日本軍による北サハリンの占領は、日本の介入主義者からの島の解放を達成するために多くの外交的措置を講じたソビエトの土地の指導者たちを無関心にしておくことはできませんでした。北サハリンからの日本軍の撤退の問題は、大連会議(1921年7月11日-1922年4月16日)で極東共和国(北サハリンを含む)の代表団によって提起され、日本は譲歩と経済的利益を得ることと引き換えに、1ヶ月以内に沿海地方と北サハリンから軍隊を撤退させることが提案された。しかし、日本代表団は協定案を拒否した。一方、RFEの代表は、北サハリン全域を日本に80年間リースするという提案を拒否した。その結果、交渉は無に終わった。サハリン問題は、ワシントン会議(1921年)と長春会議、東京(1923年)でのソ連と日本の代表との交渉で活発に議論された。日本側の1億5000万円で島を買い取る提案は却下された。北サハリンの解放に関する決定は、1924年から1925年にかけての北京交渉でも続き、その間、ソ連は日本に対して厳しい道筋を追求し始めた:日本の漁師の利益を制限し、入国ビザの発行を制限すること。日本の財界は、ソビエト連邦との関係を正常化するために中央当局に圧力をかけ始めました。同じ要求は、知識人の一部に支持された多くの労働者によってなされた。その結果、日ソ双方が譲歩し、1924年から1925年の北京交渉でサハリン解放問題は解決されました。
1925年1月20日、北京で「ソ連と日本国との関係の基本原則に関する条約」が締結され、それに基づいて北サハリンからの日本軍の撤退は1925年5月15日までに完了することになりました。ソ連が日本に対して与えた重要な譲歩の一つは、島での鉱物の探査と生産について、日本企業に譲歩契約を結んだことであった。 当時、日本はイギリスやアメリカから外国の原料炭を輸入することに大きな困難を感じていました。これにより、サハリンでの石炭採掘権を獲得することになった。
一方、日本との租界協定の締結は、日本だけでなく、ソ連側にとっても有益であった。早くも1920年代初頭、新経済政策(NEP)の夜明けに、生産の大幅な減少、経済生活の混乱、生産力の破壊の環境の中で、ソビエト連邦の指導部の最高幹部は、内部準備金と機会に加えて、譲歩の形で外国資本を使用することを提案しました。極東におけるソ連の経済政策(投資の誘致、国内の生産力の分配の改善など)に加えて、ソ連の譲歩政策には政治的な側面も含まれていた - アメリカと日本の間の矛盾を利用して新たな介入を防ぐ必要性。
北京条約の議定書Bによれば、ソ連政府は、北サハリン西海岸の石炭鉱床の開発について日本政府が推奨する日本の懸念に対して譲歩を与えることに合意した。租界契約は、北サハリンからの日本軍の完全撤退の日から5ヶ月以内に締結されることになっていた。
1925年6月17日、極東の租界問題に関するソ連の主要租界委員会の特別会議が開催されました。主な注目は、北サハリンにおける日本の租界と、それに対する国家の政策の基本原則である「租界は日本にとって有益であるべきであるが、同時に我々の利益を過度に減らすべきではない」の発展に向けられた。
日本側との交渉の過程で生じたコンセッション契約の条件やその他の問題を議論するために、最高経済会議の代表者、農業人民委員会、金融人民委員、対外人民委員部、ダレフコムの代表者で構成される特別委員会がメインコンセッション委員会の下に設置され、コンセッション保有者との関係で厳格に遵守しなければならない立場が決定されました。 すなわち、1)些細なことで譲歩するが、主要な問題(ソビエトの法律の義務的遵守、譲歩契約の条件の厳格な遵守など)については確固たる立場を堅持すること。2)日本人が、すでに極端に強い関心を持っていることと、北サハリンを経済的に征服する危険性を考慮して、畑をより集中的に開発することを奨励しないこと。3)補助企業(港湾、道路など)のコンセッションによる組織の場合、それらの共同使用を達成するために。4)外国人労働者の基準を25%以下に設定すること。
夏と秋には、ソビエトと日本の代表団の調整会議と会議が開催され、そこでコンセッション協定の条項の詳細が詰められ、関係のさまざまな側面が決定されました。交渉には、ソ連側からはA・A・ヨッフェ、I・O・シュライファー、M・G・グレヴィッチらが、日本実業家からは中里提督、日本鉱山労働者連合代表の奥村正夫、川上俊彦らが出席した。
北サハリンで生じた特別な状況に鑑み、ソビエト社会主義共和国連邦は、北サハリンの石油と石炭の埋蔵量を搾取した日本の懸念が引き続き活動することを認める既存の権利(駐中国ソビエト連邦大使L.M.カラハンと北京条約に附属する吉沢謙吉日本国特命全権公使との間の交換公使との間の交換公文)を免除することに合意した。 ただし、コンセッション契約の締結前のみです。この期間中、企業はコンセッション契約の締結まで、営業手数料、税金、関税も免除されました。
北京条約に基づき、コンセッション契約の締結前に島からの石炭の輸出が禁止されたことに留意すべきである(例外として、1925年8月4日から、北サハリン鉱山からの石炭の輸出は許可されたが、契約締結直後に関税と手数料を支払う義務があった。 また、ドゥアイ鉱山への250トンの貨物の免税輸入も行われました)、したがって、労働者と従業員の主要な核を維持するためにドゥアイとロハットで行われていた鉱業のインセンティブは消滅しました。したがって、コンセッション契約の締結が遅れたことは、日本人の利益にはなりませんでした。その後、コンセッション契約を結ばなかった企業は、コンセッション契約に定められた税金と株式控除の支払いにより、採掘された石炭を日本に輸出することが許可されました。
1925年12月11日(金)午後、1925年3月30日の法律第37号に基づいて結成された北サハリン石炭事業の日本シンジケート「北相連石丹工業組合」の代表である奥村正夫と酒井組合社は、川上俊彦とソビエト連邦国民経済最高会議の法務部長M.ステプホーヴィチの立会いのもと、 サハリン北部の石炭開発のための2つのコンセッション契約に署名しました。しかし、史料によると、租界協定の正式な調印は1925年12月14日に行われましたが、奥村正夫は12月11日の夜にドイツに出発しなければならなかったため、正式な租界署名に出席することができず、租界協定の2つの写しに「事前に」署名しました。
1925年12月14日月曜日、ソビエト連邦の国民経済最高会議の会議で、国民経済最高会議の議長F.E.ジェルジンスキーが利権協定に署名し、ソビエト連邦のM.リトヴィノフ外交担当副人民委員が署名しました。協定の調印と代表団との写真撮影には、日本代表団顧問の川上智之、日本大使の田中藤吉、ソビエト協定締結委員会のA.E.ミンキン、M.G.グレヴィッチ、A.V.ムサトフ、M.ヤポルスキーが出席した。
最初のコンセッション契約に基づき、Kita Sagaren Sekitan Kogio Kumiaiは、Duiskyの1,293ヘクタールの割当て、1,634ヘクタールのウラジミールの割当て、2,578ヘクタールのMgachinskyの割当てを含む、合計5,505ヘクタールの3つの石炭鉱床を開発する権利を付与されました。コンセッション期間は45年と設定された。
しかし、日本側は、日本企業が北サハリンで合法的に事業を行うことを許可するために、自国の法律を改正する必要があった。当初、北サハリンにおけるコンセッション株式会社の設立と運営を規制する勅令草案は、半国家および半民間の株式会社の設立のために作成され、草案の第3条には「株式は帝国政府と帝国の臣民の名義で登録される」と記載されていました。
同社の授権資本金は1,500万円とされ、そのうち500万円が予算から配分され、750万円の個人および法人が株式を購入できる予定でした。サハリンの利権は当初、日本人によって「ニコラエフ」事件の補償と見なされていたため、天皇の顧問たちは、利権から得た利益は政府と一般市民の間で分配されるべきだと考えていた。
一部の日本人記者たちは、日本政府の陰湿な計画を「噂」し、やがて新聞の一面は啓示的な記事でいっぱいになったと言わざるを得ない。
「日本の多くの準官僚の関心事は、過去に非常に悪い結果をもたらしてきた。それは、一部は党とのつながりのためであり、一部は少数の幹部による恣意的な事務管理のためである」と、ジャパン・ウィークリー・クロニクルは朝日新聞の社説を言い換えた。 正直に。。。同紙はまた、日本のビジネスマンに対して、「北サハリンには簡単にお金を稼ぐあらゆる機会があるという幻想に陥らないように」警告した。
その結果、政府は「引き下がる」ことを決定しました。1926年2月13日の次官会議で、「帝国政府」を株主とする上記の勅令の当初の提案を削除し、株式会社を純粋に非公開にすることが決定されました。コンセッション会社に関する政令の発布に先立つ1926年2月22日の閣議で、それまで海軍の管轄下にあった石油・石炭生産に関する問題が通商産業省の管轄に移管された。
1926年3月6日、官報には勅令第9号が掲載され、その前日に摂政裕仁親王が署名しました。前文には、「この法律の目的は、日ソ間の関係を規定する協定に関する議定書(北京条約B議定書)に基づく利権協定に基づき、北サハリンにおける石油又は石炭の採掘に関する事業活動を行うことである」と記されていた。
この法令は、天皇が日本とソビエト共和国との間の協定に基づいて北サハリンで石油または石炭の生産を行う目的で、日本の領土に株式会社を設立することを許可したと述べました。会社の創設者は、これらの会社を組織する許可の申請書を通商産業省に提出し、それに憲章と事業計画を添付する必要があります。設立された会社は、そのような会社の活動を監督する商工省の登録簿に正式に登録されており、取締役会の構成、会社の予算と事業計画、株式の発行、株主名簿、およびこれらの会社の清算の変更を承認します。企業の株式が登録されています。それらを保有できるのは、日本国民と法人のみです。2産業通商大臣は、必要があるときは、株式会社の財政状態及び資産の監査を命じることができる。大臣は、法律または国益に反する場合、株式会社の取締役会の決定を取り消すことができる。企業から石油や石炭を購入する先制権は、帝国政府に帰属します。石炭と石油の売却から得た利益の一部は、国家予算に振り替えられます。この法令は1926年3月10日に発効しました。
1926年8月16日、この法令に基づき、将来の株主総会が開催され、 北樺太工業株式会社(KKKK)が設立され、8月21日には通商産業省の名簿に正式に登録されました。 石炭合資会社の主要株主は、三菱、三井物産、オークラ、渋沢、住友、浅野でした。同社の固定資本金は1,000万円(200,000株)で、そのうち70,000株が直接株式会社に譲渡され、65,000株が創業者に分配され、65,000株が証券取引所で売り出されました。1927年には、400万円(1株当たり20円)で2号株を発行しました。100万円(1株当たり5円)で譲渡。総額は1,500万円にのぼります。1934年には、すでに資本金は2,000万円に達していました。
同社の筆頭株主は、三菱グーシ(31143株)、三井工業(17925株)、大倉組(15425株)、大倉喜七郎(7500株)、木村楠田(7500株)、牧田隆美(7500株)、浅野宗一郎(3000株)、角野十コロ(3000株)、ゆうわかん吉(3000株)でした。1928年末の会社の株主名簿には、合計で1000人の株主が含まれていました。1934年末には、株主名簿にはすでに2272人の株主がいました。
元駐ポーランド日本公使の川上俊樹穂が会長に選出され、理事は船田勝夫、末延道成、橋本けすぼろ、林育太郎、藤岡丈一でした。監査委員は浅野宗一郎氏と湯川寛吉氏です。 しかし、秘密ではあるが、石油・石炭合資会社の創設者であり、その主要株主であり、候補者を通じて株式を所有していたのは、日本帝国政府であった。1926年3月、ある企業が2人の陸軍関係者から100万円の現金を受け取り、そのおかげで協会の正式登録に必要な250万円の寄付をすることができたことが知られています。
1927年2月15日、ソビエト政府は、北サハリン石炭企業のシンジケート「北サガレン石丹工業組合」から株式会社「北樺太興業工業」へのコンセッション契約の譲渡に合意した
なお、日本政府は大企業に加え、比較的資本の少ない企業をソ連側にコンセッション保有者候補として推薦した。1925年12月14日のサカイクミアイ社とのコンセッション契約に基づき、サカイクミアイ社は、1917年の土地調査(総面積463ヘクタール)に従って、アグネヴォ川西岸のクズネツォフ1、2、3、4の土地の土地の使用権を付与されました。 シンジケート「オリエンタル」を使用。 このコンセッション契約は 、北相連雪丹工業組合との契約とほぼ同じであったが、第14項を除き、石炭の年間生産量は50,000トンまではソビエト側のシェア(使用料)を5%とし、10,000トンごとに0.25%ずつ増加し、年間160,000トン以上の石炭を生産する場合は最大8%に達するというものであった。
1926年2月23日、ソビエト側は同様の条件で、塚原組合社(固定資本金100万円)と32年間の租界協定を締結した(条約第15項)。
なお、塚原嘉一郎は日本政府からの推薦を受けておらず、北京条約に基づくものではなく、私人として利権協定を締結した。コンセッション保有者は、アレクサンドロフスクの南65km、サハリン北部の西海岸沿いのコスティナ川上流の6平方キロメートルのエリアのコンセッションを付与されました。それはそれ自体のための特別な税制を達成することに成功した、塚原組合株式会社は、商業計算に基づいて運営されている均質なソビエト国営企業と同じ基礎に基づいて、すべての税金、手数料および関税(地方のものを含む)を支払わなければなりませんでした。
1927年11月1日まで、会社はこの地域で石炭探査を行う独占的権利を与えられ、その後、探査された石炭埋蔵量に関する受け取った地図とデータを提供した後、コンセッション保有者は石炭採掘のための適切な地域の割り当てを申請する権利を持っていました。この契約は、少なくとも15万ルーブルの探査作業のための必須の財政費用を規定していました。割り当てられた区画の使用のために、コンセッション保有者はソビエト連邦政府に1ヘクタールあたり年間1ルーブルの料金を支払う義務がありました。
1926年、アグネボ鉱山の地質調査が行われました。地質学者は、厚さ2.4〜2.7mの8つの炭層を発見しました。1927年に寮が改装され、多数の労働者を収容でき、必要な設備が整っていました。しかし、鉱山には消火設備やトンネルを照らすための安全ランプがありませんでした。
1927年6月30日、同社は在日ソ連の貿易使節団に声明を出し、夏季には北サハリンから2万トンを輸出する計画であることを示しました。石炭、そのために作業で80-100人の労働者を使う必要があります。コンセッション契約の§17に基づいて、酒井組合社は、日本からアグネフ鉱山に持ち込まれる予定の基本的必需品、食品、家庭用品、医薬品などのリストの承認を求めました。1928年4月、同社は2000トンの供給契約に署名しました。1930年6月1日までに、鉱山の石炭倉庫には16,000トンの石炭がありました。石炭。
1927年9月29日、日本政府は酒井組合の社長、酒井隆三から請願書を受け取りました。彼はソビエトロシアの企業の非常に困難な労働条件について書きました。「国有財産のリースに対する控除、労働者の社会保険、鉱山への会社設備の引き渡し、高率での資産減価償却など、あらゆる段階でソビエト当局との調整が必要であり、コンセッション保有者に極めて複雑で面倒な手続きを課し、彼らの仕事を複雑にしている。これらの事業者は、ロシアでの税負担に加え、日本の税法による負担もあり、その結果、二重課税に悩まされています。しかし、国内の炭鉱業界の危機は極端にまで達し、株式発行による事業資金を得ることができなくなりました。で囲まれています。 金融危機、国内金融機関の破綻、工場の閉鎖、営利企業の崩壊など、ロシアに所在する企業の資金調達手段は破壊され、今や私たちはすべての事業を停止せざるを得ない状況にあります。これらの譲歩は、「ニコラエフ」事件の補償として我が国が獲得したものであり、歴史的に重要であるため、日本の人々の目から見れば、それらは存在し続けなければならないと同時に、起業家は、言う人もいるかもしれませんが、日本政府が石油と石炭の2つの大企業に財政支援を提供したと非難しました。 小さな会社のことをすっかり忘れて、ビジネスの発展のための財政的補助金を提供しませんでした。「私たちは、北サハリンのすべてのコンセッション企業に平等な機会を確保するための公正な措置として、KKKKCとKKKKKの代表者に特別に与えられたのと同じ利益を私たちに提供することを早急に検討することを強く求めます。」
