申請者に通知しました。
  第73回国会の会議で、広田弘毅外務大臣は、国会議員からコンセッション契約の終了状況について質問された際、「政府は、北サハリンにおける商業プロジェクトの正常な発展を非常に重視しており、日ソ条約から生じるこの種の利益は、 不合理な制限により非現実的になります。これは帝国政府が許せないことだ」と述べた。
  一方、1938年12月29日、新聞「ソビエトサハリン」は、サハリヌゴルトラストエレミーエフのエンジニアが署名した記事「サハリン北部の石炭産業の発展計画」を掲載し、特に、アグネフスキー鉱山は現在サハリヌゴルトラストに移管されており、1939年から1940年にかけて、鉱山を開設し、新しい鉱山の労働者と従業員のための住宅を建設するための準備作業が開始されると述べました。
  長い外交交渉、声明、苦情、抗議のメモの後、日本側はアグネボの喪失を受け入れませんでした。この失われた譲許について最後に言及されているのは、1943年1月27日付けの日本外務省の書簡で、第17項は、サカイクミアイの譲許を清算するというソビエト政府の決定の取り消しであった。
   1937年9月末までに、日本人はドゥエ島の鉱山での作業を完了し始めました。石炭採掘はその場で緊急の必要性のためだけに行われ、主な注意は蓄積された石炭埋蔵量の日本への輸出に払われました。
  北サハリンの石油・石炭利権をめぐる日本人の逮捕相次ぎは、日本国民の広範な層に大きな憤りを引き起こしたことに留意すべきである。1938年1月、重森雄二の著書『サハリン北部の権益を守ろう!』が出版されました。 北サハリンの日系企業への攻撃から始まり...1937年初頭から両社に課せられた経済的・人的圧力はますます露骨になり、両社は事業運営において深刻な障害に直面し、事業の大幅な縮小を余儀なくされた。特にKKKCは大きな打撃を受け、もはや運用できなくなり、一時的な運用停止と見なすことができる大幅な削減を余儀なくされました。稼働中の5つの炭鉱のうち、第7炭鉱の一部を除き、他のすべての炭鉱活動が停止され、労働者の数は通常の1,700人から10%弱、つまり158人に減少しました。このような結果の理由は、GPUによる多くの人々の逮捕と投獄、そしてもう1つは生命と財産の安全性という2つの主要な要因によって説明できます。ソビエト政府は、日ソ条約を完全に踏みにじり、制限を課し、企業を抑圧したので、彼らの収益活動はほとんど不可能になった!治安が脅かされたため、日本人労働者は良心的に働く意欲を失い、多くの労働者が帰国希望を表明した。日本人は不可抗力や過失による事故の責任を取ることを余儀なくされ、重大犯罪で告発され、2年から3年の懲役刑を宣告され、時にはスパイ活動で投獄されることもありました。彼らが家に帰りたいと思うのは当然のことです。 我が国政府は、このような深刻な事態に直面して、効果的で適切な対策を講じ、実施できるでしょうか。'。
  日本の外交官たちは「憤慨した日本国民」に遅れをとらず、東京のソビエト大使館やモスクワのソビエト連邦外務人民委員部に抗議の言葉を絶えず浴びせかけた。
  したがって、1937年9月26日の政治局会議で、サハリン租界での日本国民の逮捕は、ソ連検事総長または内務人民委員の許可を得て、外交人民委員部および外交人民委員部と連携して行うことができると決定されました。
  しかし、日本政府は、ソビエト政府と同じ卑劣な手段と方法で行動する決意を固めた。 1937年11月22日、嵐によりソビエトの漁船ヴィンペル号が南サハリンの海岸に運ばれ、乗組員4人と乗客13人(うち1人は赤ん坊を連れた女性)が乗船していました。事故の犠牲者を支援し、全員をソ連に送還する代わりに、日本当局は全員を拘束し、日本人と交換することを提案した。 スパイ活動を含むさまざまな犯罪でソビエト連邦で逮捕されました。
  1937年12月21日、守重光大使との対談で、外務人民委員副委員のB・S・ストモニャコフは、ソ連検察庁が、囚人やコンセッション保有者からの控訴に基づき、サハリンで逮捕された有罪判決を受けたコンセッション従業員やその他の日本国民のすべての事件を監督として要請し、再審理のためにRSFSR最高裁判所に移送したと報告した。RSFSRの最高裁判所は、これらの事件のいくつかを検討した結果、小林、愛見、菅原、小杉の人物について、下級裁判所の投獄をソビエト連邦からの追放に置き換えることを決定しました。
  しかし、公式には、ソビエト政府は、拘留された市民の交換の提案を断固として拒否した。その後、日本人はソ連で行われたのと非常によく似た裁判を行い、1938年3月1日、スクーナー船ヴィンペルの船長は1年間の重労働を宣告され、残りの乗組員と乗客も拘束され続けました。
  1938年2月19日、ペトロパブロフスクからウラジオストクまで乗客と郵便物を乗せて航行していたソビエトの貨物船クズネツクストロイ号は、日本の函館港に石炭を求め、日本の海軍警察に逮捕されました。乗組員は35人、乗客は37人で、女性や子供も含まれていました。 日本の警察は、船の乗組員と乗客を殴打し、威嚇し、スパイ活動のために彼らを募集しようとしました。
  1938年4月2日、ソビエト連邦外務人民委員のM・M・リトヴィノフは、スターリンに宛てた覚書に、双方が日本との関係において十分な数の主張を蓄積していると書いた。そして、ソ連の日本国民に対する弾圧は、日本側のソ連市民に対する反弾圧を引き起こしている。彼は、すでに最高ソビエトから恩赦を受けた日本国民の釈放と引き換えに、船「ヴィンペル」と「クズネツクストロイ」の解放、拘束された釣りスクーナーの解放、および「サカイクミアイ」社会との譲歩のキャンセルに関するソビエト連邦人民委員会の命令の取り消しを提案しました。彼は、すでに日本側に最高裁判所への訴訟を招いていたことを指摘し、彼らに有利な判決になることを示唆した。
  これらの問題に関する人民委員の提案は承認され、1938年4月9日にクズネツクストロイがウラジオストクに戻ったため、明らかに日本側によって受け入れられました。このように、日本はソ連に対して、報復措置をとる能力があり、自国の利益を守るために手段を選ばないことを示した。重森祐司は、「日本人はいきなり混乱させるのが好きな人ではない。しかし、わが国は、わが国の死活的な国益を喜んで放棄する臆病者の国ではありません。今日、ソビエト連邦は、その横柄さには限界があり、われわれはもはやそれを許さないということをはっきりと認識しなければならない。われわれは、北サハリンにおけるわれわれの強大な力と権益を断固として守る!'。
  1938年4月、全ソ共産党中央委員会政治局(ボリシェヴィキ)は、サハリンにおける日本の譲許を扱っているすべてのソビエト、労働組合、党組織に対して、日本の譲許に対する態度から、ソ連が日本の譲許を清算しないという規定から進めるよう提案する指令を発した。 彼ら、その従業員、労働者に対して、コンセッション協定やソビエトの法律を遵守するよう要求すると同時に、ソビエト連邦と日本との間に不必要に対立を引き起こす可能性のある、センターが許可していないいかなる行動や発言も避けることが必要である。日本との関係を複雑にする可能性のある問題に関するすべての決定は、政治局に提出されることが提案されました。 労働者及び被用者の供給のために日本から技術設備、材料及び製品を輸入する問題は、外国貿易人民委員部の許可、及び外交人民委員部及び外交人民委員部との合意により、外国貿易人民委員部の許可が必要であった。
  この指令は、日本人従業員およびサハリン租界労働者の訴追と逮捕は、必要に応じて、連邦検察官または内務人民委員の許可を得て、外交人民委員部および外交人民委員部との合意を得てのみ実施できることを確認した。