しかし、政府は「国家の威信と歴史的正義を気にする正直な起業家」の声を聞かず、彼に補助金は割り当てられなかった。そのため、1929年に日本で勃発した経済危機が、ついに会社を破綻させました。その結果、コンセッションの7人の常勤労働者は、現金の支払いだけでなく、食料もなしに残されました。たとえば、1929年6月、アグネフスキー鉱山の労働者はドゥエの譲歩で7袋の小麦粉を借りました、そして、それは一ヶ月間彼らの主な食料源として役立ちました。財政赤字に対処するため、7月にはコンセッション設備の一部が違法に民間人に売却されました。
1929年8月8日、鉱山管理者の木下S.は、サハリン地域財務局にコンセッションで利用可能な唯一の蒸気機関車をリースすることを余儀なくされました。また、東京の協会の理事会の許可を待たずに、社会保険課に保険料を支払う必要があり、お金がなかったため、これを行った。さらに、社会の借金を補うために、鉱山労働者は友人や知人からお金を借りましたが、すぐに彼らは彼らに貸し出すのをやめました。1930年6月2日時点の会社従業員への未払い賃金は23,247円であった。鉱山長の木下茂朗(9608円)、エンジニアの太田佐一郎(4258円)、会計士の真島勝二(2520円)、労働者の橋本仁(743円)、中国人労働者のイー・カメン・サク(706円)、智振和(806円)、通訳のルイセンコ閣下(4606円)など。さらに、1930年12月3日、後者はアレクサンドロフスクの日本総領事に手紙を送り、破産した会社から給与を取り戻すよう要求することを余儀なくされました。
特に、「1925年5月15日、日本進軍の管理部長である高須俊二将軍の推薦により、私は日本語翻訳者として招かれ、月給150円で協会の事務所で働くことになりました。私が働き始めた最初の月から、社会は私の給料を正確に支払ってくれませんでしたが、それはごく少額で、ごくまれなことを除いてでした。解雇される前の最後の3年間、つまり今年の8月31日まで、私は一銭も受け取っていませんでした。ですから、1925年5月15日から1930年8月31日まで、会社の会計士である真島氏が発行した証明書に従って、社会は私に給与を支払う義務があります、5236円と33銭。
社会がいつも私に給料を支払ってくれているわけではないにもかかわらず、そして社会の未来に希望を持たせるために、私はあらゆる方法で社会全体の財政難と困難な状況の両方を隠そうと努力し、知人から、そして私自身の名前で社会のためにお金を借りてきました。 そして彼自身が私の給料の支払いのために仲裁することを約束しました。しかし、彼からの情報はまだありません...」
会社の従業員への賃金の滞納に加えて、ソ連の予算にも支払いを負っていると言わなければなりません。早くも1928年2月13日、ソビエト連邦最高経済評議会の代表であるM.L.ルヒモヴィッチは、サカイクミアイ協会に対してソビエト連邦最高裁判所に訴訟を起こし、12月14日からの期間のコンセッション契約の§11および§36に従って、コンセッション保有者に譲渡された不動産の賃貸料として後者の5367ルーブル68コペックを回復するよう求めました。 1925年から1927年10月1日まで。 その中で彼は、アグネボ鉱山の財産に対する権利の問題は、ソ連と日本の政府の間で論争の的となっている外交問題であり、したがって、会社は請求について裁判所に説明を提出することができなかったと指摘しました。ちなみに、1928年11月2日のSSSU最高評議会の裁定では、ソ連の代表者からコンセッションの代表者へのリース資産の譲渡の元の行為には、コンセッション契約の§11によれば、後者の署名がなかったことが示されました。 つまり、コンセッション保有者が正式にその物件を受け入れていなかったということです。
1926年7月には、サハリン鉱業地区を代表して、企業に割り当てられた領土にある資産を評価する必要性について、コンセッション会社の代表者に通知書が送られたことに注意する必要があります。 1926年8月1日から8月5日まで、サハリン鉱業地区の委員長補佐M.S.シュトフスキー、サハリン地区財務管理局の上級管理者G.I.シモノフ、全ロシア鉱山労働者連合の極東地域委員会の委員G.N.クズネツォフ、コンセッション保有者の代表「北サガラン石譚工業工業」佐野茂、鉱山技師の愛見秀二からなる委員会は、 通訳のG.N.ジュラヴレフとともに、資産の目録と評価を行いました。1926年8月6日、同じ委員会がウラジミール鉱山の目録と評価を行いました。しかし、ウラジミルスキー鉱山が日本人によってソ連の財産として認識され、5182ルーブル95コペックの資産の評価と対応する法律の署名に問題がなかった場合、ドゥエ鉱山の資産に関して、コンセッション保有者のS.佐野の代表者は、資産の評価とリースの行為に署名することを拒否しました。 コンセッションの領土内の財産は、承継権により会社に帰属すると述べています。 占領中にクズネツォフ氏から購入したからです。
1926年8月13日、総領事代行の鈴木A.は、アレクサンドロフスク・ミハイロフの外務人民委員部の代理人に、組合代表の佐野S.氏の声明を要求し、建物と動産のソビエト連邦への返還の根拠を明確にするよう要求しました。「私たちの側の最初の問題は、国家が財産を所有しているかどうか、つまり国家機関によって建設または維持されていない建物であり、したがって、コンセッション保有者は、これらの建物と動産をソビエト連邦政府に返還すべきであるという提案に同意する理由を見つけることができないかどうかです。」
1926年8月27日、アレクサンドロフスクの外務人民委員部の代理人M・ミハイロフは、T・ムラセ副総領事に「占領中に北サハリンの領土に建設されたすべてのものは、ソ連政府の所有物であり、協定の第10条の11に従って、租界協定の期間中、租界に貸与される」という回答を訴えた。佐野氏が国有財産の目録と賃貸契約に署名することを拒否したことは遺憾であり、条約第11条が彼によって誤って解釈されたことは強調されなければならない。佐野氏の炭鉱財産は所有すべきだという考え方は根本的に間違っています。ソビエト政府は、コンセッション契約の締結から北サハリン石炭シンジケートを法的に承認しており、協定の第11条は、コンセッションがサハリン鉱山地区に提出するための資産目録と評価表を作成し、ドゥアイ炭鉱の資産をリースして使用し、その使用に対して適切な料金を支払うことが法的に義務付けられていると規定しています。
1926年9月8日、総領事はミハイロフ外務人民委員部の代理人に別のメッセージを送り、その中で佐野氏は自分の表明した見解を変えないと述べた。したがって、総領事は、東京の日本国外務省大使館でこの問題を解決する結果を待つ必要があると考えました。
1926年12月1日、モスクワの日本大使館は、ソビエト連邦外務人民委員部に公式文書を送り、「1925年にソビエト政府と日本の鉱業会社との間で締結された協定に従って、ソビエト政府が所有し、これらの会社に関連する物品は、利害関係者の使用に移管された。日本政府と日本のビジネスマンは、北サハリンの資産をソビエト政府のものと見なす意向を示した。しかし、租界協定の規定は、ソ連政府に租界領土における日本の財産の所有権を認めるものではない。
1926年12月21日、ソビエト連邦外交人民委員部は、日本大使に公式書簡で次のような返答を送った:「北サハリンのソビエト連邦の地元当局からの報告によれば、石油と石炭の鉱床開発のための日本の租界会社の代表者は、受入証明書に署名することを拒否した。 なぜなら、彼らはコンセッション領域内の資産をソビエト連邦に属するものとして認めることを拒否したからです。ソビエト連邦は、日本のコンセッション会社の代表者の前記の行為が、当該コンセッション会社が締結したコンセッション契約の対応する条件に違反していることを認めざるを得ない。コンセッション契約のパラグラフ11によると...コンセッション保有者の代表者の立会いのもと、不動産の目録と鑑定評価報告書、ならびに譲渡に関する特別報告書が作成され、コンセッション保有者の代表者が署名するものとする。国有財産の明渡目録と鑑定報告書に署名することを拒否した代表者の行動は、明らかに違法である。コンセッション領域には、ソビエト政府以外に所有者はいません...不動産在庫報告書と評価報告書に署名しなければ、 コンセッション契約は終了する...」
1927年1月19日、日本大使館は、1926年12月21日付の人民外務委員部の書簡第11923号を受領したことを確認した。大使館は、日本政府及び臣民が正当に所有し、かつ、彼らが決して放棄しなかった財産が、特定の行為が存在するという単なる事実によって、ソビエト連邦政府の所有に移行したとみなすべきであるという主張に同意できないと述べた。日本大使館は、所有者の知らないうちに、物件が何日に、どのような順序で所有者が変わったのかを知りたがっていました。しかし、関係する原則の議論はさておき、大使館は、人民委員部の見解が、1925年1月20日に北京で日本政府と連合国政府の代表との間で交わされた書簡や、その後に提示された北サハリンにおける日本の財産の処分に関する事実を考慮に入れていないように思われると考えざるを得ない。
前記の書簡は、当時日本が北サハリンにおいて行っている油田及び炭田における作業が、当該書簡と同日付の北京条約に附属する議定書に規定されている利権契約の締結まで継続されるべきであることに合意する。この協定は最終的なものであり、日本が保有する油田および炭田の財産は引き続き彼らの財産であることを示しています。この財産は、日本占領軍の司令官が作成した目録には含まれていなかったが、所有者の知らないうちに所有者が変わった。
この問題を平和的に解決するために、日本大使館はこの問題を再検討のために人民委員会に提出し、以前のメモに対する満足のいく回答を真剣に要求します。
日本大使館は、コンセッション保有者がコンセッションエリア内の日本人所有施設の譲渡行為に署名することを拒否することは、コンセッション契約違反を構成するという人民委員会の主張に、その見解を追加したい。人民委員部は、コンセッション条約第11条は、連邦政府の施設を指しており、コンセッション地域に存在するすべての施設を対象としていると考えているようだ。人民委員部は、日本大使館の理解が正しければ、一方では、北サハリンの油田と炭田における日本の財産が連邦法に従って連邦政府の所有となったこと、他方では、コンセッション契約の規定自体が、コンセッション地域の財産の返還を暗黙のうちに認めていると仮定しているように思われる。
最初の点は上記で反駁されています。後者について、日本大使館は、まず、上述の第11条は、コンセッション地域の全ての財産の譲渡を明示的に規定しているわけではなく、連合国政府に属する財産のみを譲渡するものであり、さらに、当該コンセッション契約の他の条項も、日本政府に属する財産権をソビエト連邦政府に譲渡していないことを指摘したい。売店エリア。第二に、コンセッション保有者と当該施設の所有者が同一人物ではなかったことを考慮すると、油田及び炭田における日本の財産の処分の問題は、コンセッション保有者の権限を完全に超えており、コンセッション契約の交渉においてコンセッション保有者が考慮することができなかったし、実際、考慮されていなかったことに留意すべきである。第11条に基づき、石油・石炭コンセッション保有者が連邦政府の財産を受け取るべきであることは言うまでもないが、連邦政府から日本の財産を譲渡する理由はない。したがって、大使館は、財産の譲渡に関する文書に署名することの便宜性の問題をコンセッション保有者に伝えるという人民委員会の要求に同意することはできません。また、大使館は、コンセッション保有者がそのような文書に署名することを拒否することは、コンセッション契約の違反を構成するという主張を根拠のないものと考えています。
1928年6月27日、ソビエト連邦外交人民委員部は、日本大使館宛ての書簡で、「租界協定の条件は不可侵であり、両当事者の相互の同意がある場合を除いては、いかなる取り消しまたは変更もできない。これは、主要な租界委員会を通じて正式に決定されたものである。この点に鑑み、人民委員会は、譲歩協定に規定された他方の当事者との紛争解決方法に訴えた当事者の行動に干渉する機会を奪われていることに注意しなければならない。
1929年5月20日、日本大使館はソ連人民委員部に書簡第78号を送付し、特に「日本政府の意見では、北サハリンにおける日本の伐採企業の一部の財産の所有権に関する既存の意見の相違は、両政府間の交渉を通じてのみ解決できる。 そして実際、これらの交渉は進行中です。
この書簡に対して、1929年7月8日、ソビエト連邦外務人民委員部は日本大使館に次の書簡を送った。人民委員部は、北サハリンの日本のコンセッション保有者とソビエト連邦国民経済最高会議との間の紛争の本質が、ソビエト連邦政府と日本政府との間の交渉の対象となったことはなく、また、そうではあり得ないことに注意することが有益であると考える。本規約の実務適用から生じる紛争の解決
長い法的および外交的試練の後、1930年1月31日、M.I.ワシーリエフ・ユージンとコレギウムN.N.オフシャンニコフおよびF.V.レンニクのメンバーを議長とするソビエト連邦最高ソビエト市民会議の会議が開催されました。その決定において、裁判所は、1926年10月20日に、アグネヴォ鉱山の地域にある資産がソ連政府によってサカイクミアイのコンセッションに引き渡され、サカイクミアイのコンセッションによって受け入れられたことを指摘しました。1913年の不動産価格の価値は、65,637ルーブル94コペックと決定されました。これに基づいて、裁判所は、1925年12月14日から1929年10月1日までの期間の賃貸料は9,522ルーブル88コペックであると判断しました。
1928年9月18日の申請における被告の主張は、コンセッション保有者の領土に位置する財産権の問題は議論の余地があり、この問題に関する交渉はモスクワで日本大使館とソビエト連邦の人民委員部との間で行われており、裁判所は「尊敬に値しない」と認識している。 なぜなら、1925年12月14日の協定に基づくソビエト連邦政府とコンセッション保有者との間の紛争および意見の相違を解決するための手続きは、協定の第35条に規定されており、したがって、これらの紛争および意見の相違はすべてソビエト連邦最高裁判所によって解決される。
上記の理由により、ソビエト連邦最高裁判所は、請求が満たされていると判断し、コンセッション保有者から指定された金額を回収することを決定しました。
裁判所の判決後、日本のビジネス界や外交界では、酒井組合に対する訴訟には、北サハリンの財産権問題をソビエト政府に有利に解決したいという下心があるという意見が広まった。簡単に言えば、この裁判所の判決により、ソビエト連邦政府は、コンセッション企業の抵抗を打ち破り、国有財産のリースとその使用のための国庫への支払いに関する文書に署名することを彼らに強制したかったのです。そして、彼は長く待つ必要はありませんでした。1930年10月4日、北烏太工業株式会社の代表者である中村技師は、資産の目録作成と評価に関する法律に署名したほか、この資産をドゥエ鉱山で196072ルーブル、ムガチ鉱山で619ルーブルでリースすることを認めました。
一方、1930年2月5日、裁判所は執行令状第140号を発付し、それに基づいて、1930年6月7日には、サハリン地区行政局長で労働者農民兵のA.I.コスティンが、専門家のV.L.ドラチェフと真島勝二社の管財人、翻訳者のH.E.ルイセンコの参加を得て、 6457立方メートルの石炭からなる同社の製品の在庫管理法を作成し、その品質とコストを決定するためのサンプルを採取しました。これとは別に、同社が入手できるすべての石炭は1924年に採掘され、風化の痕跡が含まれていたことが指摘されました。すべての石炭埋蔵量が押収されました。1930年6月27日、逮捕された石炭の競売が10243.98ルーブルで予定されていましたが、会社はこれに抗議し、石炭にはトン当たり2.5ルーブルという比類のない低価格が設定されていることを指摘しました。一方、1928年には、この石炭をニコラエフ港に1トンあたり7ルーブルで売却しました。同社は、石炭のコストについて専門家による評価を要求し、予定されていたオークションをキャンセルするよう求めた。それにもかかわらず、オークションは行われましたが、一人の参加者なしで開催され、成功しませんでした。
結局、資金不足のため、酒井組合は1930年6月16日、日本の商工省の同意を得て、圃場の権益を北樺太興業株式会社に譲渡し始め、8月31日までに譲渡手続きが完了しました。しかし、これはソビエト側の知らないうちに、信託管理への権利の移転の助けを借りて行われました。つまり、形式的な観点からは、契約は酒井組合の名前のままでした。
新しい所有者は躊躇せず、すでに1930年8月に、鉱山は北海道帝国大学の杉山准教授と彼の学生である八島喜三郎、尾崎博、伊藤一郎、馬渕誠一、岩井純一、長澤裕二によって半月にわたって検査されました。調査結果から、鉱山は完全に放棄されていることがわかりました。
その結果、アグネヴォでの作業は始まらず、2人の警備員と「腹心」の真島勝二だけが長い間鉱山にいました。彼らは、さまざまなソビエト組織によって運営されていたリース蒸気機関車の支払いによって提供されたお金だけで生活していましたが、最終的には1933年に、その最後のテナントであるアレクサンドロフスキー港が機関車の火格子を燃やし、その結果、機関車が故障しました。修理とさらなるリースをめぐって、「信頼された」者と西サハリン鉱山地区の責任者であるI.K.レオンハルトとの間で、日本領事館とソビエト連邦外務人民委員部が関与した外交闘争が繰り広げられました。その結果、1929年の破産により、酒井組合社はほぼ清算され、誰もがサハリンの利権を「忘れてしまった」ことが判明しました。そして、これらすべての状況を明らかにした後でも、ソビエト側は、これにはすべての正式な法的根拠があったにもかかわらず、譲歩協定を破棄しなかった。
別のコンセッションである塚原組会は、一度も営業を開始したことがなく、酒井組会のように、そのコンセッション権を第三者に譲渡することにより、少なくとも部分的に行使することができていません。分かっているのは、1926年6月、下名地質商会の従業員が伐採地の場所を調査したところ、この地は西海岸で最も密集した森林地帯の一つであり、調査と境界画定には計画よりもはるかに長い時間がかかることが分かっています。そしてもちろん、後で莫大な金額が必要になるでしょう、そしてそれは用地の開墾と石炭採掘のための新しい設備に投資する必要があるでしょう。エンジニアのI.A.プレオブラジェンスキーがまとめた報告書によると、コンセッションエリアでの石炭の発生は6つの層で決定され、そのうち彼はすでに3つの層を発見していました。
その結果、会社の代表者の要請により、ソビエト側は石炭探査の許可を1929年12月31日まで延長しましたが、島での建物や構造物の建設も、塚原組合島への労働者や機器の配達も行わなかった。1926年2月から1930年6月までの偵察の実施と管理要員への給与の合計が284,000円に達したことが知られているだけです。したがって、租界協定の§§11と34によれば、ソビエト側にはそれを終了させる十分な理由があった。しかし、政治的な理由から、ソビエト側は1930年より前に条約を終了させることは不都合であると認識しました。1929年10月10日、会社はそれとのコンセッション契約が1930年1月1日に終了したという通知を受け取りましたが、1930年5月25日にのみ、ソビエト連邦人民委員会評議会の決議に基づいて、この会社との契約は終了したと見なされ始めました。このように、島で実際に稼働していた唯一の炭鉱コンセッション事業は、北樺太興業株式会社でした。
この伐採権契約は、マカリエフスキーの割当てとロガティ岬近くのVIセメノフスキー鉱山が伐採権から除外されたため、日本の伐採権保有者の期待に大きな失望をもたらしたと言わざるを得ない。そして、日本人が多くの準備作業を行ったのはそこでした。しかし、ソビエト側は法的な口実を見つけ、これらの地域はすでに「クンスト・アンド・アルバース」社に譲渡されており、1923年に皇帝政府が発行したドゥアイ地域の4つのマカリエフの割り当てとムガチ地域の4つのアナスタシエフの割り当てに関する文書をダルプロムビューローの委員会に登録し、それによってそれらに対する権利を確認した。もちろん、これは日本人が「おいしい石炭」を手に入れるのを防ぐための策略にすぎません。日本側は、クンストとアルバースからマカリエフの土地の権利を「購入」することを決定し、1927年に権利の譲渡について後者と合意に達した。しかし、1927年7月19日、ソビエト連邦人民委員会は権利の譲渡に関する合意を承認しなかった。1931年4月、クンストとアルバースのマカリエフ支店とブライナートレーディングハウスのピルバ支店が国有化されました。
1926年5月8日の布告により、1923年3月17日のダルレフコム局の決議により極東革命委員会の下に設立された極東租界委員会(Dalkoncesssky)は、租界協定の実施に関する一般的な監督と、サハリンの情勢について主要租界委員会に報告することを委託された。サハリン北部のコンセッション企業の活動を効果的に管理するために、サハリン革命委員会の代表を議長とする特別委員会が結成された。その中には、外務・労働・農業人民委員部の代表や、サハリン鉱業地区の責任者とその2人の副官が含まれ、彼らは島のソビエト地域の石炭・石油事業の監督に従事していた。委員会は、労働者の保護と労働者の引き渡しの組織化、設備と供給の輸入の管理、預金の開発と生産の組織化、安全対策、コンセッションの一般的な状況の監督、地方自治体との関係における援助の組織化などを担当していました。
コンセッション協定の締結後、日本人は準備作業を開始しました。すでに1926年の夏に、新しい採掘設備がドゥエに納入され、桟橋と狭軌鉄道の修理が始まりました。 1928年9月、船舶への石炭の機械的供給のために「ベルトコンベヤー」(ベルトコンベヤー)が企業に設置され、これにより石炭の積載量を年間20,000トン増やすことが可能になりました。
Duiskoye鉱床の地域でのコンセッションの期間中、同社は8つの鉱山を開発しました。当初、石炭は鉱山番号1と2(1920年にオープン)、鉱山3と4(1924年に操業開始)で採掘され、その後、1927年に鉱山番号6が敷設され、1928年に鉱山番号7、1930年に鉱山番号8-1、1934年に鉱山番号8-2が敷設されました。
生産計画によると、1927年から1932年にかけて、日本人はドゥアイ鉱山から815000トン、ムガチンスキー鉱山から305000トン、ウラジミール鉱山から75000トンの石炭を抽出して日本に輸出することを計画していました。合計1195千トン。
1927年5月30日、東京で株主総会が開催され、創業以来の会社の仕事ぶりが報告されました。特に、1926年には9048トンの石炭しか生産していませんでした。同社の事業計画によると、石炭の年間生産量は年々増加し、1935年までに30万トンに達する予定でした。しかし、人件費が高いため、同社は手作業の使用を大幅に削減し、採掘される石炭のコストを削減するために、掘削装置とトランスポーターを最大限に活用することを余儀なくされました。すでに操業4年目には、同社の鉱山には必要なすべての設備が装備されることになっていました。
しかし、1920年代半ばから後半にかけての石炭生産の急速な速度は、1930年代後半には大幅に減速し、この期間の石炭生産のダイナミクスは深刻な変動の影響を受けました。ソビエトのアーカイブ文書には、1925年に北サハリンの日本のコンセッション企業が13,071トンの石炭を生産したというデータがあります、1926年に42,700トン、1927年から115384年、1928年に110,550トン、1929年に111625、1930年に120833、1931年に131,050、1932年に131,050、1932年から125555年、1933年に140,160、1934年に160,160、1935年に186700、1936年に178800、1937年に45823、 1938年には5170トン、1939年には1571トンの石炭。合計で、1604815トンは1925年から1942年にかけて採掘されました。
日本の統計資料によると、この期間に1,664,010.37トンの石炭が採掘され、1587301日本に輸出されました。
テーブルXI
北樺太工業株式会社による石炭鉱業と輸出 石炭採掘権 1925-1942
最初の2年間、石炭コンセッションは、開発された生産計画によれば、赤字モードで機能することになっていたが、主要コンセッション委員会の文書によると、1926/27年にコンセッションは8万ルーブルの利益を受け取り、石炭を43万1000ルーブルで抽出し、36万ルーブルで輸出した。
しかし、日本のアーカイブ文書と合資会社の会計文書によると、1926年から1928年にかけて、コンセッションは赤字で機能しましたが、1929年の運用年度からすでに利益(円)を上げ始めました。
テーブルXII 1926年8月30日/1927年3月31日 - 1937年4月1日/1938年3月31日の営業年度の合資会社の損益計算書(円)。
輸出された石炭は、主に日本製鉄の冶金工場に供給されました。下の表は、1928年と1936年のデュウ素炭の分布を示しています。
テーブルXIII 1928年と1936年の北サハリンからの輸出石炭の分布
コンセッション契約によると、一般税と地方税の代わりに、コンセッション保有者は、抽出された総生産量の価値の3.33パーセント、不動産のリースに対して4パーセント、および採掘された石炭の量に応じて5から8パーセントの株式控除の金額の単一税を支払いました。1926/27年の運用年度だけで、ソビエト側はコンセッション保有者からさまざまな支払いの形で19,325ルーブルを受け取り、1927/28年の運用年度には58,750ルーブルを受け取りました。1925年から1930年にかけて、コンセッション保有者の州への支払いは合計で106,800円に達しました。1928年から1934年にかけて、コンセッションはソビエト側に31.5千トンの石炭の分け前の形で支払われました。
しかし、それが機能し始める前に、コンセッションはソビエト側による「単一税」の概念の独特の解釈に直面しました。地元当局は直ちに、日本企業に関税、印紙税、事務税、物品税の支払いを要求しました。日本領事館と大使館とソビエト連邦外務人民委員部との間の長い文通の後、日本の起業家たちは税金の支払いの大部分を「撃退」することに成功しました。港湾賦課金の問題は長い間解決されてきました。1926年6月4日になってようやく、主要コンセッション委員会は電報6431611番号で、ニコラエフ港長に与えられたTSUMOR NKPSの命令により、コンセッション保有者はサハリン島での荷積みおよび荷降ろしの時点で港湾費を徴収することを免除されたことを確認しました。ロシア本土の港湾地では、港湾税は一般的にコンセッションから徴収されることになっていた。
すぐに、嗅ぎタバコ箱から悪魔が出てきたように、地元の地方財務部門からの命令が箱から飛び出して、お茶、砂糖、絹織物、ニットウェア、タバコ、精製アルコールの消費に対する税金のコンセッション企業による即時支払いについて出てきました。さらに、外貨で税金を支払うよう要求されました。日本企業は直ちに領事館に苦情を送り、領事館は大使館に苦情を送り、大使館はソ連の外交人民委員部に抗議の書簡を送り、地元の「税務当局」が譲歩を放棄しなかった場合、譲歩契約の§6に従って、そのような税金の徴収によるすべての損失を述べました。 日本側は、ソ連政府に対して補償を要求するだろう。そのような脅威は結果をもたらし、社会はしばらくの間税金の請求から免除されました。しかし、法人を放っておいて、ソビエト側は個人、つまりコンセッションの労働者を取り上げました。まず、1930年10月にサハリンで導入された所得税の問題であり、ソビエトと中国の労働者に問題がなければ、日本の労働者は賃金の一部だけを受け取ることを好んだことになる。そして、残りは、彼らの要求に応じて、直接日本の家族に移されました。もちろん、所得税は給与のそのような「隠された」部分からソビエト予算に支払われていませんでした。また、日本の行政は、日本で採用されたルールに従って、ほとんどの会計を日本語で行っていました。ソビエト側は、日本政府に対し、会計記録をロシア語で、ソ連で採用された規則に従って保管するよう絶えず要求し、この要求に従わなければ、行政エリートを刑事責任に問うと脅した。しかし、日本人は、日本の法律で義務付けられている範囲で記録を保持し、日本の新聞に掲載し、この点に関していかなる変更も加えるつもりはないと宣言した。
1932年2月、ソビエト連邦政府は、サハリン北部のコンセッション企業の従業員を含む、文化および住宅建設(文化および住宅コレクション)のニーズに対して1回限りの料金を導入しました。収益にもよりますが、それは18ルーブルから140ルーブルの範囲であり、給与は500ルーブル以上 - 35%でした。手数料の受け取った給与は8で割る必要があり、結果として得られる金額(たとえば、18:8 = 2.25)は従業員の給与から差し引かれました。ソビエトの労働者と従業員に加えて、日本人も料金を支払わなければなりませんでした。1932年2月1日以降、コンセッション保有者はソビエト労働者からの税金を最も慎重に源泉徴収し、移転したが、日本の労働者からの源泉徴収税は「センターの説明まで」企業のレジに残ったことに注意すべきである。わずか1.5年で、日本側は税務調査官から945ルーブル40コペックを「隠しました」。
1934年6月14日、日本の租界企業は、アレクサンドロフスクの外務人民委員部の代理人から、ソビエト連邦と海外の両方で支払われた領事館の手数料に対して赤十字社に有利な10%の課徴金が設定されたという通知を受け取りました。 同社は、外務人民委員部の代理人に、租界協定のパラグラフ20によれば、あらゆる種類の税金と手数料が免除されていることを通知しました。そしてもちろん、赤十字社に有利なようにも、ドイツの子供たちに有利なようにも、追加の支払いは行いません。
ソビエトの保険会社におけるコンセッション保有者の財産に保険をかける問題も、痛々しいほど解決された。長い間、コンセッション企業の代表者は、彼らの企業の領土内の資産をソビエト連邦の財産として認識することを望まず、それを占領の年の間に取得した彼らの財産と見なしていました。したがって、彼らはソビエトの保険機関でこの財産に保険をかけることは「間違っている」と考えました。その後、不動産評価とリースの問題が解決されたとき、コンセッション保有者は、リースとして課せられた外国の財産になぜ保険をかけなければならないのか、再び理解できませんでした。私たちはテナントであり、家賃を払っているのに、なぜ保険も払わなければならないのか、と日本のビジネスマンは推論しました。ここでも、大使館と総領事館の職員が関与しました。しかし、今回もソ連当局は頑固で、日本の外交代表団の鼻を、租界協定のパラグラフ30に突っ込みそうになった。コンセッション保有者は、自己の費用で、政府の名において保険をかける義務があります。そして、それが気に入らないなら、なぜ契約に署名したのですか?