  4月中、人民委員会は、1938年にソビエトと日本の労働者の追加納入を求めるコンセッション保有者からのすべての申請を検討することになっていたが、これは、コンセッション協定によって確立されたソビエトと日本の労働者と従業員の数との間のパーセンテージの遵守から進められることになった。水に関する人民委員部は、日本のコンセッション保有者の要請に応じて、サハリンに派遣された輸送労働者にウラジオストクへの蒸気船のタイムリーな配達を確保することになっていた。
  1938年以降、日本の公文書には、日本国民が投機や安全規則の無視などを告発したという情報はありませんが、これはおそらく、コンセッションが実質的に機能しておらず、誰も責められることがなかったためでしょう。そのため、1939年1月28日、コンセッション保有者の旧倉庫の1つで捜索が行われ、床板の下にいくつかのピストル、弾薬、ラジオ局が見つかりました。2月上旬、鉱山委員会の委員長は、採掘権の経営者である小澤直人を事務所に招いたが、委員長の代わりにNKVDの役員が出迎え、彼を「スパイ」と呼んで脅迫し始めた。2月17日、「スパイ活動と破壊工作」の容疑をかけられた澤田と金子の2人の日本人が労働監督官に招かれたが、彼の事務所にはNKVDの将校が見つかった。彼らは労働者を威嚇し始め、コンセッションの労働者の中に正規の役員がいること、企業の管理と総領事との関係について証言するよう要求した。尋問の終わりに、彼らは「スパイ活動」にこれ以上関与しないことを示す文書に署名するよう求められた。しかし、日本人は二人ともきっぱりと署名を拒否し、その後逮捕されました。在アレクサンドロフスク日本総領事は、直ちに外務人民委員部代表のS.K.ツァラプキンに、日本国民に対する挑発行為に対する抗議を訴えました。その結果、1939年7月20日、日本人の金子木代は裁判所から5年の懲役刑を言い渡されました...レイプ未遂。彼がレイプしようとしていたのは誰だったのか、ピストル、ラジオ局、NKVDの警官...歴史はこれについて恥ずかしそうに沈黙しています。1939年12月26日、控訴審が開かれ、刑期は懲役2年に変更された。
   「勇敢なチェキスト」は、日本国民に対する熱意を抑えて、全力を尽くして、人民の敵を同胞にさらすことに向けました。このトピックの顕著な例は、日本在住の馬場ふですけの話です。彼が逮捕されたとき、サハリンNKVDの責任者V・ドレコフは、工作員のシュムラクに、通常の見方からすれば、ばかげた命令を下した:「アレクサンドロフスクの住民に対して、彼らもまたスパイであるという証言をしなさい」。敵在住者のような貴重な「内部告発者」の力を借りて、大きな効果を持つ「美しい」事件を描き上げ、上司の称賛を期待することが可能になったのです。
  シュムラクは仕事に取り掛かった。しかし、その後、予期せぬ問題が生じました:フデスケは、彼が街にほとんど誰も知らないという唯一の理由で、彼の想像上のエージェントの必要な数を名前で示すことができませんでした。どうしたらいいでしょう。ドレコフは、すべての独創的なように、簡単な方法を提案しました:彼らは家の登録を持ってきて、日本人はこれまたはその名前で彼の指を突かなければなりませんでした。小さい。またやってみましょう。残念ではありません!布施介はこれを楽しんでいました。そして同時に、彼はNKVDの従業員の一部を彼の「エージェント」のリストに含めました。そしてもちろん、彼は本当のエージェントがいるとすれば、それを隠す絶好の機会を得た。
  日本人居住者は、ユーモアを交えずに、彼の証言がNKVDによって日出ずる国に送られることを望んでいました。これは、ソ連での彼の成功した仕事の最良の証拠となるでしょう。もしかしたら、サムライの称号が与えられるかもしれない...。
  「サハリン地域における政治的抑圧の犠牲者の書」には、ドゥアイ島で逮捕され抑圧された人々の204の形態が掲載されている。彼らは「反革命的な親日主義者の扇動に関与した」「日本の租界を訪れて密輸した」「親日主義者と敗北主義者の扇動を行った」「スパイ活動に従事する日本人と交際した」「日本の防諜の秘密工作員」として告発された。もし譲歩をしたソビエト人が日本人と会話を始めたり(そして、どうして黙って働くことができるのか?)、あるいは、神が禁じているように、彼からタバコを受け取ったら、スパイ行為の告発は準備ができている。文書によると、それは冗談になりました:例えば、ある人が家畜を養うために日本の台所からゴミを取ったという理由でスパイとして入隊しました。あるいは、彼の豚は日本の豚と同じ水たまりにいた。
   「コントラ」で譲歩した人々も逮捕を免れませんでした。したがって、1937年から38年にかけて、UZSGO I.レオンハルトの元責任者、V.アンツェレヴィッチ、M.ヴォフチェンコ、労働検査官L.フェルドマン、鉱業委員会委員長I.N.ヴァギン、税関局長クレチェンコが逮捕されました...ただ一人の狡猾なユダヤ人フェルドマンは、1939年に...無罪。
  日本のマスコミは、譲歩と弾圧について、「極東では、北サハリンの利権に関わった人々の中から多くの重要人物が逮捕され、彼らが日本のスパイでありトロツキストであるという疑いで射殺された。セベロ・サハリンスク油田地区の議長、ナショナル・オイル・トラストの社長と副社長、外交代表、税関局長、ヤガンガ(アレクサンドロフスク)の州執行委員会議長代理、ナショナル・コール・トラストの会長、チーフ・エンジニア、鉱山マネージャー、鉱業局長が拘束された。'
  1937年の大量逮捕の際、ゲルシェビッチ中尉の特別グループは、残酷なだけでなく、特に卑劣な「作戦」を実行しました。ゲルシェビッチ、ドゥブコフ、ディアトロフは、日本の譲歩で16歳から17歳の少女たちを逮捕することを約束した。彼らは日本のスパイであると同時に、売春婦、売春宿の主人としての資格を持っていました。「ホーリー・トリニティ」は、NKVD政権のオフィスで妄想的な「ピリピリ」を味わった。彼女は、未成年の売春婦から日本の諜報機関が作り出したスパイグループ全体を暴くことに成功したと自慢していた。それは彼らを「ビクソトラストNo.1のドゥヤグループ」と「ビクソトラストNo.2のアレクサンドロフスカヤグループ」と呼んだ。彼女たちは女子高生でした。彼の報告書で、クチンスキーは、彼らが残酷に虐待されたと書いている。すべての少女たちは、NKVDの「トロイカ」によって死刑だけでなく、前代未聞の恥辱を宣告されました。
  当時の日本のマスコミは、「北サハリンの日本人との友好関係の疑惑から身を守る唯一の方法は、日本人に嫌がらせをし、"粉砕する"ことだ。ソビエト社会主義共和国連邦の住民の反日感情や国民の反日教育は、子供たちの喧嘩でさえも「お前たちは日本の子分だ!」と言える最悪の事態に陥るほど徹底している。国家の役人たちは、ソビエト連邦の若者を自分たちの利益のために利用し、彼らの助けを借りてあらゆる種類の汚いトリックや攻撃を行った。ソビエトの若者は、日本の労働者と公開セックスをし、密かに馬の糞を井戸に投げ込み、家や倉庫の窓を割って窃盗を働いた。
  早くも1933年のパスポート取得の際、日本の租界で働く人々は特に厳しい枠組みに置かれていました。彼らは社会的地位の欄に「譲歩」と記されていた。住民票は特別なカードインデックスに保管されていました。彼らのリストは、解雇され裁判所に移送された場合、本土への立ち退きのためにOGPUに転送されました。1938年8月28日の極東領土のソ連NKVD総局の指示に従って、ソ連のNKVD-NKGBの領土部門は、日本の譲歩に取り組んだ人々に関する情報を収集し、それらをチェックし、必要に応じて防衛企業での仕事へのアクセスを制限しました。したがって、ソビエト市民は、大規模な弾圧の期間中に日本の租界に取り組むという特別な願望を持っていませんでした。コンセッション保有者の倉庫にあったストロベリージャムやオレンジジャムでさえ、私を誘惑しませんでした。新鮮な梨、リンゴ、スイカ、バナナ、プラムは言うまでもありません...