コンセッション期間の満了に伴い、コンセッション会社の企業は、コンセッション企業における過去5年間の平均生産量の石炭の抽出に多大な労力と困難を伴わずに、これらの企業での作業を継続することができるような条件で、ソビエト政府に無償で(すべての建物と設備とともに)譲渡されることになっていた。
しかし、鉱山やトンネルの造成と開発、それらへの装備、必要な輸送通信の整備には、非常に多額の設備投資が必要でした。ソビエト連邦の中央当局と地方当局は、1920年代後半から1930年代にかけて、北サハリンの石炭産業に対するコンセッション保有者の資本投資は石炭の採掘に反比例していたことを常に強調していた。したがって、1926年には、日本の商人の設備投資は598,600ルーブルに達しました。 1927年に593100、1928年に271400、1929年に10万ルーブル。P.スレトフは、コンセッション保有者のこのような独特の投資方針を次のように説明しています:「サハリン石炭鉱床、特にデュイスコエ鉱床は、開発の収益性を確保する非常に有利な自然条件によって区別されます。石炭の優れた品質、継ぎ目の厚さ、海と地形の近さにより、自然の斜面を利用して石炭を海岸に運ぶことが可能になったこと-これらすべてが、明らかに、日本の起業家を特に安定した条件に置きました...彼は、炭鉱自体の改良や、地下作業の機械化にはほとんど興味がなかった。開発は依然として原始的な方法で行われており、革命前のロシアの起業家の実践と大差ありません...そして、切断機にお金を使うことに意味があるのは、*日常労働を組織した請負業者、ソビエトと中国の労働者の筋肉によって得られた製品の輸送者として行動する方がより有益で容易であるとき...'。
1929年1月、地区革命委員会の委員長E・V・レベデフは、サハリン地区の第1回ソビエト大会で演説し、「コンセッションの仕事において、我々は常にコンセッション保有者の頑固な願望に直面している 。 つまり、できるだけ投資を少なくし、できるだけ多くを得るという...したがって、私たちの任務は、コンセッション保有者のこれらの傾向と頑固に戦うことです...」
しかし、一部のロシアの科学者は、石炭コンセッション企業への日本の投資に関する入手可能なデータは非常に矛盾しており、不完全であると考えています。特に、N.V. Maryasovaは、1930年以前にコンセッション保有者によって行われた設備投資の主な量は4〜450万ルーブルに達し、その存在の全期間で、設備投資は約550万〜600万ルーブルに達したと考えています。
日本の公文書には、1926年-3854291年、1927年-1252828年、1928年-224763年、1929年-144543年、1930年-95764年、1931年-154098円のコンセッション企業の投資状況が記されています。合計で6年間、5726287円です。円とルーブルの市場価値の為替レートの差を考慮すると、コンセッション保有者の設備投資は600万ルーブルを大幅に超えていたと主張できます。なお、同社の法定書類によると、授権資本金1,000万円のうち、600万円が直接コンセッション領域の開発に充てられることになっており、255万円が鉱山の開発に、215万円が炭鉱用機器の購入と納入に、130万円が購入に充てられることになっています。 車両のレンタルとチャーター。したがって、1932年までに、会社が設備投資として提供した資金はほぼ完全に使い果たされました。
1932年3月31日、株式会社の監査法によると、1925年から1931年にかけてサハリンの石炭企業への支出が予定されていた243万円のうち、賃金、会社の従業員への供給のための商品の購入、船舶の用船、固定材の購入と伐採など、729万円が実際に使用されたことが確認されました。 資機材等の納入 費用は当初の見積もりを3倍上回りました。
1933年の初めまでに、東京の本社の代表者によって実施された監査報告書によると、コンセッション企業は、容量が800馬力の65メートルの振動ベルトを備えた3つのコンベヤー、75馬力の容量の800メートルの振動ベルトを備えたコンベヤー1つ、容量が25馬力の空気圧プレス1つを持っていました。 3台の掘削機「ハンマー」、石炭採掘用の8台の空気圧掘削機、12台の日立炭鉱ユニット。鉱山には、20馬力(2個)、10馬力(4個)、7馬力(2個)、3馬力(3個)の容量を持つコンプレッサーユニットもありました。
1930年代初頭、削岩機がコンセッション企業で使用され始め、特に国営企業と比較して、鉱山労働者の労働生産性を大幅に向上させることが可能になりました(シフトあたりそれぞれ6トンと4トンの石炭)。
鉱山の人工換気のために、7つのローカルファンと1つの主要なシロッコファンがありました。鉱山から地下水を汲み上げる際には、18台の排水ポンプを使用しました。鉱山の内部と地表の両方で電気モーターを作動させるために、1927年11月に建設された発電所が使用され、それぞれ300 kWの容量を持つ2つの発電機セットが装備されました。その後、さらに300kWが設置されました。ジェネレータ。
石炭貯蔵のために、同社はいくつかの石炭倉庫を持っていました。1000トンの容量を持つ最初の石炭貯蔵所は、1927年の夏に海岸に建設されました。1927年10月、第6鉱山の河口から石炭倉庫まで、最大石炭輸送能力25トン/時、長さ272メートルのランプが完成しました。
1928年、積み込み用の石炭を途切れることなく供給するために、コンセッション保有者は桟橋の近くに最大2000トンの石炭を収容できるコンクリート倉庫を建設しました。そして1929年7月、石炭積み込みステーションの建設が完了し、そこからベルトコンベヤーが桟橋まで行き、そこから石炭が二股の伸縮式トラフを介してはしけに供給されました。このコンベアの容量は毎時最大150トンに達し、1日の最大積載量は2550トンでした。石炭の積み込みは非常に成功し、日本のローダーの2100時間の作業で14トンに達したことに注意すべきです。その使用の結果、石炭の積載能力が向上し、積載作業中の怪我のリスクが軽減されました。輸送と同時に、石炭も選別されました。
石炭は鉱山から倉庫まで、狭軌の道路網を通じて輸送されました。つまり、バラック番号3からバースの終わりまでの狭軌鉄道の長さは4900メートル、3番目の鉱山の石炭貯蔵所まで - 160 m、鉱山2の石炭貯蔵所まで - 260 m、鉱山1と鉱山6の石炭貯蔵所まで - 400 m、沿岸の石炭貯蔵所まで - 160 mでした。
トロリーは、鉱山から倉庫に石炭を運ぶために使用されました。1925年には、それらの総数は200以下で、それぞれ0.65トンの容量がありました。1933年までに、次の量のトロリーがありました:鉱山番号3 - 130個、鉱山番号1および番号6 - 150個、鉱山番号2 - 150個、鉱山番号4 - 150個、沿岸石炭倉庫 - 180個。1924年から、トロリーの配送は2台のオレンシュタイン&コッペル機関車によって行われ、それぞれ25馬力の容量がありました。
トロリーはベルトコンベヤーを使用して積み込まれました。7馬力の容量を持つ2つのコンベアがあり、1つは5馬力の容量を持ち、3つは3馬力、もう1つは1馬力の容量でした。
1931年7月までに石炭を輸送するために、会社は鉱山の入り口から石炭倉庫までの長さが2822mと2550mの2台のケーブルカーも所有しており、最大容量は毎時35トンでした。
石炭を大排気量船に輸送するためには、排気量110馬力のデュプレックス蒸気機関を搭載した排水量40トンの汽船「嵯峨連丸」と「だったん丸」、ディーゼル機関で運転する排水量20トンの「友間丸」、排水量17トンの船「北井丸」を保有していました。 23馬力のディーゼルエンジンを搭載 17個入り
1930年代前半には、ドゥエでの炭鉱に加えて、コンセッション保有者はウラジミルスキー鉱山、ムガチンスキー鉱山、その他のコンセッション施設の運営を準備しました。
1934年6月、ウラジミルスキー鉱山が作業を開始しました。鉱山では、9月に570フィートの陸橋と石炭積み込み埠頭の建設、総面積554平方メートルの48号寮と166号寮の建設など、多くの準備作業が行われました。およびその他のオブジェクト。航海期間中、4,000トンが採掘され、9月4日までに3,100トンの石炭が東風丸船に出荷されました。労働者と従業員の数は非常に少なく、約100人でした。1935年、同社は新しいギャラリーを開設し、石炭倉庫を建設しました。1935年9月1日、日本人8人、ロシア人41人、朝鮮人2人、中国人122人の計173人が鉱山で働いた。1935年の石炭生産量は8000トンに達しました。
1935年7月2日、「北樺太興業株式会社」の経営者は、日本のウラジーミル鉱山からの石炭をソビエトのオクチャブルスカヤ鉱山からの原料炭と交換する提案をした、駐日ソビエト連邦の通商代表V.N.コチェトフに向き合いました。しかし、ソビエト側は拒否しました。
ムガチの鉱山の開発については、アーカイブ文書には実質的に情報が残っていません。石炭採掘が始まってから1934年まで、ムガチ鉱山では50,100トンの石炭が採掘され、45,000トンが日本に輸出されたことだけが知られています。 そこでの生活環境はドゥエよりも悪く、 一人当たり約4平方メートルの生活空間がありました。多くのアパートは一晩滞在するためのデバイスでした。人々は屋根裏部屋にさえ住んでいました。彼らは普通のレンガのストーブで、そしてしばしば金属製のストーブ-樽で体を暖めました。アパートには共同の条件はありませんでした。人々は冬に凍った井戸から水を自分たちで供給しました。 おそらく、この説明は、ムガチ地域に炭鉱を持っていたサハリヌゴル信託の生活条件を指しているのでしょう。
コンセッション企業とその「下請け業者」 - ソビエト企業 "Glavugol"、 "ASO-ugol"、 "Sakhalinugol"との関係は非常に困難でした。1931年12月21日、マカリエフスコエ石炭鉱床での作業開始に関連して、ASO-coalのマネージャーであるNaranovichは、書簡番号12-28-4425で、コンセッション契約のパラグラフ19および22に従って、ASO-coalがコンセッション保有者の狭軌鉄道と平行にポストバヤ渓谷に沿って海へのデコビル線路を敷設し始めていることを日本のカウンターパートに通知しました。 また、コンセッション保有者の桟橋から150メートルのところに桟橋の建設も始めていました。石炭企業の責任者は、1931年12月28日までにこの問題に関する提案を送ることをコンセッション保有者に提案しました。
コンセッション保有者は、躊躇なく「敬意を払った」返答をしました。12月27日、マネージャーのS.村山は、ASOの石炭産業部門に宛てた手紙、番号354に書きました:「あなたが提起した問題についての包括的な議論の結果、非常に残念なことに、私たちはあなたの計画に同意することが不可能であることがわかりました。なぜなら、あなたが計画した地域での衰退する線路の敷設と桟橋の建設は技術的に完全に不可能であるだけでなく、 しかし、彼らは私たちの仕事を耐え難いほど制限し、私たちの村の公共の改善を脅かすでしょう。」
1931年12月30日、協会の理事長である加藤一郎は、国民経済最高会議の対外部門、在日ソビエト連邦の貿易使節団、極東執行委員会に宛てて、「このような事業は、我々の運営活動を妨げるだけでなく、租界協定に基づいて我々の協会に与えられた権利をも踏みにじるものである。 そして、これは今度は、私たちの友好関係を脅かし、不利な結果をもたらし、私たちはあなたの好意的な注意を引きつけざるを得ません。マカリエフの辞任の問題は新しいものではない。私たちの代表者は、彼らが独立した収益性の高い開発には適していないことを繰り返し証明してきました。1930年にメインコンセッション委員会と交渉したときも、同じことをあなたに納得させようとしました。 私たちの線路と平行に走る新しい線路を建設するプロジェクトは技術的に実行不可能であり、さらに、30万トンの石炭を開発するためだけに新しい線路を敷設することは非常識であるため、ASOの利益に反します。同社は、ASOが計画した道路の建設を止めるための適切な措置を講じることを拒否しないことを望んでいます。マカリエフスキー鉱山から採掘された石炭の輸出については、この問題を解決するために、例えば、貴社の鉱山倉庫で石炭を売ったり、貴社の石炭の輸出を当社に引き渡すなどすることができる」と述べた。
そして、ASOの労働者は彼らの狭軌鉄道の建設準備作業を開始しましたが、アレクサンドロフスクの日本総領事の介入後、ソビエト側はこれらの作業を縮小することを余儀なくされました、なぜなら、狭軌鉄道はコンセッションの領土を通過することになり、コンセッション保有者はソビエトの石炭企業にその領土での建設を許可しなかったし、そのつもりもなかったからです。
したがって、コンセッションは、ソビエト企業がマカリエフスキー鉱山から石炭を輸出する可能性を「ブロック」しました。その結果、1933年5月2日、グラヴゴル信託と北烏太興業株式会社との間で、マカリエフスキー石炭の購入に関する協定が締結され、日本人はこれを大勝利とみなしました。 それで、1936年に、それの5万トンが購入されました。
サハリンの役人の一人は、これについて次のように書いています:「私たちのマカリエフスキー鉱山の問題は際立っています。この鉱山は、良質の石炭が豊富に埋蔵されており、コンセッション保有者のドゥヤ鉱山のすぐ後ろにあり、海への自由なアクセスはありません。したがって、現在の状況では、マカリエフスキー鉱山の生産は、日本のコンセッションの領土を通じてのみ出荷することができ、実際、マカリエフスキー鉱山のすべての製品をコンセッション保有者に販売しなければならない状況が生じています。マカリエフスキー鉱山は、いわば、日本に対する2番目の利権です...'