  1938年5月19日、東京で開催された協会の理事会で、石炭利権の「リセット」プロジェクトが発表されました。1938年の航海中に、600人の日本人労働者と150人の従業員、および1000人のソビエト労働者と150人の従業員を北サハリンに連れて行く予定で、見積もりは24万円でした。日本からの輸入費用は1,437,000円、ソ連からの商品購入費用は1,113,000円となる予定でした。給与は1,154,000円のはずでした。また、ロイヤリティとして25,000円、賃料として13,000円を費やす予定でした。また、保険基金に保険料を支払うこと、財産保険のために国家保険にお金を支払うこと、石炭の輸送のための船の運賃を支払うことが必要でした...見積り総額は260万円。
  残念ながら、これらの計画は実現する運命にあったわけではありませんでした。航行期間中、1938年7月25日に50人、8月12日にさらに50人だけがコンセッションに連れてこられました。わずか100人の労働者で工業規模で石炭を採掘しようとするのは非現実的でした。したがって、コンセッションはその存在を維持するだけでよく、1日あたり10トン未満の石炭を自家用として抽出し、同時に従業員の給与を支払うための資金を見つけました。石炭コンセッションの存続期間を維持するために、日本政府は112440円の補助金を割り当てました。1939年には、補助金が161万円に増額されました。
  1938年6月初旬、ソビエト側はマカリエフスキー鉱山からコンセッションエリアを通って海岸までの狭軌鉄道を建設することを決定しました。このような試みは1931年にすでに行われていたが、失敗に終わった。
  1938年7月5日、ソビエト連邦人民委員会は、「重工業人民委員会のサハリヌゴル信託によるサハリンでの狭軌鉄道の建設と、マカリエフカ鉱山の倉庫面積の拡大について」という秘密決議を採択した。 重工業人民委員部が、ソビエト鉱山マカリエフカ(サハリン島)からベレゴヴォイの積み込み地点まで、コンセッション保有者の領土にある1.5キロメートルの距離にある狭軌鉄道の建設を直ちに開始することを許可すること、また、サハリヌゴルトラストがコンセッション保有者の空き領域を犠牲にしてマカリエフカ鉱山の石炭倉庫を拡張することを許可することが決定されました。
  会議で議論された2つ目の問題は、「北サハリンの石炭コンセッション保有者が伐採された未使用の木材を日本に輸出することを許可することと、ソビエトの石炭を彼に販売することについて」という問題でした。
  ソビエト連邦人民委員会は、「1.重工業人民委員会に対し、コンセッション保有者に対して、コンセッション保有者が収穫した木材の輸出問題でコンセッション企業で使用されない木材の輸出問題に対する有利な解決策は、昨年の条件で彼の支店(マカリエフスキー鉱山)に沿って我々の石炭を輸送することに同意することにかかっていることを明確にするよう指示すること。2. 彼にソビエトの石炭を売ることを拒否すること。
  1938年7月13日、UZSGO N.G.ミハレフの責任者とドゥアイ鉱山の責任者であるアンド・セイシとの間で、サハリヌゴル信託によるマカリエフスキー鉱山からの石炭輸出の問題について交渉が行われ、彼はそのために独自の鉄道の建設を開始する予定でしたが、交渉は何ももたらさなかった。その結果、1938年7月29日、受託者である小澤直彦が代表する北樺太工業株式会社と、そのマネージャーであるA.コズロフが代表するサハリヌゴル信託は、信託による当社の積載設備のリースに関する契約に署名しました。同社は、ブレーキ、トロリー、2台の蒸気機関車、ダンプカー、クリーパー、桟橋、コンベヤー、電気、バリアを備えた「デコビル」をリースしました。このリストには、クンガとタグボートは含まれていませんでした。この信託は、500台の電気起爆装置と150トンの石炭を協会に提供し、2台の蒸気機関車の作業のために、さらに月に50トンの石炭を提供しました。会社はまた、埠頭に2人の職長、2人の機関車の運転手、ダンプカーに1人の職長、1台のトロリーカウンターを信託に提供しました。トラストは、発電所用のストーカー3台と蒸気機関車用のストーカー2台を協会に提供しました。信託の過失により積載施設に損害が生じた場合、信託は自己負担で復旧作業を実施しました。石炭を積んだトロリー1台の重量は690kgでした。機器のレンタル料は、輸出された石炭のトンあたり4.40ルーブルに設定されました。この条約は1938年8月5日に発効しました。
  コンセッション保有者は、従業員に商品製品を供給する際に引き続き問題を抱えていました。1938年5月4日、日本からの最初の商品が島に運ばれましたが、5月22日になってようやく、新しく任命された検疫官のイヴァネンコが利権倉庫に現れ、突然、日本の船から荷降ろしされた4800kgのジャガイモが癌(ジャガイモ線虫)に感染していることを発見しました。また、当社は検査報告書の写しを受け取っていませんでした。 状況の逆説は、日本ではジャガイモ癌とジャガイモ線虫の両方が完全に存在しないということでした!5月25日、これらのジャガイモは売店近くの地面に埋めるよう命じられました。しかし、オハに送られた同じバッチのジャガイモは、すべてのチェックを無事に通過し、「感染」は見つかりませんでした。さらに、規則によれば、汚染された製品は、それらが来た時点に直ちに送られるか、燃やされなければならないことは興味深いです。この場合、ジャガイモは単に地面に埋められました。その後、悪徳検査官とその共犯者が単に掘り起こし、地元の市場で売った可能性が高い。これが、人々の本当の敵が定住した場所です!
  1938年6月9日、2番目の日本製品のバッチが島に到着し、野菜や果物の中にはいくつかの不思議な「病気」も発見されたため、5200kgの貨物が日本に送り返されました。牛肉はまた、野菜や果物と一緒に「浮遊」しましたが、品質が悪く、不快な臭いがすることが判明しました。1904年に冷凍された牛肉が売店に持ち込まれたという噂さえありました。
  一方、ドゥヤ鉱山委員会の指導部も眠りにつくことはありませんでした。早くも1937年12月15日、その会長I.N.ヴァギンは、1929年1月2日のソビエト連邦中央執行委員会の法令に従って、企業の仕事を12月19日までに7時間労働日に移すことを要求しました。7時間労働の日。コンセッション保有者の受託者である駒本氏は、鉱業委員会の代表者に対して、この問題はソ連政府と日本政府の間で解決されており、最終解決まで会社は1日7時間労働に切り替えることはないと回答した。
  1937年12月17日、鉱業地区の検査官は、コンセッションマネージャーに「自己規律の問題として」12月19日から企業を7時間労働に切り替えるよう2度目の要求を行いました。
  1937年12月19日、コンセッションのディレクターであるS.Andoは、両国の政府間で最終決定が下されるまで、会社はそのような決定を下すことはできないと検査官に通知しました。さらに、ディレクターは、このような短期間でのそのような期間は単に不可能であり、1927年10月15日のソビエト連邦中央執行委員会の決議の精神と矛盾すると指摘しました。さらに、1929年1月3日の法令によれば、7時間労働への移行は、ソビエト連邦人民委員会のための7時間労働日の準備のために政府委員会によって承認されたリストに従って行われるべきですが、コンセッション保有者の企業に関しては、そのようなリストはこれまで承認されていませんでした。
  1938年3月8日、安藤理事は鉱山委員会の代表に宛てて、「島は、 我々の事業を1日7時間労働に移行する問題が、センターでまだ根本的に解決されていないことをここにお知らせします。
  また、実務面から見ると、短時間勤務の実施には、必然的に一定の人員増が必要になります。一方、すでに企業の総労働者数の30%に達している継続的な大量逮捕に関連して、あなたがよく知っているように、私たちの企業は現在、すべての支店で人手が大幅に不足しています。 限られた食料供給だけでなく、逮捕された労働者の多くの家族を供給する義務は、0-VOは実際には必要なスタッフを埋める機会さえ奪われています。このような状況では、私たちの意見では、あなたが行った要求は、企業の通常の業務を明らかに妨害し、それによって島の利益を無視していると見なさざるを得ません。
  企業の通常の業務の促進が組合組織に割り当てられた任務の一つであることを考慮すると、0-voは、企業の業務を混乱させるような要件があなたによって取り除かれることを望むことができるでしょう。
  3月23日、鉱業委員会の委員長P.V.クルニコフは、労働監督官I.N.ヴァギンと店長K.ミタニの出席のもと、労働者の食料と消費財の供給不足に関する法律を起草した。この法律では、卵、バター、魚、ジャガイモ、キャベツは販売されていないため、労働者はこれらすべてをサフトルグ店で購入することを余儀なくされました。コンセッション保有者の代表者は、その行為で、同社の店舗は3月15日に閉鎖され、その瞬間から商品はまったくリリースされなかったと付け加えました。鉱山委員会は、労働協約の規範に従って、1938年4月5日までにコンセッションの労働者に製品の全額を発行することを協会に提案しました。
  1938年5月23日、別の法律が起草され、2月以降、労働者は卵4300個、魚1214kg、バター599kg、ジャガイモ7150kg、キャベツ2409kgを受け取っていないことが示されました。衣類手当から、ブーツと脱脂綿が1足発行され、残りのアイテムは販売が許可されなかったため、これは山岳地帯が承認した価格が低すぎることが説明されています。
  その結果、1938年6月5日、デュー鉱山の鉱山委員会は、コンセッション保有者がコンセッション契約のパラグラフ24を遵守しなかったために、組織的に商品や製品の供給が不足し、サフトルグの店舗で大幅に購入することを余儀なくされたドゥヤ鉱山の労働者に有利なように、キタカラフトコギオカブシキカイシャから18810.79ルーブルを回収するよう人民裁判所に請求しましたより高い価格。 労働協約で規定されているよりも。この訴訟に対する説明と追加は、1938年に数回提出されました。
  1938年12月8日、サハリン地方のアレクサンドロフスキー人民裁判所は、裁判長のパステルナークとナラセッサーのパブロワとコスニコフで構成され、公開法廷で、合資会社に対する鉱業委員会の主張を検討し、コンセッション保有者が労働者に5ヶ月間食料を供給するという労働協約に基づく義務を果たさなかったことを証明した。会社の従業員の平均月給は49.01ルーブルでしたが、サハリヌゴル信託の労働者の平均月給は606.35ルーブルでしたが、賃金の差は557.52ルーブルでした。したがって、民事訴訟法第118.5条および労働法第15条(および良心の欠如)に導かれて、裁判所は鉱業委員会44836.88ルーブルを支持して被告から回復することを決定しました。
  この成功体験に触発されて、1939年2月19日、鉱山委員会は別の法律を起草し、1937年と1938年に企業の労働者とその家族は、2足のゴム長靴、4メートルの布、1足のブーツ、48メートルの三毛猫、10メートルのリネン、5メートルの毛織物を受け取らなかったことを示しました。
  1939年5月5日、鉱山委員会の委員長であるグラゾフは、人民裁判所に374,928.00ルーブルの新たな訴訟を提起しました。1939年5月31日、同じ「合法的な売春婦」パステルナークと人民鑑定官のグリャエフとコセンコフは、その主張を完全に満たした。
  コンセッション保有者は控訴した。この点について、ウラジオストクの新聞「レッドバナー」は、「アレクサンドロフスク市に近いドゥエのサハリン北部には、「北樺太工業株式会社」が所有する日本の石炭コンセッションがある」と書いています。
  コンセッション保有者は、石炭コンセッション契約に従って、彼の企業の労働者と従業員、彼らの家族に製品と消費財を供給する義務があります。この石炭採掘権労働者とその家族の供給は、炭鉱労働者労働組合と日本採掘組合の労働協約に定められた一定の規範に従って行われなければならない。
  1937年の秋から、石炭コンセッション保有者はコンセッションの活動を縮小し始めました。同時に、コンセッションの管理は、労働者自身の自由意志でコンセッションを離れるように強制するために、労働者の経済状況を体系的に悪化させる道をたどりました。コンセッションの管理は、まず第一に、商品生産率の恣意的で違法な引き下げと賃金の引き下げという方向に進んだ。1937年には、労働者は消費財の基準に従って14品目のうち9品目をコンセッション保有者から受け取っていませんでした。1938年の2月から7月にかけて、協会は労働者とその家族にジャガイモをまったく発行せず、2月、3月、4月には肉、牛バター、魚、キャベツ、卵、その他の製品は発行されませんでした。さらに、コンセッション保有者は労働者の賃金を引き下げました。同じ状況が次の数か月で観察されました。