ソ連側から採掘・購入した石炭は、コンセッション保有者が傭船した船で日本に輸出されました。それを桟橋に届けるために、労働者の集落の近くのドゥヤ渓谷に沿って一種の鉄道が敷設されましたが、これはエンジンを必要としませんでした。2〜3分おきに、石炭を積んだ3〜4台のトロリーの列車が線路に沿って急いでいました。 線路はわずかに傾斜していたため、蒸気機関車のサービスに頼る必要はありませんでした。
トロリーは、桟橋の近くに設置された巨大なエレベーターで止まりました。エレベーターは、トロリーから石炭を受け取り、別の鉱山から桟橋まで伸びた吊り道路から石炭を受け取りました。エレベーターは石炭から降ろされ、桟橋に沿って導かれるコンベヤーベルトに投げ込まれました。
P.スレトフの著作に記されている積み込み作業の記述は興味深いものです: 「海岸から半キロメートル離れた道路には、汽船が立っていて、クンガから石炭を受け取っています。ビジネスライクな灰色のボートは、石炭粉塵で黒くまぶされ、空のクンガを積み込み装置のフロントトラスの下に運び、そこから石炭がクンガの底に直接注がれます。幅約1メートル、指の太さほどの無限のリボンが、石炭の帯を均等に注いで動き、重いガレ場の絶え間ない雷鳴が聞こえます...コンベヤーベルトは海岸からほぼ半キロメートル伸びています。終わりは見えません。その光景は壮観です。日本からサハリンに蒸気船が来るのは、奇跡的な無尽蔵の石炭の落下のようです。石炭は均一な川で丘から流れます。ローディング装置は、春と秋の嵐の間の波の圧力に耐えることができる強力なコンクリートの雄牛の上に立っています。その上部の建物は木造で、鉄で固定されています。明らかに、コンベヤーが停止した場合に備えて、トロリーに直接石炭を供給するための狭軌の鉄道線路があります...これが地下に潜ったコンベヤーの始まりです。ここでは、エレベーターの建物の近くに、電気機械式ドラムでブロックされたレールサークルがあります。丘から打ち上げられたトロッコが轟音を立ててここを駆け上がってきます。彼らはドラムの近くで止まり、つかまれて2つずつ内側のクランプに導かれるのを待ちます。スイッチがオンになり、導入されたトロリーは、それらが立っているレールのセクションとともにひっくり返され、空になったばかりのトロリーのペアが地面から現れ、ドラムの対称部分に対蹠地として固定されます。素早く、習慣的な動きで、労働者は彼女を遠ざけ、新しいものや満たされたものを導入する。
コンセッション協定の下では、日本の行政・技術要員と日本の高度労働者を総数の50%以下、非熟練労働者を総数の25%以下で引きつけることが想定されていた。ソビエト側が、ソビエト連邦の市民とソビエト連邦の領土に居住する外国人の中から必要な数の労働者と従業員をコンセッション保有者に提供できなかった場合、コンセッション保有者は、外国人を含む彼の裁量で不足している数の労働者を雇用する権利を与えられた。
しかし、コンセッション企業の労働力の採用は、極東の労働市場が通常の方法で石炭産業に必要な人員を提供できなかったため、1927年にのみ始まりました。そのため、コンセッション契約の締結後の最初の数年間は、客観的な理由でパーセンテージ比率が観察されませんでした。これは、下の表からわかります。
表XIV
1925-1928年の日本の石炭採掘権におけるソビエトおよび外国人労働者および従業員の数と割合
日本のアーカイブソースは、Duyaコンセッションの従業員数についてわずかに異なるデータを提供しており、これは下の表から見ることができます。また、「ロシア人」という言葉は、日本人が外国人、つまりロシア人と中国人の両方の外国人労働者全員を意味していました。
テーブルXV 1926-1932年の北樺太工業株式会社の従業員数
さらに、協定には明確に規定されていませんでした:誰が外国人として受け入れられるべきですか?コンセッション協定の解釈によれば、ソビエト側は連邦市民権を主な措置としていた。飲酒公社(DUI)の利権保有者は、中国人を外国人とは考えず、ソ連の労働交換自体が中国人を送り込んだという事実によって彼の行動を動機づけた。したがって、ソビエト側は、労働交換の仕事が整理され、ソビエト企業への労働力供給が根本的に再編成されるまで、中国の外国人労働者の存在を最も受け入れやすい外国人と見なして我慢する必要があると考えました。
コンセッションのための労働力の募集と提供は、ソビエトの募集機関によって行われ、コンセッション保有者は確立された手順に従って申請書を提出しました。サハリンの企業は、大部分が冒険家(ルンペン・プロレタリアート)で、せいぜいのんびりしていて、若く、資格のない要素に引きつけられていたと言わざるを得ない。ハバロフスク地方国家公文書館に保管されている極東租界委員会の文書に記されているように、「このすべての烏合の衆の中には、ウラジオストクが故意に北サハリンに送った犯罪的要素がかなりの割合で含まれていた」。
コンセッションの労働者の士気には、多くの不満が残されていました。平和と秩序の軽微な違反を除けば、ドゥアイによれば、労働者1000人あたり100人が犯罪歴を持っていた。酩酊、乱闘、大量欠勤、賃金の貪欲、小物の盗難、さまざまな機器、自宅の衛生状態の無視-これらすべてが、外国人の割合の増加を正当化する手段としてコンセッション保有者によって使用されました。時には、コンセッション保有者が、コンセッション企業におけるソビエト人と外国人労働者の割合を見直すよう直接要求した。この種の最初のデマルシェは、1927年10月29日の日本人従業員宗正伊三郎の暗殺に関連して、租界のリーダーシップによって行われました。ソビエトの鉱山労働者K.V.ストレルツォフは、ストレルツォフの職場復帰を拒否した際に、背後にナイフで日本人を殺害した。
これは、日本のコンセッションの活動に大きな反響を呼び、その従業員は日本への出発を強く表明しました。この事件は外交手続きの性格を帯び始め、日本人はこの出来事を利用して、殺害された男性の親族の年金とソ連政府からの謝罪だけでなく、ソビエト労働者を利権から追放する方向への租界協定の改訂を要求し始めました。 そして、租界を守るための日本軍の導入。
1927年11月2日、在アレクサンドロフスク日本総領事館長の佐々木は、外務人民委員部の代理人に宛てて、「ドゥエのK.K.K.K.K.ソサエティの労働者部長で、元労働者のストレルツォフ氏が殺害されたという予期せぬニュースは、ドゥエの日本人労働者と従業員の間にパニックを引き起こした。 特にこの殺人は、全従業員の立ち会いのもと、事務所での公務の遂行中に午後に起こったため、コンセッション企業のさらなる発展への希望を失いました...非常に残念なことに、最近、ドゥエでは窃盗やフーリガン行為が頻繁に発生し、この件について地元の新聞に繰り返し記事が書かれ、最終的には殺人事件に至ったことをお伝えしなければなりません。
1927年11月24日、アレクサンドロフスク市で、レベデワ人民判事の議長の下、サハリンのアムール地方裁判所におけるハバロフスク・ニコラエフの訪問会議が開催され、ストレルツォフの刑事事件が検討された。司法調査の過程で、「ストレルツォフ・コンスタンチン・ヴァシリエヴィチ」は、リベートとしてコンセッション企業「北樺太興業株式会社」のドゥエ鉱山で働いており、8月19日に正当な理由なく欠勤を理由に解雇されたことが確認されました。彼の再雇用のために事務所に繰り返し訴えた後、拒否を受け、彼の解雇に復讐することを望んで、 1927年10月29日午後12時頃、企業の事務所に来て、彼は日本人の宗母井三郎氏の背中を刺し、彼はその傷がもとで約30分後に鉱山病院で死亡し、出血による医療専門家の結論によると、その死が続いた。 左肺の損傷の結果として、すなわち、ストレルツォフは刑法第136条に基づく犯罪を犯した... 彼の「共犯者」は...10月26日、セルゲイ・ステパノヴィチ・メホフは、ストレルツォフが解雇された日本人に復讐するという繰り返しの発言を知っていたため、ストレルツォフが脅迫を実行しないと確信し、ストレルツォフの要求を満たし、ナイフを彼に渡し、それで宗三郎氏を殺害した、すなわち、彼はRSFSRの刑法第17条および第136条に基づく犯罪を犯した。 したがって、第47条から第48条に導かれて、裁判所は、刑法第136条に基づいて、G.ストレルツォフ・コンスタンチン・ヴァシリエヴィチに、刑期を終えた後、権利を喪失して10年間の厳格な隔離刑を科し、刑法第17条および第136条に基づいてメホフ・セルゲイ・ステパノヴィッチに判決を下しました。刑法は、2年間の厳格な隔離と8ヶ月間の権利剥奪を伴う懲役刑に処せられる。しかし、私たちにとって、この文章の最も興味深い点は、「鉱山労働者のソコロフは、ストレルツォフが日本人に復讐すると繰り返し自慢しているのを聞いて、協会の事務所に手紙を書き、その中で故宗正とオガト・コレイカに、ストレルツォフが彼らを狙う可能性について警告した」ということです。彼を恐れている'。したがって、日本人は彼らに対する差し迫った暗殺未遂について知っていましたが、何の手段も講じず、当局に声明を出さなかった。なぜでしょうか。答えは同じ文にあります。「彼らはこの警告を真剣に重視していなかったし、さらに、地元の鉱山民兵から適切な支援を受けていなかったからだ(強調は筆者)」
租界の領土での犯罪に関するこれらすべての事実は、北サハリンの党とソビエト当局にはよく知られていた。かくして、1928年4月12日、サハリン革命委員会の非公開会議で、地方検察官同志シェルシュコフのコンセッション企業における犯罪の状況に関する報告が聴取された。1927年後半に講じられた措置(アルコール飲料の輸入制限、文化的および教育的活動)の結果として、犯罪とフーリガン行為が急激に減少し、生活空間の不足と家族と独身労働者の両方の極端な過密によって引き起こされたかなりの数の財産と国内犯罪が保護されました。
1928年4月23日、サハリン地区党局の会議で、「犯罪的で悪意あるフーリガン分子」をコンセッションから追い出す必要があると決定され、OGPUは未確認の労働者がドゥアイに入るのを防ぐための最も断固たる措置を講じるよう求められました。
ソビエト当局がコンセッションのために採用した労働力の質を改善しようとする試みは効果がなかった。1933年、コンセッション監督機関は、一部のソビエト労働者による財産の窃盗、酩酊、フーリガン行為が止まらなかったことに注目しました。しかし、犯罪や犯罪の最大80%が未解決のままでした。
したがって、30年代初頭に、コンセッション保有者は、労働力の輸入の割合をますます増やし、それによってコンセッション契約によって確立された比率を実際に変更しようとしました。これは下の表からわかります。
表XVI
1931-1934年の日本の石炭採掘権におけるソビエトおよび外国人労働者および従業員の数と割合
1935年の初めまでに、条約にもかかわらず、すべての行政および技術要員はもっぱら日本人でした。コンセッション監督機関は、コンセッション保有者がロシア人労働者を追い出すためにあらゆる手段を求めていることを繰り返し強調した。彼らは仕事から仕事へと追いやられ、経済的に抑圧されました。労働者から辞表を受け取ったコンセッション保有者は、彼らを拒否し、それによって彼らを不登校者として解雇するために彼らを欠勤に追い込みました。例えば、1934年には、この理由で112人が解雇されました。
一方、一部の労働者が「イタリアニラ」(つまり、彼らが仕事に行くとき、できるだけゆっくりと生産作業を行い、いわゆる「イタリアストライキ」)、「帝国主義者」のために働くことを拒否したという事実を強調することが重要です。「オフィスを解散してストライキを行え」という声や、コンセッション保有者に対して「頭からつま先まで服を着てストライキをしろ」という要求が頻繁に出された。監督当局でさえ、コンセッション保有者は、労働協約と生産の条件の下では、それを受ける資格がない人々にさえ、懸命に努力し、オーバーオールを発行する以外に選択肢がなかったことに気づきました。
労働者のこのような行動や気分は、彼らの不当な要求がしばしば党や労働組合の組織に共感を呼び、労働組合はこれを階級闘争の表れと見なし、それを支援することが彼らの義務であると考えていたため、克服するのが困難であった。
コンセッション契約の締結に関する交渉中でさえ、日本人はソビエト連邦の領土内の日本企業に労働法の規範を導入するというソビエト側の考えに非常に否定的な反応を示したと言わなければなりません。1925年6月22日、在アレクサンドロフスク日本総領事の島田は、北サハリンの炭鉱を運営する企業に対して寛大な態度をとるよう地元当局に要請し、交渉でこの問題が最終的に解決するまでソビエトの立法の規範をそこに導入しないよう求めた。しかし、領事は断固として拒否されました。それにもかかわらず、1925年から1926年にかけて、労働保護検査官のソビエト従業員は、殴打、職場での頭の平手打ちなどの現象に精通しなければなりませんでした。特別な石鹸は、標準で規定されている400グラムではなく、200グラムで発行されました。
その結果、租界の管理人である佐野茂は、RSFSRの刑法第132条第2部に基づいて起訴され、1926年4月19日、アレクサンドロフスクの人民裁判所は彼に3000ルーブルの罰金を宣告しました。' ...私は、以下の状況にあなたの親切な注意を引く必要があると考えています:事件の国内および政治的側面は、法廷で注目され、評価されなかった、そして上記の有罪評決は、告発の非常に重要でない内容(石鹸の発行の失敗と労働者が受けた軽傷についての労働監督官への報告の失敗)で、 は、佐野茂がロシア語を知らない外国人として自分自身を見つけ、多くの要求がすぐにかなりの数で提示され、その即時実行の処方箋を持つ人物の立場に自分自身を見つけた非常に困難な状況-過渡期-を考慮せずに、この事件で収集された正式な資料に基づいて宣言されました。
租界協定は、この年の3月になってようやく佐野茂が受け取り、ソビエト政府の数多くの命令、決議、説明に基づく労働監督官の数多くの要求が1925年7月20日に彼に提示され始め、同年9月8日、10月15日、11月24日、12月2日と続いた。 1925年、1926年2月16日と3月6日に再開されました。 何らかの意味での譲歩の問題がまだ解決されていなかったとき、その基本原則とそこから生じる新しい関係は知られていなかった。
行政の取るに足らないスタッフ、ロシア語の知識の欠如、鉱山に本物の通訳がしばしば不在であったことが、佐野茂にとって突然のさまざまな法律や命令を実行する上で、ほとんど克服できない大きな困難を生み出しました。後者には、例えば、鉱業に関連するすべての法律と説明の取得と外国語への翻訳などの要件が含まれていました。これも次々と発行され、その後、それらの一部が廃止され、他の説明と追加が行われました。
このような要件を最短時間で満たすことは、これらすべての新しい法律を常に研究できるわけではないロシア市民の力を超えていました。 外国人として全ての巨大な仕事を丁寧にこなしながら。
したがって、佐野茂が故意に法律に違反したと結論付ける証拠はまったくなく、すべての資料は、法律と秩序の実施に対する彼の非常に注意深く良心的な態度を物語っています。
以上のことから、本年7月10日に法廷で審理が行われる本件について、できるだけ早く本件資料にご配慮いただき、本件について貴殿の権威ある客観的意見を述べていただくよう、皆様にお願いできることを光栄に存じます。私としては、本件について最も客観的な評価を行うことは、可能であり、また必要であると考えています。なぜなら、それは、ソ連と日本との間のビジネス・経済関係のさらなる発展という意味で、大きな基本的かつ実際的な結果をもたらす可能性があるからです。'。
その結果、1926年7月21日、ウラジオストク地方裁判所の会期は、佐野茂の破毀院控訴審を審理し、訴状の主張は「尊重されていない」と裁定したが、同時に、事件を再審理したところ、裁判には被告人の弁護人がいなかったことが判明した。 これは、RSFSRの刑事訴訟法第55条に違反していました。その結果、判決は覆され、事件は新たな裁判に送られました。
しかし、刑事罰の脅威は、コンセッションマネージャーの仕事を改善しませんでした。すでに1926年7月29日、労働検査官G.M.ポプラフスキーによるデュイスキー鉱山の検査中に、ポプラフスキーは、会社の事務帳が不正確に保管されていること、労働者と従業員のための内部規則がないこと、一部の労働者が給与簿を持っていないこと、従業員が1日1.5時間働き、労働者が船舶で1日10時間働いていることを発見しました。 そして週7日。1926年には労働者と被雇用者に休暇が与えられず、1925年には12人の日本人労働者が未使用の休暇に対する補償を受け取らなかった。多くの労働者にはオーバーオールが与えられず、300人のローダーには規定のミトンの代わりに白い綿の手袋が与えられました。その結果、30番から32番の住宅兵舎は居住に全く適さず、建設中の住宅は上記の兵舎に住むすべての人を収容できるわけではないことがわかりました。
この法律に関連して、北サハリンの人民委員部の代理人であるM.ミハイロフは、アレクサンドロフスクの日本副総領事であるムラソ・テイジに宛てたメッセージで、特に次のように書いています。ドゥエの石炭企業でソビエト連邦の労働法違反の事例が発見されたのはこれが初めてではありませんので、親愛なる閣下は、発見された違反を排除するために、協会の理事である佐野氏に適切な指示が必要であることにあなたの注意を喚起せざるを得ません...わが国の当局が佐野氏の罰則免除の申し立てを満足させることができたのは、単に最近の利権協定の条項、ソビエトの労働法の不十分な同化、そして主として友好関係に不協和音を持ち込むことを望まなかったこと(強調は筆者)のためである。
ドゥエ工場でソビエトの労働法違反がより目立つ形で繰り返されていることは、同社の受託者である佐野氏が、今年の6月26日に労働監督官から与えられた違反を排除するための指示に従うための措置を講じておらず、違反が長引いていることを示しています。
尊敬する鈴木朗氏、日本へ旅立った元在アレクサンドロフスク日本国総領事代理は、私との会話の中で、佐野氏に法的責任を負わせることなく、飲酒運転企業における労働法違反の2件目を行政手段で排除したいという願望を表明し、日本国総領事館があなたに託したことを保証しました。 サー、必要な説明をするでしょう。 私は、飲酒運転企業における労働法違反を、より穏やかで相互に有益な方法で終わらせたいという鈴木氏の願望に同意せざるを得ません。'。
コンセッション協定の締結後、ソビエト労働法の規範、8時間労働、社会保険がコンセッション企業に導入され、ソビエト側は日本人に労働協約の策定と締結を直ちに開始することを提案し、1926年9月13日に公認コンセッション保有者の加藤磯宗とソビエト連邦炭鉱労働者組合の代表者によって署名されました。この協定は、市民権に関係なく、コンセッションのすべての労働者と従業員に適用されました。前文は、コンセッションのディレクター、鉱山の責任者、発電所、店舗、主任会計士とその代理人、法律顧問、およびディレクターの個人秘書には適用されないと規定していました。
契約に違反した場合、会社は、会社の従業員が被った結果として生じた損害を補償することを約束し、雇用と解雇の条件、労働者と従業員へのあらゆる種類の利益と補償を規定しました。
中央の党と国家機構の文書では、日本の石炭採掘権の賃金はソビエトの国営企業よりもはるかに低いことが強調されていた。たとえば、1926年1月1日、譲歩の平均給与は月額30ルーブルにはほとんど達しませんでした。労働者は70%の賃上げを要求し、拒否すればストライキを行うと脅した。最終的に、コンセッション保有者は賃金を30%引き上げることに同意しました。1926年4月1日までに、コンセッション企業の平均給与は40.5ルーブルでしたが、共同サービスの鉱山での平均給与は87ルーブル41コペックの量で表されました。
労働協約の締結後、企業のすべての従業員は12のカテゴリに分類され、実行される作業の複雑さと資格のレベルに応じて割り当てられました。第1カテゴリーの従業員にはメッセンジャーが含まれていました。2番目のカテゴリには、警備員、ランプキャリアが含まれていました。第3カテゴリーの従業員には、バスアテンダント、ウィンドレーサー、水と石炭の運搬人、品種セレクター、シーラー、クリーナー、労働者が含まれていました。4番目のカテゴリには、ディガー、ランプメーカー、ハウラー、プレートディガー、ブレーキマンガイドが含まれていました。5番目のカテゴリーは、船員、クンガの操舵手、のこぎり、花婿に割り当てられました。6番目のカテゴリは、ローダー、ロードトラックマン、ストーカー、ロガー、ハンマーブレーカー、レーカーによって受け取られました。7番目のカテゴリーから始めて、優秀な労働者が行きました。そのため、7番目のカテゴリは、地下のワゴナー、狂人、馬の運転手、機械工に割り当てられました。第8のカテゴリーは、大工、石工、キャメロン、ボルター、急に傾斜する継ぎ目の質屋、樽職人、鍛冶屋に授与されました。9番目のカテゴリには、鍵屋、電気技師の職業が含まれていました。10番目には、掘削機、ボイラーメーカー、ルガー、金属ターナーが含まれていました。カテゴリー11は、最高の資格を持つ消防士と鉱山労働者に授与されました。12番目のカテゴリーを受け取った人はいませんでした。
行政および経済要員の中で、第3のカテゴリーには売り手が含まれ、第4のカテゴリー - 店員、タイピスト、タイムキーパー、翻訳者、5番目のカテゴリー - 店員、統計学者、製図工が含まれていました。6番目のカテゴリには、職長、レジ係、アシスタント倉庫マネージャー、会計士が含まれていました。7番目のカテゴリには倉庫管理者がいました。8年生と9年生には経験豊富な翻訳者が含まれていました。10番目のカテゴリーは会計士に割り当てられ、11番目のカテゴリーは鉱山技術者に授与されました。 しかし、コンセッション保有者は、労働者をあるカテゴリーから別のカテゴリーにタイムリーに異動させなかったため、対立が生じました。また、本土で労働者を雇用する場合、コンセッション保有者は各労働者に個人的なカテゴリーを設定したことにも注意する必要があります。企業に到着した時点で、カテゴリは下げられました。労働者が労働局に対して、この状況を明確にし、ウラジオストクで示されたカテゴリーに移すよう求めたところ、「他の仕事はない、我々が与える仕事は、それに取り組む」という答えが返ってきた。労働者の出向の場合も同様で、専門外の労働者を利用するケースもありました。
1927年、第1カテゴリーの従業員の月給は、6-7カテゴリーの運送業者が48.5ルーブルと54.6ルーブル、8-9カテゴリー60.45と68.35の鉱山労働者が10カテゴリーの地下職長が81.96ルーブルでした。したがって、屠殺業者の収入は120-140ルーブル、運送業者 - 80-90ルーブルでした。
1929年、新しい労働協約の締結後、賃金はわずかに上昇しました。したがって、屠殺者の平均収入は5.93ルーブル、企業の労働者は3.83ルーブル、従業員は4.06ルーブル/日に達しました。
1920年代後半、ソビエト政府は、労働者が仕事に行くか、郊外に移動することを財政的に支援することを決定したことに注意する必要があります。1927年5月11日と1928年5月26日、全ロシア中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会は、「ソビエト連邦の遠隔地における国家機関および企業の従業員に対する福利厚生について」および「カムチャツカ地区とサハリン地区で働くために派遣された労働者に対する福利厚生について」という法令を発布した。 ニコラエフ地区のオホーツク地区とオルスキー地区、および極東領土のアムール地区のセレムジンスコ・ブレインスキー地区。これらの法令は、労働者のために所得税と兵役の廃止、個人的なニーズのための無料の木材を使用する権利、無料の狩猟と釣り、および手当の合計額が給与の100%を超えてはならないという条件で、継続的な実務経験の各年に対して10%の賃金のパーセンテージの補足を確立しました。1930年の夏、サハリン労働監督官は、これらの法令をコンセッション企業に拡大しようと試みた。日本側は、従業員に対する昇給率の支払いを開始するだけでなく、これらの決議が採択された時点でコンセッションに取り組んでいたすべての人々を再計算することも直接命じられました。1930年6月18日、会社の受託者は鉱業委員会第90号に書簡を送り、その中で次のように述べています:「もしあなたの書簡で与えられた決議の解釈が、包括的な状況を考慮せずに表面的にアプローチされるならば、我々は、特定の場合において、特定の労働者に対して、この法令が我々のコンセッション企業に適用できるという結論に達することができる。一方、われわれの譲許に基づく日ソ基本北京条約第B議定書第7条を考慮すると、企業が実際に収益性の高い搾取を不可能にするような課税の対象とならないことは明らかであり、また、ドゥーズの譲許は、4年間存在し、全く利益を生まないものであることは明らかである。 私たちはあなたによく知られているように思われ、確認は必要ありません。したがって、過去に関する限り、未来の問題は現在に残され、協会は、すでに課せられているものを除いて、どのような形式や名前を持つかを述べるために、すべての税金や制限を免除されるべきであると結論付けるのはごく自然なことです。本協会は、ソビエト連邦政府が、日ソ条約に規定された一定の原則を軽視する一方的な立場をとることを望んでいるとか、またはこの条約をいかなるか無視することを望むであろうという考えを認めない。 また、他方では、日ソ友好関係に対する信頼を特に損なうものであり、また、ソ連政府が締結された条約を破る意図はないのだから、それは全く理解できるし、上記の条約の精神に則り、我がコンセッション協会がこれを許さないと信じたい。 日本政府が推奨する、耐え難い税金で過負荷になり、完全な崩壊につながる可能性がある。したがって、私たちは、他の理由は言うまでもなく、この%%の許容量に関する規制が会社には適用されないと深く確信しています。鉱山委員会がいかなる犠牲を払ってもこの決議の適用を要求するならば、この問題が非常に重要で基本的な性質のものであることを認識し、協会は、外交的手段でそれを解決のためにセンターに提出する必要があると考える。
1930年8月6日、コンセッション監督特別委員会の書記ラルスキーは、石炭企業に次の文書を送りました:「委員会は、地区労働監督官から、中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会評議会の11/V-27の命令に従って、あなたの企業の労働者に優遇手当の10%を支払うコンセッションの拒否についての声明を受け取りました。 また、26/V-28コンセッション企業のうち、ソ連の市民の数に属さない者を除き、彼らが海外から労働に連れてこられた場合、また、石油コンセッションKKCKK/Okha/に関連して10%の追加料金の問題がすでに検討されており、この場合、センターはこの支払いのコンセッションの義務の面で問題を解決した。 - 特別委員会は、中央執行委員会および人民委員会理事会の決議のパラグラフIである行動に適した、コンセッションの従業員への10%の追加料金の支払いについて直ちに計算を行うことを提案します。以下の事項について、特別委員会に早急に通報していただきたいと思います。
8月9日、同社は特別委員会に対して、「我々のコンセッション事業に関する限り、後者は優遇手当を支払う義務があると断固として認識できない。今年の7月16日、東京の本社は、モスクワのメインコンセッション委員会に問題の解決策を付託しました。'。
1930年8月28日、メインコンセッション協会から電報が来て、1928年5月26日の法令がコンセッション保有者の企業に適用され、この決定は最終的かつ合理的であり、問題の議論の余地のない性質を考慮して考慮されることはないというものでした。
一方、1930年8月12日、ソビエト連邦の中央執行委員会と人民委員会評議会は、決議第42/2046号「ソビエト連邦の遠隔地および大都市居住地外で働く人々に対する給付に関する規則」を採択した。1927年から1928年にかけての給付金に関する規制を廃止し、それに伴い、狩猟、漁業、無料の木材という形での無料の物質的利益の利益も消滅した。しかし、所得税と兵役は島に戻った。しかし、雇用主が給与の補足を支払う義務は、新しい決議に移行しました。そして今、それは外国人労働者を除いて、北サハリンのコンセッション企業の従業員に適用されました。
1931年7月23日、モスクワの日本大使館は、ソ連外務人民委員部に次の注意書きを添えて訴えた:「鉱山労働者労働組合極東地域委員会は、サハリンの日本のコンセッション保有者に対して、8月12日のソビエト連邦中央執行委員会と人民委員会会議の布告を通知した。 1930年は、サハリンのコンセッション企業の労働者にも適用される。日本政府は、以下の理由により、本規則の我が国コンセッション企業に対する適用は、日本国とソビエト連邦との間の関係の基本原則に関する条約附属議定書Bの規定に反するとの意見を述べる。
一. この政令が、日本のコンセッション企業に雇用されている者にも適用される場合には、前記の企業に雇用されている労働者のうち、日本人以外のソビエト、中国、朝鮮の労働者は、この政令の効力発生前の期間に特権を享有するものとし、これにより、日本のコンセッション企業に対して予期せぬ義務が課せられることになる。北樺太興業株式会社の計算によれば、当該法令の適用により負担しなければならない費用は莫大な額にのぼります。これらの費用は年々増加するため、協会は、現在も将来も、そのような重い義務を負わなければならない場合、何の利益ももたらすことはできません。したがって、この決議の適用は、会社からその企業の収益性の高い運営の可能性を奪います。
二. さらに、この福利厚生に関する規定は、ソビエト市民と外国人との間の差別を確立し、協会が実施する従業員の統一管理を混乱させ、その結果、コンセッション企業は適切な事業遂行の可能性を奪われることになる。このようなソビエト市民と外国人との間の差別は、1930年11月1日のNKTの指示によって、現在働いている日本人労働者と将来雇用される日本人、中国人、朝鮮人の労働者は、いかなる利益も享受しないという上記の規定を推進するために発せられたものである。実際には、これは必然的に福利厚生を享受していない従業員の間に不満を引き起こし、当然のことながらコンセッション企業の従業員の管理を妨げ、企業の正常な運営に支障をきたすことになります。このような障害を取り除くために、コンセッション会社は、福利厚生を享受していない従業員に適切な福利厚生を提供する必要があります。しかし、言うまでもなく、本会の物質的な状況がそのような負担を許さない。したがって、協会はそのような労働者の雇用を拒否するだけでよいのです。したがって、上記の規定は、外国人労働者を排除し、彼らをソビエト労働者に置き換える目的を持っていると見なすことができる。日本人が必要なコンセッション事業は、このような状況では活動ができない。
三. この規定の設立の歴史とその内容からわかるように、それはソビエト連邦の遠隔地での産業の発展のための仕事へのアクセスを促進することを目的としています。この規定から生ずる義務が、完全な物質的保護の下で政府機関、企業、機関、社会組織に課されるべき理由があるとすれば、収益の奨励を特別の目的とするこの規定が、日本のコンセッション企業に適用され、それにより彼らに非常に重い義務を強いられることは、決して公正ではない。 その結果、彼らは利益を上げて運営することができなくなります。