  発生した状況に関連して、ドゥエの炭鉱労働者労働組合の鉱業委員会は、コンセッションの労働者と従業員への商品製品の発行を全額再開するよう要求し、コンセッションの管理に繰り返し訴えました。しかし、労働組合のこれらすべての要求は、望ましい結果をもたらさなかったが、コンセッション保有者は、今後数日で労働者の全供給を開始するという約束を怠らなかった。
  労働組合がコンセッション保有者から商品製品の供給義務の履行を得ようと繰り返し試みたが成功しなかった後、炭鉱労働者労働組合の鉱山委員会であるドゥーエは、コンセッション契約のパラグラフ65に基づいて、労働者と従業員による商品製品の不足を補償するために、石炭コンセッション会社に対して金銭的請求を提出した。 374,928ルーブル60コペックの量で。今年の5月31日、アレクサンドロフスキー地区の人民裁判所は、ドゥエの炭鉱労働者組合の鉱山委員会の主張を検討し、それを正しいと認め、コンセッション保有者に上記の金額を支払うよう宣告しました。今年の6月26日のコンセッション保有者の控訴に関連して、このケースはアレクサンドロフスク市の地方裁判所で検討され、1937年9月から1938年9月までのコンセッション企業の労働者および従業員の供給不足についてコンセッション会社から回復するという地方裁判所の決定を確認しました1937年9月から1938年9月までのコンセッション企業の従業員374,928ルーブル60コペック。
  ソビエト連邦裁判所の決定は、ソビエト社会主義共和国連邦では、法律や労働者の権利を無視しても罰せられないと考える人々に対する深刻な警告である。
  1939年6月から7月にかけて、日本大使東郷 重典は、日本外務省宛電報662号と810号で、「法廷で、ソビエト の裁判所はわが鉱業会社の主張を完全に無視した。このような裁判は、他のどの国でも前例がありません。実際には、この事件の内容と手続きは通常の裁判例とは似ておらず、ソビエト側がこの事件を利用して、北サハリンの領土からコンセッション企業を搾り取る政策を実施していることは明らかです...ソビエトの廷吏は、この裁判所の判決により、北樺太興業株式会社が1939年7月19日までに補償金を支払わなければ、会社の資産は差し押さえられると述べた。この場合において、日本政府は、我が国のコンセッション企業の権利を保護するために、日本政府が適当と認める措置をとらざるを得ない。その場合、すべての責任はソビエト側にあることを明確にしたいと思います。
  ...北サハリンにおけるわが国の利益を守るために、われわれは、6月末から9月末にかけて、北サハリンの東側と西側のソ連領海付近に多数の帝国軍艦を動員し、ソ連当局に心理的圧力をかけることを決定した。地元のソビエト当局と一般市民は、軍艦の派遣に非常に当惑し、神経質になり、海岸に監視所を設置し、公海に停泊しているわが軍艦の上空で多数のデモンストレーション飛行を行い、ソ連の巡視船をわが軍艦の近くでうろつくなどの行動をとった。しかし、石炭会社に対する判決の執行が停止され、石油会社に対する控訴手続きが無期限に延期されるなど、日本人が関わる他の訴訟も有利に解決され始めた。
  1940年8月20日の控訴審の決定に対する社会の破毀院控訴が、ニコラエフ裁判長とアンドリアスとクズメンコのコレギウムのメンバーで構成されるRSFSRの最高裁判所によって検討されるまでに1年以上が経過しました。同社の訴えは却下された。しかし、コンセッション保有者はこの罰金の支払いを拒否し、彼の主張により、モスクワの日本大使館はこの問題を両国間の交渉に持ち込むよう要求しました。
  また、輸入品の品質も悪化していました。1938年12月28日、UZSGOの長であるN.ミハレフは、「KKKC」小沢のディレクターに手紙を送り、1938年11月21日付けのアレクサンドロフスク市の研究所で行われた国家衛生検査官の分析に基づいて、次の製品を指摘しました。 2年生の小麦粉は、それぞれ22キログラムの1097袋、各16キログラムの缶28缶、4.8キログラムの缶1缶が消費に適さないと宣言されました。鉱業地区は、当該製品を販売に供しないこと、別の倉庫に隔離すること、および航行の開始に伴い、コンセッション契約§18に従って日本に持ち込むことを提案しました。
  1939年1月4日、ディレクターのN.オザワはUZSGOナンバー2の責任者に手紙を送り、その中で彼は社会が上記の製品自体を分析したいと述べ、州の検査官の立会いの下で小麦粉とラードのサンプルを受け取ることを拒否しないように鉱業地区に求めました。
  1月5日、N.ミハレフは、手紙番号196で、製品の独立した分析を実施したいというコンセッション保有者の願望に驚きを表明し、「私たちにとって、実験室の分析は疑いの余地がなく、したがって、他の分析を行う必要はなく、この点に関してあなたの要求を満たすことはできません」と述べました."しかし、この書簡には、州の衛生検査官L.ザスラフスカヤの結論が添えられており、テストされた製品は品質が悪いため販売が禁止されていると述べました。それにもかかわらず、1939年1月8日、サハリン地域研究所は新しい小麦粉のサンプルを再分析し、1月19日、L.ザスラフスカヤ検査官は、違反した場合に刑事責任を問われる恐れのある、これらの商品の販売を許可しない決定を確認しました。
  1939年と1940年の航海中、コンセッション企業は、布、シダ、月桂樹の葉、海藻、醤油の缶詰肉の品質が悪いとされる理由で、北サハリンに輸入することを禁じられました。薬、エナメル皿、テーブルナイフ、台所用品なども禁止されました。1940年8月、鉱業地区の責任者は、コンセッションの下で輸入されたほとんどすべての商品の販売価格を大幅に引き下げました。
  
  
表XXVI
  1940年8月7日の売店の商品の価格表
  
  1936年11月から、鉱業地区の指導者たちは、会社の店舗での製品の販売価格を繰り返し過小評価し、その結果、これらの商品を損失で販売することを余儀なくされました。 その都度、協会は誤って承認された価格に抗議し、再審を要求しましたが、UZSGOの責任者の答えは、協会が不満があれば商品を日本に送り返すことができるというものでした。しかし、社会が超低価格で商品を販売することを拒否した場合、労働者は製品や商品の供給が不足し、コンセッションはすぐに労働協約に違反していると非難され、裁判所に訴訟を起こし、その結果、会社から多額の補償金が回収されました。その結果、同社は商品を販売する際に莫大な損失を被りました。
  同社はまた、8月から従業員の賃金額を超える製品や商品を労働者に販売することが認められなくなったことも通知されました。しかし、これを行うことは技術的に問題があったため、協会はこの決定の発効を1940年11月から延期するよう求めました。