四. ご存知のように、日本のコンセッション企業は単純ではなく、日本とソ連の間で締結された北京条約に基づいています。言うまでもなく、ソビエト連邦は、日本のコンセッション事業に法律を適用するに当たっては、何よりもまず、同条約に附属する議定書B第7項の規定を考慮しなければならない。以上の考察から分かるように、給付に関する規定のような特別法の適用は、企業を徐々に抑圧し、収益性の高い運営を妨げるのに役立ち、最終的には彼らから彼らの活動を実行する機会を奪う。このことから、この規定をコンセッション企業に適用することは、北京条約付属書Bのパラグラフ7の規定に対する明らかな違反と見なさないことは不可能である。
この点を外交人民委員部に通報するにあたり、日本大使館は、北京条約の規定に反する上記の特権規定が日本のコンセッション企業に拡大されることのないよう、緊急の措置をとるよう要請する光栄を有しています。
その間、同社の経理部門は計算を行い、1927年から1936年までのデュイスキー鉱山の9年間の操業において、企業の従業員には1015755ルーブルの金額の増加分のみが支払われることを決定しました。したがって、日本の政府は、これ以上面倒なことなく、従業員と1年間の雇用契約を結び始めました。ここではすべてが論理的でした。初年度は手当は支給されません。そして、2年目以降の仕事では、労働者と雇用契約が結ばれませんでしたが、まだ手当を「稼いで」いない新しい契約が雇われました。その結果、コンセッションはソビエト市民の中から経験豊富な労働者を失いました。日本と中国の市民は手当を受け取らなかったため、コンセッション保有者は彼らを企業から「追放」しようとはしなかった。
日本のアーカイブ文書には、1930年8月26日にハバロフスクで、ソ連鉱山労働者同盟極東地域委員会の代表であるI.T.グラヴァツキーとP.G.ロマキン、そして「北樺太興業株式会社」の代表である小澤二之助が署名した労働協約の写しがあります。それによると、1930/31年に、カテゴリーの関税率は次の関税スケールに従って設定されました。
テーブルXVII
1930年に北樺太工業株式会社で定められた料金体系
すべての地下トンネル掘削者、鉱山労働者、掘削者に対しては、月に20労働日、ボルターは22日間、その他の地下労働者のためには23労働日が設立されました。3年後、地下労働者の労働日数が減少すると同時に、賃金が大幅に増加したことに注意する必要があります。
表XVIII
1933年の譲歩賃金(日本人労働者を除く)
すべての仕事で出来高払いが提供され、それが不可能な場合は時間ベースの賃金が提供されました。 地下作業には6時間労働が設けられ、地上の労働者と従業員は1日8時間働きました。時間外労働については、最初の2時間分は50%、その後の時間は100%の手当が設けられています。
サハリン地方の旧党アーカイブに保存されている文書には、1934年の鉱山労働者の平均月給が150ルーブル、運送業者 - 80ルーブル、鍵屋 - 70ルーブル、地上労働者 - 50ルーブルだったという情報があります。比較のために、当時のソビエトの鉱山での運送業者の収入が月額約360ルーブルだったとしましょう。労働監督官は、コンセッション保有者が固定価格の欠如と出来高払いの確固たる料金のために、賃金を体系的に削減したと指摘しました。コンセッション保有者は、ピース、コード、および日次で支払いを操作し、これらの「操作」の結果は常にコンセッション保有者に有利でした。たとえば、出来高払い中に、コンセッション保有者の意見では、労働者の収入が過度に大きいことが判明した場合、彼らは日常の地上作業に移されました。しばらくして、コンセッション保有者は労働者に「出来高払い」に戻ることを提案しましたが、条件は異なり、賃金は減額されました。コンセッション保有者の条件に同意しなかった労働者は、単純で表面的な仕事にとどめられ、それによって彼らは新しい労働条件に同意することを余儀なくされました。
しかし、極東の研究者であるN.V.マリアソワは、外国人が帰国時に収入の一部を受け取ったという事実から、賃金の実質額と名目額を正確に決定することは不可能であり、ソビエトと譲歩監視機関の報告では、それを過小評価する傾向が明らかにあると指摘しています。 これは家事労働者にも適用されました。例えば、1927年、サハリン北部の外務人民委員部の代表V・アボルティンは、センターに対して「私は平均賃金の水準に関するデータを送っているが、それらを使用することはお勧めしない。なぜなら、それらは実際の画像を提供する可能性が低いからである。例えば、チュプリコフ(地区労働組合委員会委員長)自身は、平均賃金を得るためにドゥエに連れて行かれたのは、中国の未熟練労働者のグループだけだったと認めている。したがって、レポートで行われているように、平均賃金を導き出して他の鉱山と比較することはできません。なぜなら、コンセッション労働者が比較的安価に消費財を供給することは考慮されておらず、コムホーズなどと比較して彼らの賃金は大幅に上昇しているからだ。
労働協約によると、当社は、以下の表に示す量と価格で、従業員に高品質の食品と消費財を提供することを約束しました。
表XIXの
コンセッション労働者が1930年の労働協約で定められたレートと価格で購入した商品製品と衣料品の手当。
上記の規範に加えて、当社は東洋国籍の従業員に以下の商品製品および消費財を提供しました。 a) 日本国籍の労働者は、米20kg、大豆1 3/4kg、豆2kg、および3種類の日本の国民靴(とび、下駄、たかじょう)を年2足受け取る権利があった。
b) 中国国籍と韓国国籍の労働者は、月に米20kg、大豆1 1/2kg、豆4kg、ニンニク200g、靴3足、夏用民族衣装1着と冬用民族衣装1着を受け取る権利があった。
供給に関しては、1920年代の後半には常に中断があり、特定の商品が不足していたことに注意する必要があります。1927年には、春先から8月25日まで、週に2〜3回、不十分な量で全員に十分な量の肉の供給が主な中断が見られました。精肉店の近くにはいつも行列ができていて、行列の一部は何も残っていませんでした。例えば、1927年7月27日には、鉱山労働者の半数以上が肉を失ったが、次の販売は8月1日と2日だけだった。ロシアの労働者が使用する野菜の供給には体系的な中断があり、ラード、魚、ニシン、キャビアなどはありませんでした。
供給システムは非常に複雑だったため、労働者が特定の製品を入手する必要がある場合、彼はこれに3〜4時間費やさなければなりませんでした。労働者の集落は、ドゥイ渓谷に沿って2ベルストにわたって伸びていました。店は行政が住んでいた村の端にありました。この状況では、労働者は背中に食べ物を2ベルスト背負うことを余儀なくされ、何かを買うために4ベルストを前後に動かしました。労働者は最大50人のアルテルを食べていたため、毎週最大60プードの食料を運ばなければならず、非常に不便でした。オールジャパンの政権は、ヨーロッパ人労働者のニーズに適切に対応できなかった。状況を変えるために、1927年11月10日、事務所の従業員であるA.F.フランクがコンセッションの資材部門に出向し、食料要求におけるソビエト労働者のニーズと要件を考慮に入れようとしました。
しかし、供給の緊張は続いています。例えば、1929年の夏、コンセッション保有者は、労働者に新鮮な肉を提供するために、韓国からサハリンに最大300頭の牛を運ぶつもりだった。しかし、この配達は8月中旬より早くは行うことができなかったため、1929年6月5日、社会の代表者は、労働者に肉を供給する月間基準を4 kgに減らし、残りをコンビーフと乾燥肉に置き換えるという問題を提起しました。組合は反対しなかったが、同時に、コンビーフの缶詰の価格を1個あたり58コペックから42コペックに0.5kg引き下げることを提案し、また、当時はめったに販売されなかった新鮮な魚を労働者に供給することを提案した。その結果、1929年の航海中に200頭の牛が持ち込まれ、疲れ果てた状態で到着し、屠殺後の肉は質が悪いことが判明しました。
1930年には、労働者の商品製品の供給に関する問題は拡大し続けました。1930年3月3日、コンセッション保有者は、3月から4月15日までは新鮮な肉は提供されないと発表し、協会は地下5キロ、他の労働者に4キロの量の缶詰肉のみを労働者に発行することを提案し、労働者の家族は缶詰の肉を完全に奪われました。また、不足しつつある牛バターの発行を減らす必要性も発表しました。缶詰ミルクは8歳未満の子供に対して6缶に頼っていましたが、3月1日からは2歳未満の子供のみ、缶詰は4缶のみに与えられるようになりました。塩漬けの魚は全く売られていませんでした。しかし、その対価として、コンセッション保有者は、砂糖の発行量を一人当たり500グラム、ラードの発行量を地下労働者一人当たり1キロ増やすことを提案した。
鉱山委員会は、規制当局が労働協約第5条を使用して、コンセッション保有者を緊急に裁判にかけ、コンセッション保有者の費用で労働者が仕事を休むことを認めることを提案しました。労働者は疲労による栄養失調に苦しんでおり、特にコンセッションで腸チフスが発生していたため、さまざまな病気につながる可能性があります。
鉱業委員会の委員長は、「労働者に与えられない肉1キログラムにつき、コンセッション保有者はポケットに2ルーブル以上(2000人以上の食事者)を入れることを考慮に入れるべきだ。なぜなら、1キログラムの肉はコンセッション保有者に3ルーブル以上の費用がかかるからだ。私たちの意見では、コンセッション保有者からの肉の不足について地元のサハリン当局が責任を負うのではないかというオクルーグ党局の恐れは、1929年7月には早くもDCK市場とサハリンの両方での肉の調達を拒否されていたことを会社が知っていたため、まったく根拠がありません。 そして、日本市場を通じて鉱山に肉を供給するための措置を講じると伝えました(29年7月5日の交渉第39号の議事録のコピーを参照)。結論として、労働者の気分が、社会の提案について知れば、ストライキにつながるかもしれないということをお知らせします。彼らは労働者に知らせる時間がありませんでした。」
地元の政党や経済団体の意見では、供給の問題では、コンセッション保有者は、必需品や食品の輸入を体系的に減らし、高級品や香水の輸入を増やす政策を追求しました。
たとえば、1927年に、コンセッション保有者は、革のバッグ、時計、はがき、腕時計のストラップ、時計チェーン、財布、文房具、描画ツール、描画用紙などの輸入の申請書を提出しました。
そして、1928年に80万ルーブル相当の商品が日本からコンセッションのために輸入されたとすると、1930年には商品の配達は120万ルーブルに達しました。
日本のアーカイブ文書では、製品やコンセッションのための商品の購入と配送に費やされた金額の内訳がわずかに異なります。
テーブルXXX
北樺太工業株式会社の必需品の購入、従業員への賃金、ソビエト側への分担控除、税金の支払いのための費用。
「日本人の取引の才能は、輸入品の多様な選択に反映されています。製品への敬意。部屋の大きさは、ピックアップブックを制御するための信じられないほど複雑な手順によって引き起こされた、バイヤー労働者の絶え間ない群衆を隠すのに役立ちます。これは、ソビエトの消費者の忍耐力を超えています...売店の製品のセットは30ルーブルです。このセットは食品基準を完全に満たしていますが、厳重に管理されたコレクションブックに従ってリリースされます。それ以上のものは買えません。そして、サハリンの自由市場のコストが高いため、コンセッション労働者の残りの収入は、彼にテーブルを補充し、副業での購入を犠牲にして生活を改善する機会を与えません」と P.スリョートフはコンセッション保有者の取引について書いています。
同じ頃、サハリン北部で深刻な食糧危機が発生しました。小麦粉の在庫はすべて予約されていました。しかし、この場合でも、「食べる人1人あたりの月間基準は、パン800 g、砂糖850 g、脂肪1 kg、シリアル1.9 kg、パスタ330 g、コンビーフ2 kg、お茶100 gでした」。しかし、魚と鹿肉は救われました...
島では入手できず、ヨーロッパの一部の店ではキログラムあたり50ルーブルで販売されていた同じバターが、コンセッションで1キロあたり1.90ルーブルで販売されました。だから、コンセッション企業の労働者は、安価な日本製品を供給するという彼らの規範を持っていて、「共産主義時代のように」感じざるを得なかった。
30年代前半には、コンセッション契約によれば、海外から受け取った商品の価格が鉱業地区の長によって承認されたため、供給問題が石炭コンセッション企業と西サハリン鉱業地区(UZSGO)の行政との間の摩擦の主な理由となりました。彼はまた、日本に駐在するソビエト貿易使節団に対して、一定量と商品名、および譲歩のための衣料品の許容量を輸入する許可に署名した。
1931年2月、協会の理事は、UZSGOの長に宛てた手紙の中で、「 商品製品の配送に関するすべての通信を通じて特に印象的で赤い糸のように走っているのは、東洋人にとって重要な消費財である品目の輸入制限である」という事実に注意を喚起しました。 彼らの習慣や娯楽の観点から。協会は、UZSGOが輸入の制限または禁止を解除するという意味で、私たちの要求を再度検討する礼儀を拒否しないこと、また、あなたも輸入を禁止している日本酒、ウイスキー、ワインが、薬用に必要な品目の観点からのみ絶対に必要なものであることを考慮に入れることを望んでいます。 しかし同時に、これらの飲み物、特に日本酒は、日本の食卓の味のためだけに消費されるわけではありません。 しかし、宗教的な観点からも、日本の生活の特定の機会(新年、葬式、宗教儀式、病気など)における日本の習慣の伝統によっても、それらはまだ置き換え可能ではありません。上司は日本酒とウイスキーの配達に「ゴーサイン」を出さなかったが、日本人労働者が彼らに与えられた白米の配給の一部を自家製の酒造りに使ったことは確かである。この点では、彼らはコンセッションで手に入れた小麦やジャガイモから密造酒を蒸留するのが非常に上手だったソビエトの労働者と違いはありませんでした。
1933年6月19日、ソビエト連邦重工業人民委員部は、重工業人民委員会の特別代表でもあったI.K.レオンハルトをUZSGOの長に送りました。当事者によるコンセッション契約の相互履行に関する現在のすべての問題を解決する権利、およびすべての新たな問題についてコンセッション会社の代表者と交渉する権利が付与されました。実際、昔ながらのボリシェヴィキは、彼の前任者が残した「アウゲアの厩舎をかき集める」ためにサハリンに送られたのだ。特別委員の任命により、コンセッションを監督する特別委員会は不要となり、1933年7月に解散した。
イワン・コンドラティエヴィチは、供給の問題から非常に活発に、そして正確に彼の活動を始めました。1933年7月26日、彼は協会の理事に宛てて、「あなたのコミッショナーであるF.ババは、商品製品の価格承認のために円で情報を提供することを約束されました。このデータの送信を高速化してください。
7月29日、同社は回答番号80で、「価格の承認のための計算シートを提供し、それ以外のものを提供することはできません」と述べました。
1933年8月17日、I.レオンハルトは、「この場合、価格を承認する際には、私が利用できる唯一の情報源、すなわち、東京の貿易使節団に提出する貨物リストを使用することを余儀なくされている。これは、CIFサハリン商品の価値を円で示している。したがって、船「つるぎ三丸」から輸出される商品製品の価格は、次の順序で承認されています:商品製品のCIFサハリンの円単位のコストは、貨物リストに示されている価格に基づいており、このコストに円での貿易費用の追加料金の%が加算され、これら2つの要素が円での総貿易額を構成します。商品製品の販売価格をchervon計算で決定するために、円は、これらの商品の販売日に中央執行委員会とソビエト連邦人民委員会評議会によって新聞「イズベスチヤ」で発表された公式為替レートで再計算されます...'