  ソビエトの組織も、コンセッション会社の財政的に「羽をむしり取る」ことを決定した。例えば、1938年6月14日、ハバロフスクルストラストのサハリン林業は、KKKK社会に対して、同社の森林区画を衛生状態にすること、区画に臨時の消防・警備員を導入すること、消防設備を設置することを要求しました。アレクサンドロフスキー林業局のシリヤエフ所長は、林業企業の要件に違反した場合、会社は伐採作業を行うことを許可されないとコンセッションの受託者に警告した。 「お香を吸う」社会は、もちろん、これを行うことはできませんでした。人も、設備も、財政もありませんでした...その結果、8月17日、林業企業の責任者N.ゴヴリロフは、アレクサンドロフスキー人民裁判所に、森林違反に対する会社からの罰金を152419.52ルーブルの額で回収するための申請を提出し、また、伐採されたがコンセッション保有者によって輸出されていない木材を伐採サイトから引き出し、林業企業の処分に移すことを求めました。
  1938年10月3日、アレクサンドロフスク人民裁判所は、ティモフェーエフ判事とポポフとキセレヴァを議長として、サハリン林業企業の社会「北樺太興業」に対する請求に関する事件を公開法廷で検討し、ボリシエ・ムガチとヤミに伐採地を自由に使えるコンセッション会社が決定した。 伐採のための通常の条件の規則に体系的に違反し、森林プロットのガード保護を提供しませんでした。 消防設備はありませんでした。伐採中、伐採エリアは伐採されず、木材は輸出されませんでした。裁判所は、会社から152,419.52ルーブルの罰金と、罰金額の8%である12,193.52ルーブルの裁判費用を回収する判決を下しました。
  1938年12月29日、通常の森林管理に違反したとして、協会から41115ルーブルの罰金を回収する林業企業の主張について、別の裁判が開催されました。裁判所は、伐採現場を正常な状態にすることができる労働力がいないという同社の主張を認定し、罰金を回収しました。1939年2月20日、被告の破毀院の控訴は再び棄却されました。
  1940年、コンセッションは木材の供給を完全に拒否され、その結果、同社は固定用の木材がなかったため、鉱山の作業を維持できなくなったと発表しました。
  1940年4月4日、ソビエト連邦最高会議は、所得税に関する新しい法律と、所得税の対象となる人口からの住宅および文化的建設のニーズに対する税に関する法律を採択しました。それに基づいて、コンセッション保有者は、今後、施設のリース、電気エネルギーの販売、およびマカリエフ石炭の輸出におけるコンセッション機器の使用のためにサハリヌゴル信託から受け取った賃貸料に対して税金を支払わなければならないと指示されました。 19万ルーブルの収入。88262.52ルーブルの所得税と11769.12ルーブルの文化および住宅建設の税金が計算されました。コンセッション保有者は、いつものように、コンセッション契約の下では、これらの税金と手数料を支払う義務はないと示しました。さらに、法律では、これらすべてが人口から徴収され 、日本の株式会社は法人であるとされています。
  労働監督官もまた、譲歩を「恐怖に陥れ」続けた。1940年だけでも、賃金の不正確な計算、寮や鉱山の不衛生な状態、鉱山の安全規則の違反、労働者の過重労働の不履行、許可されていない残業、火災安全規則の違反、機器の放置、鉱業地区が承認していない価格での商品の販売などに対して、協会に罰金を科しました。合計で、7850ルーブルの量で。
  1938年から1939年にかけての民事訴訟と刑事・行政罰の両方の結果として社会が支払った罰金と支払いをすべて合計すると、合計342,210.90円になります。
  したがって、北サハリン日本の石炭採掘権の活動はほぼ完全に麻痺しました。1939年春からKKKKの株主は、南サハリンと北海道で開発に適した炭鉱を探し始め、1940年6月27日、新しい株式会社「南樺太工業株式会社」の設立に関する株主総会が開催されました。新会社は南サハリンに炭鉱を集中させる予定だったが、同時に北サハリンの炭鉱はバランスシートに残ったままだった。
  1940年以降、譲歩は両国政府間の論争と摩擦の対象となった。1940年8月、日本大使館は人民委員会に別の抗議書を送り、その中で特に「日本側はソビエト政府の注意を次のように引き出す必要があると考えている。
  1) 日本のコンセッション保有者自身は、決して業務を停止したり縮小したりするつもりはないにもかかわらず、実際には、ソ連側の違法な圧力により、毎年業務を縮小せざるを得ないのである。「北京条約によって利益を生む搾取が保障されている 」日本の利権事業は、今や深刻な危機的状況に陥っており、これはソビエト側の違法な圧力と北京条約違反の具体例となっている。
  (2)ソビエト側は、日本のコンセッション保有者が故意にソビエトの法律に違反していると宣言しているが、そのような発言は少しも現実に合致していない。ソビエト政府は、日本のコンセッション保有者にソビエトの法律を遵守するよう要求する前に、自らが北京条約を遵守しているかどうかを振り返り、すべて「合理的な保護と救済」を行っている。 それにもかかわらず、日本の利権企業に対しては、コンセッション企業が存続する可能性を実質的に奪われ、ましてや利益を生む搾取の可能性を奪われており、これはソビエト政府による明らかな北京条約違反と見なさなければならない。 ソビエト側は、その行動を正当化するために、自国の法律の要求に従って、コンセッション事業のみを監督していると宣言することができるが、北京条約に違反するソビエト法は国際条約に反する法律であり、ソビエト政府は、そのような法律の制定によってコンセッション事業に生じた損失を補償する義務がある。 また、そのような損失を補償する義務は、コンセッション契約にも規定されています。これに鑑み、日本側は、最近発表した通り、日本企業に生じた多額の損害について、ソ連側に賠償を要求する。
  (3)しかし、日本側は、日本企業が、租界及び労働協約並びに北京条約の精神及び文言に反しないソビエトの法律を誠実に遵守する意図であることを、今、厳粛に宣言する。ソビエト側が、禁止、制限、遅延などのあらゆる能動的・消極的な措置をとることによって、企業の運営を事実上不可能にしたことを不公正とみなすことは、不公正であると考えられなければならない。 その後、運用作業が不可能であるという結果のみに言及し、企業がコンセッションや労働協約、その他の法律に違反していると非難しています。これに関連して、日本側は、ソビエト側が日本企業を公正かつ合理的に扱おうとするならば、日本企業が租界協定およびソビエト法を遵守するために一層の努力を払うことを宣言する。
  ソビエト側が、北京条約と条約に重大な違反を犯すような組織的な行動を長期間にわたって行ってきたという事実を強調する必要がある。
  (1)1937年、1938年、1939年に、ソビエト政府は、石油と石炭のコンセッションのための労働者の採用と提供の問題に関して、コンセッション契約から生じる権利のコンセッション保有者による権利の行使に厳しい制限を課した。
  (2)1937年から、ソビエト政府は、石油・石炭コンセッションのための商品製品や技術機器を輸入するコンセッション保有者の権利に対して、不当な制限を設けた。
  (3)1937年以来、ソビエト当局は、日本の従業員と石油・石炭利権の労働者を、立憲国家には見られないような違法な体制にさらしており、特に最近では、NKVDの工作員が、これらの従業員や労働者(特にロシア語を知っている人々)に、公然とソビエト連邦のスパイになるよう強制している。ソビエト当局のこのような態度は、違法行為とみなすべきであり、日本側も無関心ではいられない。
  4)1937年から、ソビエト政府はコンセッション保有者から森林伐採の権利を無償で奪った。
  以上のことから、日本のコンセッション保有者がコンセッション及び労働協約に違反していないこと、また、ソビエト当局が、コンセッション協定及び北京条約を公然と無視して、日本のコンセッション企業に対して故意に圧力をかけ、企業から搾取の可能性を奪っていることは明らかであり、また、同じソビエト法を日本に適用することには大きな矛盾があることを強調する必要がある。ソビエト企業。
  以上のすべてに鑑み、日本側は、ソビエト政府による北京条約および租界協定の明らかな違反に対して、ソビエト側に対して断固とした抗議を改めて表明するとともに、ソビエト政府に対し、日本の租界に対する圧力を撤廃するよう要求する。
  ソビエト側は、北サハリンから外国の利権の異物をできるだけ早く撤去することに関心を持っていた。このことは、ソビエト指導部の外交的実践によって証明されている。1940年11月に外務人民委員のV・M・モロトフがベルリンを訪れた際、彼は日独伊三国同盟とソビエト連邦との間の協定草案に精通するよう提案された。
  このプロジェクトの内容について、ドイツのフォン・リッベントロップ外相は、ソ連と日本の国交正常化のための仲介を申し出ました。彼は、ソ連と日本の間で不可侵条約が締結された場合、後者は、彼の意見では、サハリンでの石油と石炭の利権に関するソビエトの希望を満たすことができると認めた。
  1941年4月11日、モスクワで、ソ連外務人民委員部(外務人民委員)の松岡義偉日本大使のレセプションで、中立条約の署名と日本の石油・石炭利権の清算に関する議定書について議論した。議定書案では、ソ連側は、日本のコンセッション保有者の費用を全て当事者の合意により償還することを確認し、ソ連政府は、日本に年間10万トンの石油製品を5年間供給することを約束した。コンセッションは1ヶ月以内にソビエト側に移されることになっていたが、1〜2ヶ月延長することも可能だった。
  1941年4月13日、日本と中立協定が締結され、北サハリンの石油と石炭の利権に関する重要な協定の基礎となりました。日本の松岡洋介外務大臣とヴャチェスラフ・モロトフ外務人民委員は、北サハリンにおける日本の利権の清算問題が数ヶ月以内に解決されるという特別書簡を交換した。
  1941年5月31日、駐ソ連日本大使・手川義継は、日本の松岡芳外務大臣からの特書をモロトフに手渡し、中立協定に署名した日から6ヶ月以内に日本の租界の清算問題を解決するという確固たる意思を宣言した。
  外交官がコンセッションの存在の問題に取り組んでいる間、1941年1月9日、協会は1941年から1946年までの石炭生産の次の5カ年計画を承認のために鉱山地区に提出しました。 そして1943年から1946年にかけて - 年間20万トン。1942年のムガチとウラジミルスキーの沿岸鉱山での石炭生産は、1943年に35000トン、1944年に50000トン、1945年に75000トン、1946年に10万トンと想定されていました。
  この計画を実施するために、コンセッション保有者は、いくつかの新しい鉱山の開発を開始し、新しい鉱山設備、ファン、排水ポンプを設置するつもりでした。総面積2143平方メートルの新築住宅の建設を開始するために、600kWの容量を持つ2つの発電所を建設する予定でした。コンセッション保有者はまた、航行期間中に900人のソビエト人と400人の日本人労働者と従業員の引き渡しを申請する予定でした。
  もちろん、中立協定と北サハリンのコンセッション企業の清算に関する議定書が調印された後、誰もこの計画を真剣に受け止めなかった。しかし、この期間中、コンセッションは独自の生活を送り続けました...1941年2月5日、協会の製材所はドゥエ鉱山の短絡により全焼しました。損失の費用は、建物が11000ルーブル、機器が9230ルーブルと見積もられました。調査の結果、故障は古いもので、修理されておらず、火災検査の命令にもかかわらず、電気配線であることがわかりました。1941年10月11日、協会は鉱山地区から製材所の建物を修復する許可を得ました。
  1941年5月9日、協会は鶏の卵45100個、穀物17.5トン、果物3トン、大根25トン、シダ、乾燥キノコ、乾燥海藻、高麗人参、豆、野菜、16トンの新鮮および冷凍魚、26.6トンの乾燥および塩漬けの魚、ジャム、インスタントコーヒー、バーチョコレート、ブドウワイン、 ウール生地の1820メートル。 ブーツは170足、レースアップブーツは210足。 また、牛肉、白米、果物の缶詰、野菜や魚、お菓子、衣類、布地、オーバーオール、ゴム長靴を日本から輸入する許可を得る予定でした。1941年6月30日、食品と消費財(牛肉と米を除く)の追加配送の申請が承認されました。ソビエト側がそのような許可を与えたのは、コンセッションの清算後も輸入した商品や製品がソビエト社会主義共和国連邦に残り、「何か利益を得るもの」があることを期待していたからである。しかし、島に持ち込まれた製品は再び欠陥が見つかりました。2年生の小麦粉では、国家衛生検査局がユスリカ、幼虫、ミミズを発見し、日本の塩漬けのニシンは消費にまったく適していませんでした。労働者イグナティエフが100グラム吊るされたことも確認されました。彼に肉を売るとき、そして労働者のボロドキンは40グラム。別の従業員は、コンセッション保有者の店でモンパンシエの箱を受け取りましたが、その中にはロリポップの代わりに包装紙がありました。労働者はまた、クロームブーツ、布、シェビオットの供給が不足していました。しかし、夜間労働の労働者の賃金は20%引き上げられました。1941年7月1日から、日本人労働者の賃金は月額3円から10円に引き上げられました。12月1日以降、このような増加が再び発生しています。
  ドイツ軍のソ連攻撃により、日本の租界閉鎖の決定が遅れました。西側で戦争を遂行する状況で、ソビエト連邦が極東に第二戦線を開き、日本を北サハリンから強制的に追放するリスクを冒したくなかったことを考えると、日本の譲歩は中立条約に違反して機能し続けました。その時、彼らの計算は正しかったことが判明しました。石炭採掘権に取り組んでいる日本人自身は、ソビエト連邦とドイツとの間の戦争が始まって以来、ソビエト当局の彼らに対する態度が改善されたことに気づきました。
  1941年12月12日、外務人民委員部は日本大使館に対し、日本利権の清算協定がまだ有効であるかどうかを尋ねたが、満足のいく回答は得られなかった。
  1943年6月4日、佐藤直武日本大使を迎えたV.モロトフは、日本が北サハリンの日本の石油と石炭の利権を清算する義務を果たさなかったことに再び抗議した。ソビエト政府の抗議を引き継ぎ、人民委員は、日本側が二度も書面で与えられたこの約束の適時に履行しないことを、中立協定の条項違反と見なした。