そして、新たに鋳造された鉱山地区の責任者が、日本人の「最も痛いカルス」を踏んだことが明らかになりました。8月19日付けの返答書で、轟本氏の腹心である蔦氏は、「このような決定は、最も明確で単純な理由、すなわち、本質的に企業の存在が不可能であり、ましてや収益性の高い運営が不可能であるという直接的に、協会にとって絶対に受け入れられない」と書いています。
それはまさにルーブルに対する円の為替レートでした。1925年、当時導入された公定レートでは、1円は79チャーボンコペックに相当します。コンセッション契約の締結後、コンセッションの支払いをめぐってソビエト側と日本側の間で意見の相違が生じました。極東におけるルーブルの価値の下落を防ぐために、ソビエトは、資金の移動と変換がソビエト国立銀行または外国銀行の支店を通じて行われるという規定を変更しようと試みた(すなわち、 韓国銀行のウラジオストク支店)、すべての取引をソビエト国家銀行に限定すること。その結果、日本から商品を輸入する際には、日本とロシアの通貨を両替する問題に直面し始め、不利な立場に置かれることになった。日本人はこれをコンセッション保有者に対する差別とみなし、ロシア人を悪意ある者と非難した。結局、妥協点が見つかり、契約の主要部分はソビエトの要求を満たすように修正されたが、主要コンセッション委員会は、コンセッション保有者は、送金とルーブルの両替を継続する限り、韓国銀行のサービスを利用できると述べた(ソビエト政府が通貨の価値が脅かされていると感じた場合に取り消すことができる権利)と述べた。なお、1928年、北サハリンの日本租界は、9月までは1ルーブル当たり87.7銭、同年10月からは89.4銭の日本円為替レートに基づいて、地元の労働者に商品を販売しており、このレートは国立銀行のレートよりも34%高かった。
また、1925年12月18日に全ソ共産党(ボリシェヴィキ)の第14回大会で発表された強制工業化の過程が、ソ連を経済・金融危機に導いたことも念頭に置いておくべきである。新しい工場や工場の建設のための設備投資のための予算資金の不足は、小売価格と排出量の増加によって補われました。1928年から1932年の間に、マネーサプライは5倍に増加しました。大衆市場の商品は店から姿を消し、州の固定価格で販売されていました。国民の生活水準は低下していました。
1930年5月31日付けの日本の外務大臣幣原喜重郎に宛てた秘密電報第103号で、アレクサンドロフスク総領事の佐々木清吾は、「ロシアの外国為替市場は年々下落しており、現在の「チェルボネツ」は、第一次世界大戦初期のロシア通貨と大差ない。 人々は食料、衣類、物資の不足について不平を言い、ほとんど飢えています...'
1931年2月17日、チョーセン銀行のウラジオストク支店は、極東地域執行委員会の財務部から、3ヶ月以内にその活動を清算するための報告書を作成するよう命令を受けました。さらに、銀行は、2,610,000ルーブルの追加税を直ちに財務省に支払う命令を受けました。3月、ソ連の朝鮮銀行の支店が閉鎖され、1931年7月15日にソビエト連邦の領土での最終清算が行われました。
その結果、日本のコンセッションは市場レートで円をルーブルに転換することができなかった。そして、1928年の朝鮮銀行のルーブルの市場価格が58.2銭、1929年は35.3銭、1930年は25.7銭だったとすれば、1930年のソビエト連邦国立銀行の円の「公式」価値は1ルーブルあたり1.1円、1933年には1ルーブルあたり1.04円でした。したがって、ルーブルの公式為替レートは市場レートを5〜6倍上回りました。
その結果、ネップの市場経済から行政命令計画経済への移行状況において、チェルボネッツは紙幣から無担保のソビエト紙幣に変わり、国内では行政措置によって支えられた。
ソビエト側との合意によるルーブル通貨の自由な売買の禁止(1931年4月26日の日本外務大臣幣原和彦と駐日ソビエト連邦全権代表A.A.トロヤノフスキーとの間の協定)に関連して、日本の漁業権はカムチャツカ合資会社の債券を1ルーブルあたり32.5銭で購入し、その後、それを返済することが許可されましたさまざまな支払い。北サハリンの石炭コンセッションは、この機会を利用してASOの株式を取得することを決定しました。しかし、ソビエト側はこの考えを支持しませんでした。
当然のことながら、通貨危機はサハリン北部のコンセッション企業を直接脅かしました。すでに1931年に。日本総領事は日本外務省に書簡を送り、「ソビエト連邦による円の公定レートでの受領は最近ますます明らかになっており、この傾向はソビエト側への外貨支払いと相まって、将来激化するだろう。現在の労働条件では、賃金、労働者の休暇、労働力の雇用コスト、地元の材料の購入を支払わなければなりません。契約締結の費用、各種保険料、労働組合への手数料、公的費用、その他の費用は年間約70万ルーブル(試算によると、円の市場為替レートに基づくと20万円)の金額を支払う必要があります。したがって、コンセッションプロジェクトのコストは500,000以上増加し、不採算のカテゴリーに分類されます。」 そして実際に計算してみると、1931年から1932年の会計年度における同社のコストは、円の公式為替レートと市場為替レートの差によるものだけで522,150円増加したことが判明しました。また、これには罰金、補償、訴訟費用、その他の予期せぬ手数料や支払いは含まれていません。
労働者には賃金が支払われる必要がありますが、どこで賃金を得ることができますか?国営銀行で円をルーブルに法外なレートで交換する必要があります!幸いなことに、労働者の大部分は、労働協約の規範に従って、賃金の大部分を食料と衣類の手当として受け取りました。
コンセッション保有者は、北サハリンの領土でソビエト通貨を現金で入手し、受け取ったお金で家賃、保険料、その他の強制控除の費用を支払う最後の手段を持っていました-海外から労働者に供給するために持ち込まれた市場性のある商品で、彼は市場価格と円の市場レートで販売しました。もちろん、これには労働協約で固定価格が設定された基本的な必需品は含まれておらず、それらは10年半にわたって変更されませんでした。しかし、コンセッション保有者は、あらゆる種類の女性用トイレ、香水、パウダー、ツイードスーツ、その他の消費財を安全に従業員に販売し、彼らはそれらを友人や知人に喜んで転売し、「闇市場」で日本製品を売ることを軽視せず、時にはコンセッションストアでの購入価格の10倍の価格で販売しました。
そして、日本人の「投機的」政策は悲しい結末を迎えました、なぜなら、これらの商品もまた、円対ルーブルの「公式」為替レートで売られなければならなかったため、その結果、商品は日本でのコストよりも2〜3倍安くなりました。
ソビエト政府は、島での日本製品の投機に対抗しなかったと言わざるを得ません。戦った。1931年3月30日、ドゥアイ村で、OGPUの将校の一団が労働者ヴァシレンコの家に押し入り、午前2時まで捜索した結果、大量の日本製品が押収され、労働者は拘束されました。翌日、同様の捜索が他の20軒の家で行われ、その所有者も逮捕された。その直後、コンセッションの管理部門の従業員で、倉庫の責任者であるA.F.フランクが、投機家を幇助・教唆した疑いで逮捕されました(1932年1月14日、彼は第58条の6に基づき3年間の追放を宣告されました)。彼と共に、譲歩の翻訳者G.N.ジュラヴレフが拘留された(1932年1月14日、第58条の6に基づき3年の刑を宣告された)。逮捕者は、コルサコフカ、ミハイロフカ、オクチャブリスキーの入植地でも行われた。しかし、逮捕の本当の理由は、日本製品に全く憶測を流したことではなく、ミハイロフカ村のクラブでのGPU行動の数日前に、何者かが日本政府に「サハリンでソビエトを打倒せよ」というメッセージを描いたという噂が広まった。
1931年4月11日、在アレクサンドロフスク日本国総領事館長佐々木は、アレクサンドロフスクのソビエト連邦人民委員部外交部代理人に宛てて、「私は、最近、ドゥヤ租界の労働者と被雇用者の間で同時に起こった多くの逮捕が、租界の生産活動に大きな打撃を与えたことをお知らせできることを光栄に思います。 労働者と従業員の間だけでなく。この点で、コンセッションの運営に関して最近経験しているコンセッション会社の困難な状況はさらに悪化しています。適切な当局に訴える礼儀を拒まず、逮捕された人々の尋問をできるだけ早く終わらせ、企業の状況を緩和するようお願いします。」
1931年5月28日、アレクサンドロフスク総領事 S.佐々木は、シデハラ男爵に宛てた秘密電報第84号で、1930年9月以来、密輸品の輸送を止めるためにコンセッション保有者の企業で到着した労働者の荷物の厳格なチェックが行われてきたことを後者に通知しました。 GPUの機関は「コンセッションからの違法な通貨流出を抑制することを目的とした検査を昼夜を問わず実施している」。
彼らはサハリン北部で「棒」だけでなく「ニンジン」を使って日本の商品と戦おうとしました-ソビエトの商品を島に持ち込むのの助けを借りて。したがって、1933年8月15日、全連邦共産党(ボリシェビキ)中央委員会の政治局の会議で、島の人口を供給するための次の年次規範を確立することが決定されました。
テーブルXXI
1933年の北サハリンの住民の年間供給率
しかし、これらの一見重要な基準でさえ、石油や石炭の利権に関する基準とは比較にならないものでした。
テーブルXXII
ドゥエのコンセッション保有者が販売した商品の価格の比較、サハリン貿易信託の店舗、アレクサンドロフスクのバザール(1934年1月)
表からわかるように、コンセッション保有者の商品の価格は、サフトルグ店の価格よりも低く、市場価格が非常に高いことは言うまでもありません。同時に、UZSGOの経営陣は、労働者の賃金を上げることなく輸入品の価格を定期的に引き上げているとして、コンセッション企業を非難した。
同時に、ソビエト当局の行動の無秩序と一貫性のなさが、北サハリンのコンセッション企業への日本製品の配送計画を混乱させた。1934年、I.レオンハルトは次のように書いています:「貿易使節団は平均年間賃金基金の範囲内で輸入を許可するという外務人民委員部からの指示があり、通商使節団は、1934年5月14日に日本を出港した貨物を積んだ汽船の免許を発行することを拒否しました。彼は長官によって承認された商品製品の配達計画を持っていないという理由で鉱業地区の。汽船は本日、700トンの貨物を積んで到着し、そのうち111トンの生鮮食品(ジャガイモ、新鮮な魚、青菜、新鮮なリンゴ、卵など)が到着しました。税関はこの貨物を差し押さえたが、貿易使節団は、外務人民委員部の指示に言及した同志リュビモフの電報指示にもかかわらず、応答しなかった。それは別のスキャンダルであることが判明しました。コンセッション保有者は憤慨して走り回っていますが、私は何も知りません。」
1934年、協会の理事は、「今日まで協会が利益を上げることができた主な理由は、鉱業部門の責任者が食品の価格を承認する権利は必需品の価格によって制限されており、この権利は必需品ではなく日本から輸入された他の商品に拡大されるべきではない」と書いています。
法的な観点からは、コンセッション契約は非常に醜く作成されたため、各当事者にとって有益な方法でその条項を解釈することができました。したがって、契約のパラグラフ17は、商品および最も重要な製品の供給は、鉱業地区の長によって承認された 価格でコンセッション保有者によって行われたと述べています。そして、日本人は、上司が基本的な必需品の価格を承認することしかできないように、この段落を正しく解釈しました。それ以外のすべてについては、コンセッションは自由に価格を設定することができます。しかし、契約には、何が必需品と見なされるのかが具体的に明記されていませんでした。そしてソビエト側は、これを利用して、今後、コンセッション保有者が輸入するすべてのものを必需品と見なすことを決定しました。
1935年から1936年にかけて、V.I.アンツェレヴィッチがUZSGOの長として到着したことで、供給問題の状況はさらに悪化しました。1935年11月15日、彼は前任者が以前に承認した商品の価格をすべて廃止し、実際にはそれらを再評価しました。コンセッション保有者は、そのような行動にもかかわらず、西サハリン鉱業地区の責任者の行動が違法であったため、以前に承認された価格で商品を販売するためにリリースすると述べました。 しかし、コンセッション保有者は、コンセッション保有者に対して、商品はコンセッションの労働者に原価で供給するために島に持ち込まれており、商業販売のためではないことを明示的に示しました。もちろん、V.アンツェレビッチ氏によると、鉱業地区は、輸入品のコストを確認する認証請求書を会社が提供することを条件に、価格を上方修正することに同意しています。未承認の価格で取引したとして、彼は行政職員を刑事訴追すると脅し、違法に販売された製品や商品を没収すると約束した。
そして、ここで、鉱業地区の責任者の側にコンセッション契約の違反が見られます。彼は、社会から提出された価格を承認するか承認しないかしかできず、商品の価格を自分で任意に設定することはできなかった。
同社の代表者は、新たに承認された価格の商品はまったく販売されないと述べました。この場合、当社はコンセッション契約に従って、これらの商品を日本に持ち帰ることができると、鉱業地区の責任者はコンセッション保有者に語った。
コンセッション保有者の企業は、その地位において国家信託と同一視されていた。しかし、森林の使用、関税、株式控除の特権は与えられていましたが、コンセッション保有者は社会保険の控除、企業の医療センターの維持、職業訓練の組織などの控除を免除されませんでした。木材に利益をもたらし、ソビエト側は労働者や家族のための無料のアパート、コンセッション保有者による住宅、病院、クラブなどの建設を期待していました。