  佐藤大使は、上述の松岡義英の書簡によれば、日本側の過失なくまだ署名されていない漁業協定と貿易協定の早期締結を期待して、利権を清算するという個人的な約束がなされたと述べた。
  モロトフはこの答えに満足せず、6月15日の日本大使との会話で、松岡の約束を果たすようさらに強く要求し始めた。
  1942年から1944年にかけての石炭採掘権の存在期間については、多くの文書が残っていません。コンセッション保有者は、従業員への通常の住宅条件の供給と提供に関して、組織的に労働協約に違反し続けたことが知られています。1942年、ドゥエ鉱山の鉱山委員会の検査により、溶けたラードが労働者に不足していることが確認され、1級の小麦粉は完全に販売されなくなり、2級の小麦粉に置き換えられました。コンセッションの下で輸入されたバターは品質が悪いと認識され、その販売は溶かした形でのみ許可されました。パール大麦粉には小さなミミズが見つかり、古くなったパンは協会の店で売られていました。1943年3月から、コンセッション保有者は労働者にタマネギをまったく供給せず、塩漬け魚の発行を停止し、植物油の割合は70%削減されました。
  また、このコンセッションは、同社の従業員のアパートを適時に修理する義務を果たさず、従業員の家族に通常の生活条件を提供しませんでした。
  1942年3月1日、日本人従業員の無料宿泊およびその他の住宅手当の廃止に関連して、彼らの給与が引き上げられました。これにより、小沢譲界の副部長の給与は210円から255円に、安藤技師は110円から170円に、島舘技師は115円から220円に、河野技師は88円から143円に引き上げられた。
  軽微なトラブルのうち、1942年7月5日にドゥーエ-アレクサンドロフスク線で70メートルの電話ケーブルが盗まれたことが注目されました。 1942年7月8日、斗愛に到着して居住許可を申請したばかりの日本人は、この手続きの手数料を5.5ルーブルから15ルーブルに増額し、「登録」の手数料を1ルーブルから3ルーブルに増額しました。 1942年11月25日、人民衛生委員会の国家消毒部は、ネズミの強制的な駆除と協会の領土の消毒のために、コンセッションから5000ルーブルを要求しました。
  例えば、1942年度には、日本政府から補助金として170万円がコンセッションを受けました。「所有者が私たちなのか、それとも日本人なのかを立証するのは難しい」という記事で、著者のG.TkachevaとS.Tuzhilinは、「 石炭のコストがトン当たり173ルーブルだったドゥアイ村と、サハリンのソビエト企業(最大34ルーブル)では、国家補助金を犠牲にしてのみ存在していた不採算の石炭採掘権」と書いています。 諜報活動の利益のために保存された」と述べている。しかし、1937年以降、日本の労働者や従業員がそのような活動を行うことは非常に困難でした。なぜなら、彼らは移動が専らコンセッションの領土に限定されており、海岸に行ってアレクサンドロフスクに行くための特別なパスさえもできなかったからです。唯一の「スパイ活動」情報は、租界の裏の丘にソ連軍部隊が5門の野砲を設置し、塹壕を掘り、停電訓練を開始し、防空壕の建設が完全に完了したという日本総領事館への報告でした。 日本の諜報機関が利権の維持を正当化するための有用な情報はあまりない。
  島にコンセッション企業を維持した最も可能性の高い理由は、日本がまだソ連を攻撃する問題を決定していなかったことであったように思われます。このような攻撃が起こり、日本がサハリン島北部を占領した場合、現地の事情に精通した伐採企業の労働者は、短時間で炭鉱と油井の再活性化を行い、石炭生産を迅速に確立し、日本の軍隊と海軍のニーズに合わせて石油生産を増やすことができた。さらに、南サハリンからの日本軍による攻撃作戦が発生した場合に、ソビエト側が鉱山や石油掘削装置を採掘し破壊するのを防ぐことができる。
   しかし、スターリングラードの戦いの終結から大祖国戦争の転換点を皮切りに、ソビエト連邦への攻撃の可能性は事実上消えました。そして今、ソ連ではなく、日本が中立条約から離脱しないようにすることに強い関心を持っていたのです。
  ソ連が中立条約から脱退するのを防ぐため、1943年6月19日、日本政府の調整会議と大本営は、利権の清算を基本決定した。
  1943年7月3日、佐藤直樹は、1943年5月21日に行われた中立協定を遵守する意向についての当事者の声明が、当該譲歩の清算への道を開いたため、提出された問題に関する交渉を開始する準備ができていることをV.モロトフに通知した。同時に、佐藤氏は、この問題の解決を漁業条約の締結に結びつけ、日本にとって極めて重要であると述べ、日本が利権問題で日本が譲歩する理由として挙げた。
  佐藤は、ソビエト人民委員部に、租界の清算に関する日本の以下の条件を提起した。
  1. 当該日本企業の設備費及び清算費用の補償金(9,610万円、うち各社の債務だけで4,500万円、日本に売却した中国東方鉄道の額を上回る額)
  2. コンセッションの清算の時点から受領期間の満了までの間、すなわち1970年までの利益の損失に対する補償(4,250万円)。
  3. 日本が好むソビエト連邦の物品に対する補償金の支払い
  4. サハリン石油(年間20万トン)とサハリン石炭(年間10万トン)を日本に10年間高値で販売
  交渉は遅かった。 日本側の協定草案は1944年2月7日に、ソビエト側の協定草案は2月19日に発表されました。3月10日、特別議定書によって正式に締結された日本の利権の清算に関する合意が締結されました。
   1944年3月30日、S.A.ロゾフスキー外務人民委員代理と佐藤直武駐ソビエト日本国特命全権大使は、モスクワで議定書に署名し、それに従って石油と石炭の利権がソビエト連邦に譲渡されました。この議定書は、1970年まで保存されることになっていた北サハリンの石炭埋蔵量を開発する日本のすべての権利を取り消しました。議定書によると、日本の利権の全財産はソ連政府に譲渡され、ソ連政府は日本政府に500万ルーブルの補償金を支払うとともに、年間5万トンを日本に提供することに合意した。終戦後5年間、通常の商業条件で石油を販売。ソビエト側は、純金1グラムあたり5.96396ルーブルの割合で日本政府に500万ルーブルの補償金を金の延べ棒と交換し、満州駅で日本政府の代表者に譲渡し、その輸送と世界市場での販売の費用を5%支払うことを約束しました。ソ連政府は、日本の租界の倉庫における石油と石炭の輸出が妨げられないことを保証し、後者は航海開始の日から4ヶ月以内に輸出されることになっており、ソ連側が日本の船舶を積み込むために提供した労働に対する支払いは、日本政府が支払った。ソビエト連邦政府は、日本のコンセッション保有者に対するすべての法的および金銭的請求権を放棄した。日本人労働者と労働者が母国に帰国すると、ソビエト側は、1944年の航海開始後、彼らに支障のない出国のために可能な限りの支援を提供することになっていた。 この条約により、26年間続いた日本の北サハリン駐留は終焉を迎えた。
  
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